
【熊本】離婚協議書作成サポート|行政書士法人塩永事務所|公正証書・全国対応
熊本で離婚協議書の作成をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ。養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、離婚後のトラブルを防ぐための法的書面作成をスピーディーにサポートします。全国対応・夜間休日相談可。
離婚協議書とは?作成する3つの決定的メリット
離婚届を出す前に「合意内容を形にする」ことは、自分と子どもの将来を守るための保険です。
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証拠能力の確保:「言った・言わない」の泥沼化を防ぎます。
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支払いの心理的強制:書面にすることで、養育費や慰謝料の未払いを抑止します。
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公正証書化への土台:強制執行(差し押さえ)を可能にする公正証書の原案となります。
離婚協議書の主な記載項目チェックリスト
当事務所では、法的な不備がないよう以下の項目を精査し、オーダーメイドで作成します。
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離婚の合意(離婚届の提出日・届出人の特定)
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親権者と監護権(子どもの福祉を最優先した決定)
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養育費(金額、期間、増減額の協議条項、振込手数料)
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面会交流(頻度、場所、宿泊の可否、連絡方法の詳細)
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財産分与(預貯金、不動産、車両、保険、住宅ローン)
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慰謝料(支払い理由、金額、支払方法)
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年金分割(厚生年金・旧共済年金の分割合意)
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清算条項(後日の追加請求を禁じる条項)
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通知義務(住所・勤務先・再婚時の連絡)
徹底解説!離婚協議書のよくある質問(FAQ)
相談者様からよくいただくご質問をまとめました。
Q1. 離婚協議書と公正証書は何が違うのですか?
A. 離婚協議書は「個人間の契約書」ですが、公正証書は「公証人が作成する公文書」です。最大の違いは、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れれば、裁判をせずに給与や預貯金の差し押さえができる点にあります。養育費など長期の支払いがある場合は公正証書化を強く推奨します。
Q2. 相手が話し合いに応じてくれない場合でも作成できますか?
A. 離婚協議書は双方の合意が必要なため、一方が拒否している状態では作成できません。ただし、行政書士が「合意案」を作成して提示することで、相手方が内容を整理しやすくなり、話し合いがスムーズに進むケースも多くあります。
Q3. 離婚した後に離婚協議書を作ることは可能ですか?
A. はい、可能です。離婚後でも財産分与(離婚から2年以内)や慰謝料(3年以内)、養育費の請求は可能です。ただし、離婚届提出後は相手と連絡が取れなくなるリスクがあるため、離婚前の作成をお勧めします。
Q4. 住宅ローンが残っている家はどう記載すべきですか?
A. 非常に重要なポイントです。「誰が住み続けるのか」「誰がローンを払い続けるのか」「完済後に名義をどうするのか」を明確に定める必要があります。金融機関の承諾が必要なケースもあるため、専門家への相談を強く推奨します。
Q5. 養育費の金額はどうやって決めるのが一般的ですか?
A. 裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に、双方の年収や子供の人数・年齢から算出するのが一般的です。当事務所では算定表に基づいた適切なアドバイスを行っています。
Q6. 不倫(不貞行為)の慰謝料も記載できますか?
A. もちろん可能です。不貞の事実を認め、それに対する謝罪と慰謝料の金額、支払い方法を明記することで、将来の紛争を終結させます。
Q7. 公正証書作成に必要な書類は何ですか?
A. 主に以下の書類が必要です。
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当事者双方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
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世帯全員の戸籍謄本(離婚前のもの)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
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不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産の分与がある場合)
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
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安心の事前予約制:日曜・祝祭日・夜間も柔軟に対応。お仕事帰りでも相談可能です。
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スピーディーな対応:離婚届の提出を急いでいる方もご安心ください。
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全国対応実績:北海道から沖縄まで、郵送・電話・メールでのサポート実績が豊富です。
お問い合わせ先
一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
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📞 096-385-9002
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📧 info@shionagaoffice.jp
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所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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対応エリア:熊本県全域(熊本市、八代市、玉名市、合志市など)及び日本全国
