
熊本のビザ申請・在留資格なら|行政書士法人塩永事務所【申請取次対応】
こんなお悩みはありませんか?
- 外国人を雇いたいが、どのビザが必要かわからない
- 外国人従業員を増やしたいが、手続きが複雑で不安
- ビザの申請が不許可になり、どうしたらいいかわからない
- 配偶者のビザを取って、夫婦で一緒に熊本で暮らしたい
- 永住権の取得を目指しているが、要件を満たしているか自信がない
- 帰化申請を検討しているが、何から始めればいいかわからない
行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理庁(入管)に登録された申請取次行政書士が在籍しており、外国人ご本人や企業担当者に代わって書類作成から申請提出まで一括代行いたします。 初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp
1. 「ビザ」と「在留資格」の正確な違い
日常的に「ビザ」と「在留資格」は同じ意味で使われることが多いですが、法律上は明確に異なります。
ビザ(査証) は、外国人が日本に入国する際に在外日本大使館・領事館から発給されるものです。日本への入国審査を受ける前段階の許可証に相当します。
在留資格 は、日本国内に滞在し、特定の活動を行うために出入国在留管理庁(入管)が認める法的な資格です。入国後の活動内容・期間はこの在留資格によって規定されます。
実務上、「ビザ申請」と呼ばれる手続きの大部分は、この在留資格の認定・変更・更新に関する手続きを指します。在留資格には現在29種類あり、就労・配偶者・留学・永住など目的に応じて異なります。
2. 申請取次行政書士とは?本人申請との違い
外国人が在留資格の申請を行う場合、原則として本人が出入国在留管理局の窓口に出頭する必要があります。しかし、出入国在留管理庁に登録された「申請取次行政書士」に依頼することで、本人が入管に出頭せず申請が可能になります。
行政書士法人塩永事務所は、申請取次の認定を受けた行政書士が在籍しており、外国人ご本人や受入企業の代わりに、書類作成・申請・入管からの照会対応まで一括して行います。
| 比較項目 | 本人申請 | 申請取次行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 入管への出頭 | 本人が必要 | 原則不要 |
| 書類作成 | 自分で行う | 専門家が代行 |
| 不許可リスク | 書類の不備が生じやすい | 事前審査・精査で低減 |
| 入管照会への対応 | 自分で対応 | 行政書士が対応 |
| 申請理由書 | 作成困難なケースが多い | 審査ポイントを押さえて作成 |
3. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
概要
就労ビザの中で最も多く利用されているのが**「技術・人文知識・国際業務」**(通称:技人国)です。令和6年末時点で418,706人が保有しており、就労系在留資格としては最大規模を誇ります。
この在留資格は、大学・専門学校等で修得した専門的な知識や技術を活かして日本の企業で働くための資格です。次の3分野に分かれます。
技術(自然科学分野):システムエンジニア、プログラマー、機械工学技術者、建築設計者など 人文知識(人文科学分野):経理・財務、法律事務、企画・マーケティング、コンサルタントなど 国際業務(外国文化に基盤を持つ業務):通訳・翻訳、語学教師、海外取引担当、デザイナーなど
許可のための主な要件
本人の要件として、従事する業務に関連する科目を専攻して大学・大学院を卒業していること、または日本の専修学校の専門課程を修了していること(「専門士」の称号取得が必要)、あるいは10年以上の実務経験(学校での関連科目専攻期間を含む)を有することが求められます。国際業務分野の場合は3年以上の実務経験が原則必要ですが、大学卒業者はこれが免除されます。
業務と学歴の関連性が非常に重要です。専攻科目と従事予定業務の関連性が認められない場合は不許可になります。たとえば「教育学部卒業者が弁当の箱詰め業務を行う」「情報システム学科卒業者が小規模飲食店の電話予約受付のみを行う」といったケースは過去の不許可事例として入管から公表されています。
雇用企業の要件として、日本人と同等以上の報酬であること、業務量が申請者の専門性を必要とするに足ることが審査されます。
在留期間
5年・3年・1年・3か月のいずれかが個別に付与されます。更新することで長期就労が可能です。
当事務所のサポート内容
「自社の業務で外国人を雇用できるのか」という判断から始まり、業務内容と申請者の学歴・職歴の関連性の確認、申請書類・理由書の作成、入管への申請取次まで対応します。転職後の就労資格証明書交付申請(転職先での就労可否の事前確認)についても承っています。
4. 配偶者ビザ・国際結婚手続き
配偶者ビザの種類
外国人配偶者が日本に在留するための在留資格には、主に以下があります。
日本人の配偶者等:日本人と婚姻した外国人が取得できる在留資格です。就労制限がなく、幅広い職種で働くことができます。
永住者の配偶者等:永住者・特別永住者と婚姻した外国人が取得できる在留資格です。
在留期間は6か月・1年・3年・5年のいずれかが付与されます。
国際結婚の手続きフロー
国際結婚の手続きは、相手方の国籍によって大きく異なります。一般的には①日本の市区町村役場への婚姻届提出(または相手国での先行婚姻手続き)、②相手国の機関での手続き、③在留資格認定証明書の交付申請(相手が海外にいる場合)または在留資格変更許可申請(既に日本にいる場合)という流れになります。
国によっては、本国での婚姻手続きに必要な書類の取得・翻訳・認証手続きが複雑で、数か月を要するケースもあります。
配偶者ビザ取得の主なポイント
審査で最も重視されるのは婚姻の実態です。書類上の婚姻だけでなく、実体を伴った交際・婚姻の経緯、共同生活の実態、経済的基盤が審査されます。審査が厳しいケースとして、短期間の交際での入籍、大きな年齢差、過去にオーバーステイや不許可歴がある場合などが挙げられます。これらのケースでは、丁寧な経緯説明書(理由書)の作成が許否を左右します。
当事務所のサポート内容
婚姻届の市区町村への提出サポートから、相手国の機関が発行する書類の確認・翻訳の調整、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の代行まで、一連の国際結婚手続きをワンストップでサポートします。
5. 経営管理ビザ(外国人の起業・会社設立)
概要
「経営・管理」 の在留資格は、外国人が日本で会社を設立して経営者として活動したり、日本法人の経営管理に携わるために必要な在留資格です。
主な取得要件
事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること、事業の規模として①常勤従業員2名以上の雇用、②500万円以上の投資、③その他事業の安定性・継続性を示す規模であることのいずれかが必要です。また申請者自身が経営または管理に実際に携わることが求められます。
在留期間は5年・3年・1年・4か月・3か月が付与されます。
当事務所のサポート内容
外国人が日本で起業する際には、在留資格の取得だけでなく、会社設立(定款作成・登記)、事業計画書の策定など複数の手続きが同時に必要です。当事務所では、各分野の専門家(司法書士等)と連携し、会社設立から在留資格取得までをワンストップで対応します。
6. 永住ビザ(永住許可申請)
永住許可の意義
永住者の在留資格を取得すると、在留期間の更新が不要となり、就労・居住に関する制限が事実上なくなります。離婚や配偶者の死亡によっても在留資格に影響が生じません。多くの外国人にとって、日本での安定した生活の最終目標となる在留資格です。
許可された場合、収入印紙10,000円の手数料が必要です(2025年4月以降改定)。
永住許可の主な要件
永住許可の要件は、令和7年10月30日に改訂された最新ガイドラインに基づきます。
**原則要件(3つすべて必要)**として、素行が善良であること(法令遵守、素行不良がない)、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(安定した収入・資産)、そして永住が日本国の利益に合すると認められること(原則10年以上の継続在留、うち就労資格または居住資格で5年以上)が求められます。
**原則10年在留の特例(要件緩和)**として、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合は実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留することで申請可能です。また「定住者」の在留資格で5年以上継続在留している場合や、高度人材ポイントが70点以上の「高度専門職」で3年以上(80点以上で1年以上)継続在留している場合も特例が適用されます。
在留期間の要件として、申請時の在留カードの在留期間が「3年」以上であることが実務上の条件とされています(注:在留期間「3年」を「最長の在留期間」として取り扱う運用が継続されています)。
公的義務の履行として、住民税・所得税・年金・健康保険料の納付状況が審査されます。特に年金・健康保険については直近2年間の適正な納付が確認されます。
当事務所のサポート内容
当事務所では要件充足の事前確認から、膨大な添付書類の収集・作成、申請理由書の策定まで一括して対応します。不許可後の再申請案件にも対応していますので、まずはご相談ください。
7. 帰化申請(日本国籍の取得)
帰化と永住の違い
帰化は日本国籍を取得することであり、外国籍を失います。永住は日本に長期滞在できる在留資格の取得であり、外国籍は維持されます。日本はいわゆる「二重国籍」を原則認めていないため、帰化後は元の国籍を失うことになります(例外的な取り扱いについては各国の法律によります)。
帰化申請の主な要件
帰化申請は法務局が所管し、法務大臣が許可します。主な要件は以下の通りです。
引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住条件)。ただし日本人の配偶者の場合は「実体のある婚姻期間が3年以上、かつ引き続き1年以上日本に在留」で緩和されます。なお留学期間は居住条件には算入されるものの、就職後3年程度の経過が求められる運用となっています。
20歳以上で本国法によって能力者であること(能力条件)。
素行が善良であること(素行条件)。交通違反も含めた違反歴が審査されます。ただし単純な交通違反が直ちに不許可になるわけではなく、違反の内容・回数・経過年数などが総合的に判断されます。
自己または生計を共にする配偶者その他の親族の資産・技能によって生計を営めること(生計条件)。
日本国憲法や政府を暴力で破壊することを企てたり、主張する団体等に加入・関係していないこと(思想条件)。
日本国籍を持たないこと(重国籍防止条件)。
帰化申請の流れと期間
一般的に、事前相談から申請準備に2〜3か月、申請受付から許可まで7〜12か月程度を要します。書類の種類・量が多く(住民票・戸籍・納税証明書・在職証明書・本国書類とその翻訳など)、法務局からの追加資料要求にも都度対応が必要です。
当事務所のサポート内容
当事務所では、初回相談から法務局への事前相談への同行、書類収集・作成補助、申請まで幅広くサポートします。本国書類の取得・翻訳の調整も対応していますので、ご相談ください。
8. 技能実習・特定技能
技能実習制度と「育成就労制度」への移行
技能実習制度は2024年の法改正により、**「育成就労制度」**として段階的に移行される予定です(完全施行は2027年頃が目標とされています)。現時点では技能実習制度が継続しています。制度の最新動向の把握と対応が重要です。
特定技能(1号・2号)
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野において外国人が就労できる在留資格です。2019年の創設以降、対象分野が拡大されており、現在は建設・介護・農業・外食業・製造業など16分野が対象です。
特定技能1号は技能水準・日本語能力の試験合格(または技能実習2号の良好な修了)が要件となり、在留期間は通算5年が上限です。
特定技能2号は1号より高い技能水準が求められ、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば永住申請への道も開かれています。
受入企業のサポート
外国人労働者の受入にあたっては、在留資格の申請だけでなく、雇用契約書・労働条件通知書の整備、受入企業としての登録、支援計画の策定(特定技能1号)など多くの手続きが必要です。当事務所では、受入企業・監理団体からのご相談に幅広く対応しています。
9. 在留特別許可
在留特別許可は、退去強制事由に該当する(オーバーステイ・不法入国など)外国人が、出入国在留管理庁長官の裁量的な判断によって特別に在留を認められる制度です。
許可・不許可の判断は個別事情に基づく裁量によるため、法律上の要件をクリアすれば必ず許可されるわけではありません。人道的事情(日本人配偶者・子の存在、長期在留、本国での迫害リスクなど)や、申請者の素行・入管法令違反の態様などが総合的に考慮されます。
申請にあたっては、お客様の状況に応じた説得力のある書類作成が許否を左右します。当事務所では、入管業務を専門とする行政書士が個別の事情を丁寧にヒアリングし、最善の書類を準備・作成いたします。まずはご相談ください。
10. その他のビザ・在留資格
当事務所では、上記以外のあらゆる在留資格にも対応しています。
高度専門職(ポイント制の高度人材向け資格。70点以上で高度専門職1号、80点以上で1年での永住申請も可能)、家族滞在(就労資格保有者の配偶者・子)、定住者(日系人・離婚後の特例在留資格など)、留学(大学・日本語学校等への入学)、技能(特定技能とは異なり料理人・宝石細工師等の伝統的技能職が対象)、特定活動(ワーキングホリデー・告示46号(本邦大学等卒業者)等)などが挙げられます。
ご自身の状況に合う在留資格がわからない場合も、当事務所の初回無料相談でお気軽にご確認ください。
11. 熊本における入管手続きの窓口
熊本で在留資格の申請を行う場合、原則として以下の窓口を利用します。
福岡出入国在留管理局 熊本出張所(熊本市内)が管轄窓口です。ただし申請の種別・在留資格によっては、福岡出入国在留管理局(福岡市)への申請が必要な場合があります。
申請取次行政書士に依頼した場合、外国人本人や企業担当者が窓口に出頭することなく、行政書士が申請書類を提出することが可能です。お客様の負担を大幅に軽減できます。
12. 行政書士法人塩永事務所に依頼する理由
申請取次行政書士が在籍
出入国在留管理庁に登録された申請取次行政書士が対応します。外国人ご本人や企業担当者に代わって申請書類を作成し、入管に直接提出します。申請後の入管からの照会にも迅速に対応します。
入管業務に特化した専門性
在留資格の手続きは、入管法(出入国管理及び難民認定法)だけでなく、労働関係法令・会社法・税法など多岐にわたる法令知識が必要です。当事務所は入管業務を専門に取り扱ってきた実績を持ち、ケースごとの最適な申請戦略を立案します。
熊本・九州に密着した地域対応
熊本出張所および九州運輸局管内の窓口運用を熟知しており、地域特性に応じた対応が可能です。英語・中国語にも対応しており、必要に応じて通訳の手配も行います。
不許可案件・困難案件にも対応
「他の事務所に依頼して不許可になってしまった」「オーバーステイ状態でどうすれば良いかわからない」といった困難なケースにも対応しています。お一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
幅広いビザにワンストップ対応
就労・配偶者・永住・帰化・特定技能・経営管理など、あらゆる在留資格をワンストップで取り扱います。外国人雇用を検討する企業様の人事・労務相談にも対応しています。
13. よくあるご質問(FAQ)
Q. 外国人を採用したいのですが、どのビザが必要かわかりません。 A. 採用予定の業務内容・外国人の学歴・職歴によって適切な在留資格が異なります。初回無料相談でヒアリングを行い、最適な在留資格と手続きをご案内します。まずはお気軽にご連絡ください。
Q. 在留資格の申請が不許可になりました。再申請はできますか? A. 再申請は可能です。ただし、不許可の原因を特定し、書類や申請内容を改善した上で再申請することが重要です。当事務所では不許可理由の分析から再申請書類の作成まで対応します。
Q. 在留期限が迫っています。間に合いますか? A. 在留期間の更新申請は、期限の3か月前から受付可能です。期限が迫っている場合も、申請中は在留期限が過ぎても在留できる「特例期間」が設けられています(申請が受理されている場合)。ただし早めの対応が安心です。すぐにご連絡ください。
Q. 外国人の配偶者が海外にいます。日本に呼び寄せるにはどうすればいいですか? A. 在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付された証明書を配偶者に送付して、相手国の日本大使館・領事館でビザを申請してもらう流れになります。認定証明書の交付には標準的に1〜2か月程度かかります。当事務所が申請代行いたします。
Q. 永住権と帰化のどちらを選ぶべきか迷っています。 A. 永住は外国籍を維持したまま日本に長期定住できる在留資格です。帰化は日本国籍を取得する手続きで、外国籍を失います。それぞれメリット・デメリットがありますので、ご状況に合わせてご相談の上、最適な選択肢をご提案します。
Q. 日本語が不得意な外国人の方でも相談できますか? A. 英語・中国語での対応が可能です。その他の言語についても、必要に応じて通訳の手配をいたします。
Q. 熊本市以外(熊本県内の他市町村)でも対応してもらえますか? A. 熊本県全域に対応しています。オンライン相談にも対応していますので、ご都合に合わせてご利用ください。
ご相談・お問い合わせ
ビザ・在留資格に関するご相談は、初回無料で承っています。お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。
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