
【2026年最新・完全ガイド】熊本市で建設業許可申請と経営事項審査を成功させる方法|行政書士が徹底解説
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建設業許可とは?【基礎知識】{#建設業許可とは}
建設業許可とは、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる許可です。500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、この許可が必須となります。
建設業許可が必要な理由
- 法令遵守 – 無許可営業は建設業法違反(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
- 信頼性の証明 – 許可業者であることで取引先・顧客からの信頼獲得
- 公共工事への参加 – 公共工事の入札参加には許可が必須
- 事業拡大 – 大規模工事の受注が可能になり、ビジネスチャンス拡大
- 金融機関の評価向上 – 融資審査で有利に働く
無許可営業のリスク
❌ 刑事罰の対象(懲役または罰金)
❌ 工事代金の請求ができない可能性
❌ 社会的信用の失墜
❌ 取引先からの取引停止
❌ 公共工事への参加不可
建設業許可の種類と要件 {#許可の種類}
許可の区分(4つの分類)
1. 国土交通大臣許可 vs 都道府県知事許可
| 区分 | 要件 | 申請先 |
|---|---|---|
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設置 | 国土交通大臣 |
| 知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所を設置 | 熊本県知事 |
熊本市の事業者の場合: 熊本県内のみで営業する場合は「熊本県知事許可」
2. 一般建設業 vs 特定建設業
| 区分 | 要件 | 下請契約制限 |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 下請代金の総額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満) | あり |
| 特定建設業 | 下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上) | なし |
重要: 元請として大規模工事を請け負う場合は特定建設業許可が必要
建設業許可の29業種
建設業許可は以下の29業種に区分されます。
2つの一式工事
- 土木工事業
- 建築工事業
27の専門工事 3. 大工工事業 4. 左官工事業 5. とび・土工工事業 6. 石工事業 7. 屋根工事業 8. 電気工事業 9. 管工事業 10. タイル・れんが・ブロック工事業 11. 鋼構造物工事業 12. 鉄筋工事業 13. 舗装工事業 14. しゅんせつ工事業 15. 板金工事業 16. ガラス工事業 17. 塗装工事業 18. 防水工事業 19. 内装仕上工事業 20. 機械器具設置工事業 21. 熱絶縁工事業 22. 電気通信工事業 23. 造園工事業 24. さく井工事業 25. 建具工事業 26. 水道施設工事業 27. 消防施設工事業 28. 清掃施設工事業 29. 解体工事業
建設業許可の5つの要件
建設業許可を取得するには、以下の5つすべての要件を満たす必要があります。
要件1:経営業務の管理責任者(経管)
役割: 建設業の経営業務を総合的に管理する者
資格要件(いずれか):
- 建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験
- 建設業に関し6年以上の経営業務補佐経験
- 建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位での経験
証明方法:
- 法人役員:登記簿謄本、確定申告書
- 個人事業主:確定申告書、工事請負契約書
要件2:専任技術者(専技)
役割: 各営業所に配置される技術的な責任者
資格要件(いずれか):
一般建設業の場合
- 指定学科卒業+実務経験(大卒3年、高卒5年)
- 実務経験10年以上
- 国家資格保有者(1級・2級施工管理技士、技能士など)
特定建設業の場合
- 1級施工管理技士、技術士など上位資格
- 一般建設業の専任技術者要件+指導監督的実務経験2年以上+元請として4,500万円以上の工事経験
証明方法:
- 資格証明書
- 工事請負契約書、注文書
- 常勤証明(社会保険証など)
要件3:誠実性
内容: 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
具体的には:
- 過去に建設業法違反で処分を受けていない
- 暴力団関係者でない
- 契約違反を繰り返していない
要件4:財産的基礎または金銭的信用
一般建設業の場合(いずれか):
- 自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業した実績がある
特定建設業の場合(すべて):
- 欠損の額が資本金の20%を超えない
- 流動比率75%以上
- 資本金2,000万円以上
- 自己資本4,000万円以上
証明方法:
- 決算書(貸借対照表、損益計算書)
- 残高証明書
要件5:欠格要件に該当しない
以下に該当しないこと:
- 許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可取消処分を逃れるため廃業届を出してから5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わってから5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 未成年者(法定代理人が欠格要件に該当する場合)
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
熊本市での建設業許可申請手続き {#申請手続き}
申請の流れ(7ステップ)
Step 1:許可要件の確認
まず、自社が5つの許可要件を満たしているか確認します。
チェック項目:
- 経営業務管理責任者がいるか
- 専任技術者がいるか(営業所ごと)
- 誠実性に問題ないか
- 財産要件を満たすか
- 欠格事由に該当しないか
Step 2:必要書類の準備
法人の場合(主な書類)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款
- 株主名簿
- 役員の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
- 決算書(直近3期分)
- 納税証明書
- 経営業務管理責任者の常勤証明
- 専任技術者の資格証明・実務経験証明
- 工事経歴書
- 営業所の写真・案内図
- 健康保険・厚生年金保険の加入証明
個人事業主の場合(主な書類)
- 本人の住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書
- 確定申告書(直近3期分)
- 納税証明書
- 経営業務管理責任者の証明
- 専任技術者の資格証明・実務経験証明
- 工事経歴書
- 営業所の写真・案内図
- 健康保険・厚生年金保険の加入証明
Step 3:申請書の作成
主な申請書類:
- 建設業許可申請書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書
- 指導監督的実務経験証明書(特定建設業の場合)
- 許可申請者の調書
- 営業所一覧表
- 貸借対照表・損益計算書
- 株主名簿
Step 4:申請書の提出
提出先:
- 熊本県知事許可: 熊本県土木部監理課建設業班
- 熊本市内の窓口: 熊本県庁(熊本市中央区水前寺6丁目18-1)
提出方法:
- 窓口持参(推奨)
- 郵送(書留郵便)
手数料:
- 知事許可(新規):9万円
- 知事許可(更新):5万円
- 知事許可(業種追加):5万円
- 大臣許可(新規):15万円
- 大臣許可(更新):5万円
- 大臣許可(業種追加):5万円
Step 5:審査
審査期間:
- 知事許可:約30〜45日
- 大臣許可:約90〜120日
審査内容:
- 書類の形式審査
- 要件の実質審査
- 必要に応じて追加資料の提出要請
- 営業所の実地調査(場合により)
Step 6:許可通知
審査に合格すると、許可通知書が郵送されます。
許可後の手続き:
- 許可通知書の受領
- 許可証明書の取得(必要に応じて)
- 標識の掲示(営業所・工事現場)
Step 7:許可後の義務
定期的な手続き:
- 毎事業年度終了後4ヶ月以内:決算変更届(事業年度終了報告)
- 5年ごと:許可の更新
- 変更があった場合:各種変更届(2週間以内または30日以内)
経営事項審査(経審)の完全ガイド {#経営事項審査}
経営事項審査とは?
経営事項審査(略称:経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
経審が必要な場合
✅ 国・地方公共団体などの公共工事を元請として受注したい
✅ 公共工事の入札に参加したい
✅ 公共工事の指名を受けたい
❌ 民間工事のみの場合は不要
経審の有効期間
審査基準日から1年7ヶ月間
例:決算日が3月31日の場合
- 審査基準日:3月31日
- 有効期間:翌年10月31日まで
重要: 公共工事を継続的に受注するには、毎年経審を受ける必要があります。
経審の評価項目(4つのP)
経審では以下の4項目を総合的に評価し、総合評定値(P点)を算出します。
1. 経営規模(X点)
評価内容:
- 年間平均完成工事高(X1)
- 自己資本額・利払前税引前償却前利益(X2)
ウェイト: 25%(X1)+ 15%(X2)= 40%
改善のポイント:
- 工事高の増加
- 利益率の向上
- 自己資本の充実
2. 経営状況(Y点)
評価内容:
- 純支払利息比率
- 負債回転期間
- 総資本売上総利益率
- 売上高経常利益率
- 自己資本対固定資産比率
- 自己資本比率
- 営業キャッシュフロー
- 利益剰余金
ウェイト: 20%
改善のポイント:
- 財務体質の健全化
- 収益性の向上
- 借入金の削減
3. 技術力(Z点)
評価内容:
- 技術職員数(1級・2級施工管理技士など)
- 工事種類別年間平均元請完成工事高
ウェイト: 25%
改善のポイント:
- 有資格者の確保・育成
- 元請工事の拡大
- 資格取得支援
4. その他審査項目(社会性等)(W点)
評価内容:
- 労働福祉の状況(雇用保険・健康保険・厚生年金の加入)
- 建設業の営業継続の状況(営業年数)
- 防災活動への貢献の状況
- 法令遵守の状況
- 建設業の経理の状況(会計基準の適用)
- 研究開発の状況
- 建設機械の保有状況
- ISO認証取得の状況
ウェイト: 15%
改善のポイント:
- 社会保険の完備
- ISO9001/14001の取得
- 防災協定の締結
- 建設機械の保有・リース
総合評定値(P点)の計算式
P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W
P点の目安:
- 1,000点以上:大規模工事の受注可能
- 800〜1,000点:中規模工事に有利
- 600〜800点:小規模工事
- 600点未満:入札参加が困難な場合も
経審の申請手続き
Step 1:決算変更届の提出
経審の前提として、建設業許可の決算変更届を提出済みである必要があります。
Step 2:経営状況分析の申請
申請先: 国土交通大臣登録の経営状況分析機関
主な分析機関:
- (一財)建設業情報管理センター
- ワイズ公共データシステム株式会社
- 株式会社九州経営情報分析センター
提出書類:
- 経営状況分析申請書
- 決算書(直近2期分)
- 工事原価報告書
- 販管費内訳書
手数料: 約13,000円〜15,000円
処理期間: 約2週間
Step 3:経営規模等評価申請・総合評定値請求
申請先: 熊本県土木部監理課建設業班
提出書類:
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 工事経歴書
- 技術職員名簿
- 資格証明書
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 経営状況分析結果通知書
- その他審査項目確認資料(保険加入証明、ISO証明書など)
手数料:
- 1業種:11,000円
- 2業種:18,000円
- 3業種:25,000円
- 4業種:32,000円
- 5業種以上:39,000円
処理期間: 約30日
Step 4:経審結果通知書の受領
審査が完了すると、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が交付されます。
Step 5:入札参加資格申請
経審結果をもとに、各発注機関(国、都道府県、市町村など)の入札参加資格申請を行います。
よくある質問(Q&A)
基本知識編
Q1. 建設業許可とは何ですか?
A. 500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設工事を請け負う際に必要な、建設業法に基づく許可です。
Q2. 建設業許可は必ず必要ですか?
A. 軽微な工事(500万円未満)のみを請け負う場合は不要です。ただし、事業拡大や信用力向上のため、取得を推奨します。
Q3. 許可を取らずに営業するとどうなりますか?
A. 建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。また、工事代金の請求ができない場合もあります。
Q4. 熊本市の場合、どこに申請すればいいですか?
A. 熊本県内のみで営業する場合は熊本県知事許可となり、熊本県庁の土木部監理課建設業班に申請します。
Q5. 大臣許可と知事許可の違いは?
A. 2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可、1つの都道府県のみの場合は知事許可です。
Q6. 一般建設業と特定建設業の違いは?
A. 元請として4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の下請契約を締結する場合は特定建設業許可が必要です。
Q7. 建設業許可の有効期間は?
A. 5年間です。更新手続きを行わないと失効します。
Q8. 許可の更新手続きはいつ行うべきですか?
A. 有効期間満了日の30日前までに申請する必要があります。ただし、余裕を持って3ヶ月前から準備を開始することを推奨します。
Q9. 複数の業種で許可を取得できますか?
A. はい、29業種すべてを同時に取得することも可能です。
Q10. 業種追加はできますか?
A. はい、既に許可を持っている場合、別の業種を追加することができます。
要件・資格編
Q11. 経営業務管理責任者(経管)とは何ですか?
A. 建設業の経営業務を総合的に管理する者で、建設業に関し5年以上の経営経験が必要です。
Q12. 個人事業主でも経管になれますか?
A. はい、個人事業主として5年以上建設業を営んでいた実績があればなれます。
Q13. 経管の経験はどうやって証明しますか?
A. 法人役員の場合は登記簿謄本と確定申告書、個人事業主の場合は確定申告書と工事請負契約書などで証明します。
Q14. 専任技術者(専技)とは何ですか?
A. 営業所ごとに配置が必要な、工事の技術的な責任者です。
Q15. 専技になるための資格要件は?
A. 国家資格保有、指定学科卒業+実務経験、または実務経験10年以上のいずれかが必要です。
Q16. 実務経験10年とは具体的にどういうことですか?
A. 許可を取得しようとする業種の建設工事に10年以上従事した経験です。アルバイトや見習い期間も含まれます。
Q17. 実務経験はどうやって証明しますか?
A. 工事請負契約書、注文書、請書などで、10年分の工事実績を証明します。
Q18. 経管と専技は同一人物でもいいですか?
A. はい、要件を満たせば兼任可能です。小規模事業者では兼任が一般的です。
Q19. 専技は常勤である必要がありますか?
A. はい、営業所に常勤していることが必要です。社会保険への加入などで証明します。
Q20. 他社で働きながら専技になれますか?
A. いいえ、専技は専任でなければならず、他社との兼業はできません。
財産要件編
Q21. 自己資本500万円とは何ですか?
A. 貸借対照表の純資産の部の合計額が500万円以上であることです。
Q22. 自己資本が500万円ない場合はどうすればいいですか?
A. 銀行の残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明する方法もあります。
Q23. 残高証明書はいつ時点のものが必要ですか?
A. 申請日から1ヶ月以内に発行されたものが必要です。
Q24. 創業したばかりで決算書がない場合は?
A. 開始貸借対照表または残高証明書で財産要件を証明します。
Q25. 赤字決算でも許可は取れますか?
A. 単年度の赤字だけでは問題ありませんが、債務超過(自己資本がマイナス)の場合は取得できません。
手続き・書類編
Q26. 申請から許可までどのくらいかかりますか?
A. 熊本県知事許可の場合、通常30〜45日程度です。
Q27. 必要書類が多くて大変です。自分で申請できますか?
A. 可能ですが、書類不備による補正や再提出が多く、時間がかかります。専門家への依頼を推奨します。
Q28. 申請手数料はいくらですか?
A. 知事許可の新規申請は9万円、更新は5万円です(熊本県証紙で納付)。
Q29. 登記事項証明書はいつ時点のものが必要ですか?
A. 申請日から3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
Q30. 身分証明書とは運転免許証のことですか?
A. いいえ、本籍地の市区町村長が発行する「身分証明書」(破産宣告を受けていないことなどの証明)のことです。
Q31. 登記されていないことの証明書とは?
A. 成年被後見人・被保佐人に該当しないことの証明書で、法務局で取得します。
Q32. 納税証明書はどこで取得しますか?
A. 法人税・消費税は税務署、事業税は県税事務所、住民税は市町村役場で取得します。
Q33. 工事経歴書には何を書けばいいですか?
A. 直近1年間に完成した主要な工事(7件以上)の発注者、工事名、工事金額などを記載します。
Q34. 健康保険・厚生年金に加入していないと許可は取れませんか?
A. 法人の場合、原則として社会保険加入が必須です。未加入の場合は許可が下りません。
Q35. 営業所の要件はありますか?
A. 事務所として使用できる独立したスペース、電話、机、看板などが必要です。自宅の一室でも可能です。
許可後の手続き編
Q36. 許可を取った後、何か手続きは必要ですか?
A. 毎年、決算後4ヶ月以内に決算変更届の提出が必要です。また、変更があった場合は変更届が必要です。
Q37. 決算変更届とは何ですか?
A. 事業年度終了報告とも呼ばれ、決算書や工事経歴書を提出する年次報告です。
Q38. 決算変更届を出し忘れるとどうなりますか?
A. 更新や業種追加ができなくなります。また、過料の対象となる可能性があります。
Q39. 変更届が必要なのはどんな場合ですか?
A. 商号変更、代表者変更、役員変更、資本金変更、営業所の新設・廃止、専技の変更などです。
Q40. 変更届はいつまでに出す必要がありますか?
A. 変更内容により異なりますが、2週間以内または30日以内に提出が必要です。
Q41. 標識(許可票)の掲示は必要ですか?
A. はい、営業所と工事現場の見やすい場所に標識を掲示する義務があります。
Q42. 廃業する場合の手続きは?
A. 廃業届を30日以内に提出する必要があります。
Q43. 許可を返上することはできますか?
A. はい、廃業届を提出することで返上できます。
Q44. 許可を持っていても軽微な工事はできますか?
A. はい、もちろんできます。許可は下限ではなく上限の制限を解除するものです。
Q45. 他県でも工事ができますか?
A. はい、熊本県知事許可でも全国どこでも工事可能です。ただし、営業所を設置する場合は大臣許可が必要です。
経営事項審査(経審)編
Q46. 経営事項審査(経審)とは何ですか?
A. 公共工事を元請として受注するために必要な審査で、企業の経営規模や技術力などを客観的に評価します。
Q47. 経審は必ず受けないといけませんか?
A. 公共工事を元請として受注する場合は必須です。民間工事のみの場合は不要です。
Q48. 経審の有効期間は?
A. 審査基準日(通常は決算日)から1年7ヶ月間です。
Q49. 経審はどのくらいの頻度で受けるべきですか?
A. 公共工事を継続的に受注するには、毎年受審する必要があります。
Q50. 経審の評価項目は何ですか?
A. 経営規模(X)、経営状況(Y)、技術力(Z)、その他審査項目(W)の4項目です。
Q51. P点とは何ですか?
A. 総合評定値と呼ばれる、経審の総合評価点数です。この点数で格付けされます。
Q52. P点を上げるにはどうすればいいですか?
A. 工事高の増加、利益率向上、有資格者の確保、ISO取得、社会保険完備などが有効です。
Q53. 経審の手数料はいくらですか?
A. 業種数により異なりますが、1業種で約11,000円、経営状況分析と合わせて約25,000円程度です。
Q54. 経審の申請から結果までどのくらいかかりますか?
A. 経営状況分析に約2週間、経審に約30日、合計で約1.5〜2ヶ月程度です。
Q55. 決算変更届を出していないと経審は受けられませんか?
A. はい、決算変更届の提出が経審の前提条件です。未提出の場合は受審できません。
Q56. 赤字決算でも経審は受けられますか?
A. 受審自体は可能ですが、評価点は下がります。債務超過の場合はY点が0点になる可能性があります。
Q57. 社会保険に加入していないと経審に影響しますか?
A. はい、W点(その他審査項目)で大幅な減点となります。必ず加入してください。
Q58. ISO9001を取得するとP点は上がりますか?
A. はい、W点で加点されます。ISO14001も同様です。
Q59. 技術職員を増やすとP点は上がりますか?
A. はい、Z点(技術力)が上がります。特に1級資格者の確保が重要です。
Q60. 建設機械を持っているとP点は上がりますか?
A. はい、W点で加点されます。ただし、自社所有またはリース契約している必要があります。
トラブル・変更編
Q61. 申請書類に不備があった場合はどうなりますか?
A. 補正指導を受け、修正して再提出する必要があります。不備が多いと審査期間が延びます。
Q62. 許可が下りなかった場合、手数料は返還されますか?
A. いいえ、不許可の場合でも手数料は返還されません。
Q63. 一度不許可になったら再申請できませんか?
A. 再申請可能です。ただし、不許可の理由を解消してから申請する必要があります。
Q64. 経管が退職した場合はどうすればいいですか?
A. 2週間以内に新しい経管を選任し、変更届を提出する必要があります。選任できない場合、許可が失効する可能性があります。
Q65. 専技が退職した場合はどうすればいいですか?
A. 経管と同様、2週間以内に新しい専技を選任し、変更届を提出する必要があります。
Q66. 会社の商号を変更した場合は?
A. 30日以内に変更届を提出します。登記変更後すぐに手続きしてください。
Q67. 代表者が変わった場合は?
A. 30日以内に変更届を提出します。新代表者が経管要件を満たすか確認が必要です。
Q68. 営業所を移転した場合は?
A. 30日以内に変更届を提出します。県外への移転の場合は、大臣許可への変更が必要な場合があります。
Q69. 許可取得後に社会保険を脱退するとどうなりますか?
A. 監督処分の対象となり、最悪の場合は許可取消しもあり得ます。
Q70. 建設業法違反で罰則を受けるとどうなりますか?
A. 許可の取消しや営業停止処分を受ける可能性があります。
業種別の質問
Q71. 土木工事業と建築工事業の違いは?
A. 土木一式工事は橋梁・道路・ダムなどの総合的な工事、建築一式工事は住宅・ビルなどの総合的な工事です。
Q72. 大工工事業の許可で何ができますか?
A. 木造建築物の建築・修繕に関する工事ができます。ただし、建築一式工事を元請で行う場合は建築工事業の許可が必要です。
Q73. 内装工事業の許可で何ができますか?
A. 壁紙、床材、天井などの内装仕上げ工事ができます。
Q74. 解体工事業は必要ですか?
A. 500万円以上の解体工事を行う場合は必要です。また、解体工事を行う場合は解体工事業の登録も必要です。
Q75. 電気工事業の許可で電気工事士の資格は不要になりますか?
A. いいえ、建設業許可と電気工事士法の資格は別物です。両方必要です。
費用・期間編
Q76. 建設業許可取得にかかる費用は?
A. 行政手数料9万円+書類取得費用(5,000円〜10,000円程度)+専門家報酬(依頼する場合)です。
Q77. 行政書士に依頼した場合の報酬相場は?
A. 新規許可で15万円〜30万円程度、更新で5万円〜10万円程度が相場です。
Q78. 許可取得までの期間は?
A. 書類準備に1〜2ヶ月、審査に1〜1.5ヶ月、合計で2〜3.5ヶ月程度が目安です。
Q79. 急いで許可を取りたい場合は?
A. 専門家に依頼し、書類を迅速に準備することで、最短2ヶ月程度での取得も可能です。
Q80. 決算変更届の作成費用は?
A. 行政書士に依頼する場合、3万円〜5万円程度が相場です。
熊本市特有の質問
Q81. 熊本市内のどこで申請できますか?
A. 熊本県庁(熊本市中央区水前寺6丁目18-1)の土木部監理課建設業班で受け付けています。
Q82. 熊本市の建設業許可窓口の受付時間は?
A. 平日8:30〜17:15(土日祝日、年末年始を除く)です。
Q83. 熊本市で建設業を営む上での注意点は?
A. 熊本地震の復旧・復興工事が継続しており、公共工事の需要が高まっています。経審取得で受注機会が広がります。
Q84. 熊本県独自の制度はありますか?
A. 熊本県では地域建設業経営強化融資制度など、県独自の支援制度があります。
Q85. 熊本市内の行政書士事務所に依頼するメリットは?
A. 熊本県の審査基準や窓口対応に精通しており、スムーズな申請が可能です。
その他実務編
Q86. 建設業許可票(標識)はどこで購入できますか?
A. インターネット通販や看板業者で購入できます。アクリル板タイプで5,000円〜10,000円程度です。
Q87. 帳簿の保存義務はありますか?
A. はい、営業に関する図書(帳簿、契約書など)を5年間保存する義務があります。
Q88. 定期的な監査はありますか?
A. 立入検査が行われる場合があります。帳簿や標識の掲示状況などが確認されます。
Q89. 建設業許可を持っていることを証明するには?
A. 許可通知書のコピーまたは建設業許可証明書(都道府県で取得可能、手数料400円程度)を提示します。
Q90. 元請として公共工事を受注するには何が必要ですか?
A. 建設業許可+経営事項審査+入札参加資格登録が必要です。
Q91. 下請として公共工事に参加する場合は経審が必要ですか?
A. 下請のみの場合は経審不要です。ただし、元請業者から要求される場合があります。
Q92. 許可業者の情報は公開されていますか?
A. はい、建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで公開されています。
Q93. 外国人でも建設業許可は取得できますか?
A. 在留資格により可能です。経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たす必要があります。
Q94. 会社設立と同時に許可を取得できますか?
A. 可能ですが、設立後すぐは財産要件を残高証明書で証明する必要があります。
Q95. 個人事業から法人成りした場合、許可は引き継げますか?
A. 引き継げません。法人として新規で許可を取得する必要があります。ただし、個人事業主時代の経験は経管の要件として使えます。
専門家活用編
Q96. 行政書士に依頼するメリットは?
A. 書類作成の負担軽減、不備による遅延防止、最新法令への対応、アドバイスが受けられる点です。
Q97. 自分で申請する場合と専門家に依頼する場合の違いは?
A. 自分で申請する場合は費用が抑えられますが、時間と手間がかかります。専門家依頼は費用はかかりますが、確実・迅速です。
Q98. 行政書士の選び方のポイントは?
A. 建設業許可の実績が豊富、地域に密着、料金が明確、相談しやすいことがポイントです。
Q99. 相談だけでも費用はかかりますか?
A. 多くの事務所では初回相談を無料としています。当事務所も初回相談無料です。
Q100. 許可取得後も継続的にサポートしてもらえますか?
A. はい、当事務所では決算変更届、更新、変更届、経審など、許可取得後も継続的にサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
選ばれる7つの理由
- 熊本特化30年の実績
熊本県の建設業許可申請に特化し、豊富な実績とノウハウ - 高い許可取得率
事前診断により、許可取得の可能性を正確に判断。 - 迅速な対応
最短2ヶ月での許可取得実績。スピード対応が強み - 完全サポート
書類作成から申請、許可取得後のフォローまで一貫対応 - 初回相談無料
許可取得の可能性診断、費用見積もりまで無料 - 経審・入札もサポート
許可取得後の経審、入札参加資格申請もワンストップ対応 - 土日祝日対応
平日お忙しい方のために、土日祝日の相談も可能(要予約)
サポート内容
【建設業許可申請サポート】
新規許可申請
- 許可要件の診断
- 必要書類のリストアップ
- 実務経験証明書の作成
- 申請書類一式の作成
- 熊本県への申請代行
- 補正対応
- 許可通知書の受領
更新申請
- 更新時期のお知らせ
- 決算変更届の確認
- 更新申請書類の作成
- 申請代行
業種追加
- 追加する業種の診断
- 専任技術者の要件確認
- 申請書類の作成
- 申請代行
各種変更届
- 商号変更
- 代表者変更
- 役員変更
- 営業所変更
- 資本金変更
- 専任技術者変更
決算変更届(事業年度終了報告)
- 工事経歴書の作成
- 財務諸表の作成
- 各種変更の確認
- 提出代行
【経営事項審査サポート】
経営状況分析申請
- 分析機関への申請代行
- 必要書類の作成
- 結果通知書の受領
経営規模等評価申請・総合評定値請求
- 工事経歴書の作成
- 技術職員名簿の作成
- その他審査項目の整理
- 申請書類一式の作成
- 熊本県への申請代行
P点向上コンサルティング
- 現状分析
- 改善提案(有資格者確保、ISO取得、財務改善など)
- 実行支援
【入札参加資格申請サポート】
- 国の入札参加資格申請
- 熊本県の入札参加資格申請
- 熊本市の入札参加資格申請
- その他市町村の入札参加資格申請
料金プラン
建設業許可申請
| サービス | 報酬(税別) | 行政手数料 |
|---|---|---|
| 新規許可(知事・一般) | 170,000円〜 | 90,000円 |
| 新規許可(知事・特定) | 180,000円〜 | 90,000円 |
| 新規許可(大臣・一般) | 200,000円〜 | 150,000円 |
| 更新 | 50,000円〜 | 50,000円 |
| 業種追加 | 80,000円〜 | 50,000円 |
| 決算変更届 | 30,000円〜 | 無料 |
| 各種変更届 | 20,000円〜 | 無料 |
経営事項審査
| サービス | 報酬(税別) | 行政手数料等 |
|---|---|---|
| 経審(1業種) | 80,000円〜 | 約25,000円 |
| 経審(2業種) | 100,000円〜 | 約32,000円 |
| 経審(3業種以上) | 120,000円〜 | 約39,000円〜 |
入札参加資格申請
| サービス | 報酬(税別) |
|---|---|
| 国・都道府県 | 30,000円〜 |
| 市町村 | 20,000円〜 |
※報酬は業種数、会社規模、難易度により変動します。 ※初回相談時に正確なお見積もりをご提示いたします。
サポートの流れ
Step 1:無料相談(30分〜1時間)
対面・オンライン・電話で対応
✅ 現状のヒアリング
✅ 許可要件の診断
✅ 必要書類の説明
✅ スケジュールのご提案
✅ お見積もりのご提示
Step 2:ご契約
料金・サービス内容にご納得いただけましたらご契約
✅ 契約書の締結
✅ 着手金のお支払い(報酬の50%)
Step 3:書類収集・作成(2〜4週間)
お客様と当事務所で役割分担
お客様にご用意いただく書類:
- 登記事項証明書
- 決算書
- 納税証明書
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 資格証明書
- 過去の工事契約書
当事務所で作成する書類:
- 建設業許可申請書
- 工事経歴書
- 経営業務管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書
- その他申請に必要な書類一式
Step 4:申請(1日)
熊本県庁へ申請書類を提出
✅ 書類の最終チェック
✅ 熊本県庁へ提出
✅ 受領印の取得
✅ 進捗状況のご報告
Step 5:審査・補正対応(30〜45日)
審査期間中のフォロー
✅ 進捗確認
✅ 補正指導への対応
✅ 追加資料の提出
Step 6:許可通知(1日)
許可取得のご報告
✅ 許可通知書の受領
✅ お客様への納品
✅ 残金のお支払い(報酬の50%)
✅ 許可後の手続きのご案内
Step 7:アフターフォロー(継続)
許可取得後も安心のサポート
✅ 決算変更届のリマインド
✅ 更新時期のお知らせ
✅ 変更事項の相談対応
✅ 経審・入札のご案内
よくあるご質問(サービス編)
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A. はい、初回相談は無料です。許可取得の可能性診断や費用見積もりまで無料で対応いたします。
Q. 土日祝日も対応していますか?
A. はい、事前予約により土日祝日も対応可能です。
Q. 熊本市外でも対応していますか?
A. はい、熊本県内全域対応可能です。オンライン相談も可能ですので、遠方の方もお気軽にご相談ください。
Q. 支払い方法は?
A. 銀行振込でお願いしております。着手金(50%)と残金(50%)の2回払いです。
Q. 許可が下りなかった場合、報酬は返金されますか?
A. 当事務所の過失による不許可の場合は全額返金いたします。ただし、お客様の虚偽申告など、お客様側の事情による場合は返金できません。
建設業許可チェックリスト
許可取得前に以下の項目を確認しましょう。
経営業務管理責任者(経管)
□ 建設業に関し5年以上の経営経験がある
□ 経験を証明する書類(登記簿謄本、確定申告書など)がある
□ 常勤である
専任技術者(専技)
□ 国家資格を持っている、または実務経験10年以上ある
□ 営業所に常勤している
□ 社会保険に加入している
財産要件
□ 自己資本が500万円以上ある、または残高証明書で500万円以上証明できる
□ 直近の決算が債務超過でない
誠実性・欠格要件
□ 過去に建設業法違反で処分を受けていない
□ 暴力団関係者でない
□ 税金・社会保険料を滞納していない
営業所
□ 事務所として使用できる独立したスペースがある
□ 電話、机、書棚などがある
□ 看板や表札がある
社会保険
□ 健康保険・厚生年金保険に加入している(法人の場合)
□ 雇用保険に加入している(従業員がいる場合)
まとめ:建設業許可で事業を拡大しよう
建設業許可取得のメリット
✅ 500万円以上の工事を受注可能
✅ 公共工事への参入が可能(経審取得後)
✅ 取引先・顧客からの信頼獲得
✅ 金融機関からの評価向上
✅ 事業拡大のチャンス
成功のための3つのステップ
- 早めの相談 – 許可要件を満たしているか早期診断
- 計画的な準備 – 書類収集・経験証明の準備
- 専門家の活用 – 確実・迅速な許可取得
許可取得前の最終チェック
□ 経営業務管理責任者の要件を満たすか
□ 専任技術者の要件を満たすか
□ 財産要件を満たすか
□ 社会保険に加入しているか
□ 営業所の要件を満たすか
□ 必要書類を収集できるか
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平日 9:00〜18:00
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所在地
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
(熊本市電「水前寺公園駅」より徒歩3分)
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