
熊本対応】離婚協議書の作成なら行政書士法人塩永事務所|全国対応・初回相談無料
離婚協議書の作成でお悩みの方へ。 熊本市を拠点に全国対応可能な【行政書士法人塩永事務所】が、離婚後のトラブルを防ぐための協議書作成を丁寧にサポートいたします。 初回相談は無料。日曜・祝日・夜間もご予約で対応可能です。
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離婚協議書とは?作成するメリットと必要性
離婚協議書とは、夫婦が離婚に合意した際に、養育費・財産分与・慰謝料・親権などの取り決めを文書にまとめたものです。 法的な作成義務はありませんが、以下の理由から作成を強く推奨します:
- 約束の不履行を防止できる
- 認識のズレやトラブルを未然に防げる
- 離婚後の生活を安定させる法的根拠になる
- 公正証書化すれば強制執行も可能
離婚協議書に記載すべき主な内容
- 離婚の合意内容 ・離婚に合意していること ・離婚届の提出日と提出者の指定
- 親権者の決定(未成年の子どもがいる場合) ・親権を持つ親の氏名
- 養育費・面会交流の取り決め ・養育費の有無、金額、支払い方法、支払い期間、振込手数料の負担者 ・面会交流の可否、頻度、方法、日時、場所など
- 慰謝料・財産分与の内容 ・慰謝料の有無、金額、支払い方法、支払い期限 ・財産分与の対象財産、分与方法、支払い期限
- 年金分割の合意 ・厚生年金・旧共済年金の分割に関する取り決め
- その他の条項 ・公正証書化の有無 ・清算条項(記載のない請求をしない旨の合意)
公正証書で作成するメリットとは?
離婚協議書を公正証書として作成することで、法的な強制力が生まれます。 たとえば、養育費の未払いがあった場合でも、裁判を経ずに給与差し押さえなどの強制執行が可能になります。 将来のトラブルを防ぐためにも、公正証書化は非常に有効です。
公正証書作成に必要な書類一覧
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状(代理人を立てる場合)
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 離婚協議書は必ず作成しなければいけませんか? A. 法律上の義務はありませんが、後々のトラブルを防ぐために作成を強くおすすめします。
Q2. 離婚協議書を自分で作っても大丈夫ですか? A. 可能ですが、法的に不備があると無効になる恐れがあります。専門家に依頼することで安心です。
Q3. 離婚協議書を公正証書にするメリットは? A. 強制執行力が付与され、養育費や慰謝料の未払い時に裁判を経ずに差し押さえが可能になります。
Q4. 離婚協議書の作成にかかる期間は? A. 内容や状況によりますが、通常は1〜2週間程度で作成可能です。
Q5. 離婚協議書の作成費用はいくらですか? A. 内容により異なりますが、目安として数万円〜となります。詳細はお問い合わせください。
Q6. 離婚後に協議書を作成することはできますか? A. はい、可能です。離婚後でも取り決めを明文化することで、トラブル防止に役立ちます。
Q7. 遠方に住んでいても依頼できますか? A. はい、当事務所は全国対応しております。オンラインや郵送でのやり取りも可能です。
Q8. 離婚協議書に記載しないといけない項目は? A. 離婚の合意、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、公正証書化の有無などが主な項目です。
Q9. 離婚調停や裁判と協議書の違いは? A. 協議離婚は夫婦の話し合いで合意する方法で、協議書はその証拠となります。調停や裁判は第三者が介入します。
Q10. 離婚協議書を作成するタイミングは? A. 離婚届を提出する前に作成するのが理想です。提出後でも作成は可能ですが、合意内容の証明が難しくなる場合があります。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 熊本市を拠点に、全国対応(北海道〜沖縄)
- 日曜・祝日・夜間も対応可能(要予約)
- 初回相談無料、安心のサポート体制
- 離婚協議書の作成から公正証書化までワンストップ対応
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