
離婚協議書作成サポート
熊本での離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所へ
離婚に伴う取り決めを明確に残しておくことは、離婚後の安心した生活のために非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書の作成を 迅速かつ丁寧にサポート いたします。
ご相談のみで問題が解決するケースも多くございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚を行う際に、離婚条件について合意した内容を書面として残す契約書です。
法律上、作成は義務ではありませんが、次のような理由から作成を強く推奨します。
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約束内容の不履行防止
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当事者間の認識の食い違い防止
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契約内容の不備・曖昧さの防止
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将来的な紛争・トラブルの予防
書面化することで、離婚後の法的リスクを大きく軽減できます。
離婚協議書の主な記載事項
① 離婚の合意内容
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双方が離婚に合意している旨
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離婚届の提出日
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離婚届の提出者の指定
② 親権者の決定
未成年の子どもがいる場合は、民法に基づき親権者を明確に定めます。
③ 養育費および面会交流
養育費
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支払いの有無
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支払金額
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支払期間・支払期限
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支払方法(振込口座等)
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振込手数料の負担者
面会交流
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面会の可否
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実施方法・頻度
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日時・場所・時間
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柔軟な変更に関する取り決め
④ 慰謝料・財産分与
慰謝料
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支払いの有無
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金額
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支払期日
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支払方法
財産分与
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分与対象財産(預貯金・不動産・自動車など)
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分与方法
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支払期限・手続方法
⑤ 年金分割
婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を当事者間で分割する制度です。
合意分割を行う場合は、協議書への明記が重要となります。
⑥ その他の重要条項
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公正証書作成の有無
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清算条項(本協議書に定めるもの以外の請求を行わない旨)
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連絡方法や合意変更手続
公正証書で作成するメリット
離婚協議書を公正証書として作成し、強制執行認諾条項を付すことで、次の効果が生じます。
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裁判を経ずに強制執行が可能
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養育費・慰謝料の未払い時に給与や預金の差押えが可能
将来的な未払いリスクへの備えとして、公正証書化を強く推奨しています。
公正証書作成時の主な必要書類
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本人確認書類
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委任状(代理人作成の場合)
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
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年金手帳または基礎年金番号が確認できる書類
※内容により追加書類が必要となる場合があります。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
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離婚協議書作成を専門的にサポート
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丁寧なヒアリングによるトラブル予防型設計
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公正証書化まで一貫対応
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日曜・祝日・夜間相談対応(要予約)
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全国対応可能(オンライン相談可)
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離婚後の安心のために
離婚は新しい人生のスタートです。
将来の不安を残さないためにも、専門家による適切な書面作成をおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください。
