
離婚協議書作成サポート|熊本の行政書士法人塩永事務所
離婚時の約束事を口約束だけで済ませていませんか?
行政書士法人塩永事務所では、離婚後のトラブルを未然に防ぎ、新たな再出発を安心して迎えるための「離婚協議書」作成を全力でサポートいたします。
「何から決めればいいかわからない」「相手と冷静に話せない」といった段階でのご相談も承っております。
離婚協議書とは?作成すべき3つの理由
離婚協議書は、離婚の条件(お金や子供のこと)を記した書面です。法的な作成義務はありませんが、後々のトラブルを回避するために極めて重要な役割を果たします。
-
言った・言わないの防止(証拠化):合意内容を明確な書面に残します。
-
契約不履行の抑止:支払いや面会交流のルールを明文化し、心理的な強制力を持たせます。
-
将来の紛争リスクを最小化:曖昧な表現を排除し、法的な不備がない書面を作成します。
離婚協議書に記載する主な項目
専門家の視点から、漏れのない項目設定を行います。
| 項目 | 内容のポイント |
| ① 離婚の合意 | 離婚意思の確認、離婚届の提出予定日、届出担当者の指定。 |
| ② 親権と監護権 | 未成年の子の親権者をどちらにするか、明確に記載します。 |
| ③ 養育費と面会交流 | 支払額・期間・振込方法に加え、増減額の協議条項、面会の頻度や方法を定めます。 |
| ④ 慰謝料・財産分与 | 支払い総額や期限、対象となる財産(預貯金・車・家など)の特定。 |
| ⑤ 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金記録の分割について、合意内容を明記します。 |
| ⑥ 清算条項・その他 | 今後、追加の請求を行わない「清算条項」や、通知義務などを定めます。 |
さらに安心を高める「公正証書」での作成
離婚協議書を公証役場で**「公正証書」**にすることをお勧めしています。
-
強制執行が可能に:養育費などの支払いが滞った場合、裁判を通さずに相手の給与や預貯金を差し押さえることができます。
-
高い証明力:公文書として保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。
【公正証書作成に必要な書類例】
ご本人確認書類(運転免許証など)
世帯全員の戸籍謄本
不動産関連資料(全部事項証明書・固定資産評価証明書)※財産分与がある場合
年金分割のための情報通知書 ※年金分割を行う場合
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
-
迅速・丁寧な対応:お急ぎの場合もスピーディーに書面案を作成いたします。
-
柔軟な相談体制:日曜・祝日・夜間も対応可能です(※要事前予約)。
-
全国対応:熊本県内はもちろん、メールや電話、郵送等により全国からのご依頼に対応しております。
お問い合わせ
離婚後の安心を手に入れるために、まずは最初の一歩から。
-
お電話:096-385-9002
-
メール:info@shionagaoffice.jp
-
受付時間:平日 9:00〜(夜間・休日も予約制で対応)
