
離婚協議書作成のポイント|熊本の行政書士法人塩永事務所
離婚協議書とは、離婚の際に取り決めた「慰謝料」「財産分与」「親権・養育費」などの内容を正式な書面にまとめた重要な文書です。
「早く離婚を終わらせたい」「揉め事を避けたい」との思いから、口約束だけで済ませてしまう方もいらっしゃいますが、実際に離婚後に約束が守られずトラブルになるケースは少なくありません。
離婚時の取り決めを明確に文書に残しておくことは、将来のトラブル防止に大変有効です。
さらに、離婚協議書を公正証書として作成しておくことで、慰謝料や養育費が支払われない場合に裁判手続きを経ずに強制執行することが可能となり、法的な拘束力を持たせることができます。
1.親権・監護権
未成年の子どもがいる場合、離婚届には必ず親権者を指定する必要があります。
どちらを親権者・監護権者とするかは、離婚協議の最も基本となる重要事項です。子どもの生活環境や福祉の観点から慎重に判断する必要があります。
2.養育費
養育費は原則として毎月の定期支払いです。
物価上昇や収入の変動、子どもの進学・病気など、将来的な状況変化に対応できるような条項も盛り込むことが望ましいです。
また、「支払いの期間をいつまでとするか(20歳まで、または大学卒業まで等)」を明確に定めておくことも重要です。
3.面会交流
離れて暮らす親が子どもと定期的に会うことを取り決める条項です。
月に何回会うか、年に数回は宿泊を伴うか、電話やビデオ通話の可否などを定めます。
最も大切なのは子どもの心身の安定です。子どもの福祉を第一に考えて具体的に決めることが必要です。
4.慰謝料
慰謝料は、相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
円満離婚の場合は請求しないケースもありますが、不貞行為や暴力など原因が明確な場合は請求対象になります。
また、不倫相手がいる場合は、配偶者と不倫相手の双方に連帯して支払い義務が生じる場合もあります。
5.財産分与
結婚生活の中で築いた財産は、原則として夫婦が共同で形成したものとみなされます。
預貯金、不動産、車、保険、退職金など、財産の内容を正確に洗い出し、分与の方法を明確に取り決めましょう。
住宅ローンが残っている場合には、残債の負担者や名義変更の方法もしっかり定めておくことが重要です。
6.清算条項
離婚協議書によって離婚に関するすべての取り決めが解決されたことを明記する条項です。
この条項を入れておくことで、離婚後に「やっぱり慰謝料を追加で請求したい」などと再度トラブルになるのを防げます。
清算条項は協議書に必ず入れておくべき条項です。
7.公正証書にしておく意義
離婚協議書を公正証書として作成しておくと、裁判を経ずに相手の財産に強制執行できる効力を持ちます。
実際に強制執行を行わなくても、「強制執行がされるかもしれない」という心理的抑止力が働くことで、不払いの防止に非常に効果的です。
安心のためにも、公正証書による作成を強くおすすめします。
専門家に依頼するメリット
離婚協議書は自分たちで作成することも可能ですが、文言の曖昧さによって法的な効力が弱まることもあります。
特にお子様がいる場合や財産分与が複雑な場合は、将来的なトラブルを避けるため、専門家に依頼することをおすすめします。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に離婚協議書の作成・公正証書化のサポートを行っています。
法的に有効で将来トラブルにならないよう、丁寧に内容を確認しながらサポートいたします。
安心して新しい生活をスタートできるよう、ぜひご相談ください。
離婚協議書のご相談・作成支援は行政書士法人塩永事務所へ。
熊本市中央区・東区・菊陽町など県内全域対応可能です。
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