
【離婚協議書作成のポイント】
― 熊本の行政書士法人塩永事務所
離婚は、人生の大きな転機です。 その中で、離婚協議書の作成は将来のトラブルを防ぐための最も重要なステップといえます。
「早く手続きを終わらせたい」「揉め事から距離を置きたい」 そんな思いから口約束のまま離婚してしまい、後になって養育費や慰謝料が支払われないというご相談は少なくありません。
離婚後は、夫婦ではなく“別の世帯”として生活が分かれます。 そのため、口約束だけに頼るのは非常に危険です。
離婚協議書を作成し、さらに公正証書化しておくことで、 ・約束の内容が明確になる ・不払いがあった場合に強制執行が可能になる など、将来の安心につながります。
ここでは、離婚協議書を作成する際に押さえておきたいポイントを分かりやすくまとめました。
1. 親権・監護権
未成年の子がいる場合、離婚届には必ず親権者を記載します。 誰が親権者・監護権者となるのかは、離婚協議の大前提となる重要事項です。
2. 養育費
養育費は、子どもの生活を支える大切な資金です。 協議書には次のような内容を明確に記載します。
- 毎月の支払額
- 支払期間(20歳まで、大学卒業まで等)
- 支払日・振込方法
- 物価変動や収入変動があった場合の見直し
- 病気・事故など臨時支出への対応
長期間にわたる取り決めだからこそ、具体的なルール化が欠かせません。
3. 面会交流
別居親と子どもが継続的に関わるための取り決めです。 子どもの福祉を最優先に、次のような内容を定めます。
- 月に何回会うか
- 長期休暇中の外泊の有無
- 電話・オンライン通話の可否
- 学校行事への参加
曖昧なままにしておくとトラブルの原因となるため、具体的に決めておくことが大切です。
4. 慰謝料
精神的苦痛に対する損害賠償です。 円満離婚では請求しないケースもありますが、不貞行為がある場合は不倫相手と配偶者が連帯して支払うこともあります。
5. 財産分与
婚姻中に築いた財産は、離婚時に清算・分割します。
- 預貯金・不動産・車両などの分け方
- 住宅ローンの残債を誰が負担するか
- 慰謝料を財産分与に含めて調整する方法
財産の種類や名義によって取り扱いが異なるため、慎重な整理が必要です。
6. 清算条項
「本協議書に記載した内容以外、離婚に関して互いに一切請求しない」 という条項です。
後から追加の請求が発生することを防ぐため、必ず盛り込むべき重要な項目です。
7. 公正証書化のメリット
離婚協議書を公正証書にしておくと、養育費などが支払われない場合に 裁判を経ずに強制執行が可能 となります。
実際に執行しなくても、 「強制執行されるかもしれない」という心理的抑止力が不払い防止に大きく役立ちます。
専門家に依頼する安心
離婚協議書は自分たちで作成することもできますが、 特に未成年の子がいる場合や金銭の取り決めが長期に及ぶ場合、 専門家による作成が将来の安心につながります。
行政書士法人塩永事務所(熊本)では、
- 離婚協議書の作成
- 公正証書化のサポート
- 離婚に関する事前相談 などを丁寧にサポートしています。
離婚協議書の作成でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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