
【離婚協議書作成のポイント】~離婚後の安心を支える公正証書化を強くおすすめします~
離婚協議書は、協議離婚において夫婦間で合意した内容(慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流など)を明確に文書化した重要な契約書です。
この書面により、後々のトラブルを未然に防ぎ、双方が安心して新たな生活をスタートできます。
「早く離婚を終わらせたい」「話し合いが面倒」といった理由で口約束や簡易なメモだけで済ませてしまうケースが少なくありません。
しかし、婚姻中ですら意見が対立していた相手に対し、離婚後に口頭のみで養育費などを請求するのは大きなリスクを伴います。特に2026年4月施行の民法改正により、養育費の支払確保が大幅に強化された今、強制執行認諾文言付きの公正証書として離婚協議書を作成しておくことが、離婚後の生活を守る最善の選択です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内のお客様を中心に、改正法に完全対応した離婚協議書の作成・公正証書化を専門的にサポートしております。
曖昧な表現を排除し、将来の紛争を防ぐ内容をご提案いたします。
離婚協議書に必ず盛り込むべき主なポイント(2026年最新対応)
- 親権・監護
2026年4月施行の改正民法により、離婚後は共同親権(父母双方が親権者)または単独親権を選択可能となりました。協議で定め、合意が得られない場合は家庭裁判所が子どもの利益を最優先に判断します。- 親権者だけでなく、日常の監護(養育)をどちらが主に行うか(監護者指定)。
- 住所変更・転校・重大な決定時の協議方法。
子どもの福祉を第一に、具体的に定めましょう。
- 養育費
毎月の定期支払いが原則。金額は裁判所の最新養育費算定表(2021年改定版基準、2026年時点対応)を基に、双方の収入・子どもの年齢・人数で算出します。- 支払期間:20歳まで、大学卒業(22歳)まで、高等教育進学時の延長など明確に。
- 増減事由:物価変動、子どもの病気・事故・進学費用、義務者の収入激変時。
- 改正ポイント:取決めがない場合でも法定養育費(子1人あたり月額2万円)を請求可能。先取特権(上限月8万円)により差押えが容易に。公正証書化でさらに実効性が高まります。
- 面会交流
別居親と子どもの健全な関係維持のため、具体的なルールを定めます。子どもの心身の福祉を最優先に。- 頻度・時間(例:月2回、第2・第4土曜日午前10時~午後6時)。
- 方法(直接・オンライン)、引渡し場所、宿泊の有無、連絡手段。
改正法で面会交流の実現がより強く重視されています。
- 慰謝料
精神的苦痛に対する損害賠償。円満離婚では0円の場合も多いですが、不貞行為などがある場合は請求可能。不倫相手との連帯責任も考慮。分割払いの場合は公正証書が有効です。 - 財産分与
婚姻中に夫婦で築いた財産を原則2分の1で清算(改正で寄与度・婚姻期間・生活水準などが考慮要素として明確化)。- 対象:預貯金、不動産、退職金見込、年金分割など。
- 住宅ローン残債の負担者、慰謝料との併せての調整。
- 請求可能期間:離婚後5年(改正で2年から延長)。
特有財産(結婚前・相続財産)の除外を明記。
- 清算条項(全面的解決条項)
「本協議書により、離婚に関する一切の請求権は解決したものとする」。
後からの追加請求を防ぐために必須の条項です。 - 公正証書化の重要性
公証役場で作成する公正証書(強制執行認諾文言付き)にすれば、不払い時に裁判なしで給与・預貯金などの強制執行が可能。心理的抑止力も強く、不払い防止に極めて効果的です。2026年現在、公証役場のデジタル化により手続きもよりスムーズです。
離婚協議書は当事者作成でも有効ですが、特に未成年の子がいる場合や長期支払いが伴う養育費・改正法対応を考えると、専門家のチェックが不可欠です。
抜け漏れや曖昧な表現が、後々の深刻な紛争を招く原因となります。
熊本で離婚協議書の作成・公正証書化をお考えの方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
丁寧なヒアリングのもと、お客様一人ひとりに最適な内容をご提案いたします。
初回相談は無料で承っております。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR水前寺駅徒歩3分)
電話:096-385-9002
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
離婚は新しい始まりです。後悔のない形で安心を手に入れましょう。お気軽にご連絡ください。
