
【離婚協議書作成のポイント】―熊本の行政書士が解説
離婚協議書とは、離婚に際して取り決めた 慰謝料・財産分与・親権・養育費などの内容を正式な書面にまとめた文書 です。
「早く離婚を終わらせたい」「揉め事は避けたい」といった思いから、つい口約束だけで話を済ませてしまうご夫婦も少なくありません。しかし、実際に離婚後に約束が守られず、トラブルに発展するケースは多く、口約束では法的な強制力がないため、相手に支払いを求めるのは困難です。
そのため、離婚時の取り決めは 離婚協議書として明確に書面に残すこと が非常に重要です。さらに、その協議書を 公正証書 にしておくことで、約束を守らなかった場合に 相手の財産に強制執行を行える法的効力 を持たせることができます。これは、将来の紛争防止において大きな力を発揮します。
離婚協議書に盛り込むべき主な項目
1.親権・監護権
未成年の子どもがいる場合、離婚届を提出する際には 子ども全員の親権者を指定 する必要があります。父母のどちらを親権者・監護権者にするかは離婚協議の最も基本となる重要事項です。
2.養育費
養育費は原則として毎月の定期支払いです。
物価の変動や収入の増減、子どもの病気・進学など予期せぬ出費にも対応できるよう、柔軟な調整や特別支出に関する取り決めを入れておくのが望ましいでしょう。
また、「支払いの期間をいつまでとするか(20歳まで、または大学卒業までなど)」も明確に定めておく必要があります。
3.面会交流
離れて暮らす親が子どもと定期的に会うことは、子の健全な成長に欠かせません。
面会の頻度(月に何回、年に数回の宿泊など)、連絡手段(電話やビデオ通話の可否)についても、子どもの心身の安定を最優先に して取り決めましょう。
4.慰謝料
相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。円満離婚の場合は慰謝料なしとすることもありますが、浮気や暴力など原因が明確な場合は請求することが可能です。不倫相手にも 共同不法行為者として連帯責任 を問うケースもあります。
5.財産分与
婚姻中に築いた財産は、原則として夫婦で協力して形成したものと見なされます。財産分与の割合や方法(預貯金、住宅、不動産、保険など)を具体的に定めておきましょう。
住宅ローンが残っている場合には ローン残額の負担者 や 名義変更の手続き も明確化しておく必要があります。
6.清算条項
離婚に関するすべての問題が協議書によって解決されたことを明記する条項です。
「のちのち再度請求される」などのトラブルを防ぐため、清算条項の記載は必須 です。
7.公正証書の作成
離婚協議書を公正証書として作成しておくと、裁判を経ずに 養育費や慰謝料が未払いとなった場合に強制執行が可能 になります。
実際に執行まで至らなくても、「強制執行されるかもしれない」という心理的抑止力が、生涯にわたる約束の履行を促す効果があります。
専門家に依頼するメリット
離婚協議書は形式上、ご本人同士でも作成可能ですが、特に子どもがいる場合や財産分与が複雑なケースでは、将来のトラブルを防ぐためにも 専門家のサポートを受けることが安全かつ確実 です。
文言の一つで効力に大きな差が出ることもあるため、法律的な観点からしっかりと確認してもらうことが安心につながります。
離婚協議書の作成・内容チェック・公正証書化のサポートは、
行政書士法人塩永事務所(熊本) にお任せください。
豊富な実績をもとに、円満かつ法的に有効な形で新たな一歩を踏み出せるようお手伝いいたします。096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
