
【離婚協議書作成のポイント|行政書士法人塩永事務所(熊本)】
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で取り決めた 慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流 などの内容を明確に記載した重要な書面です。
「早く離婚手続きを終わらせたい」「揉め事から解放されたい」という思いから、口約束のまま離婚してしまい、後になって約束が守られないというご相談は少なくありません。婚姻中に意見が合わなかった相手と、離婚後に口約束だけで金銭や子どものことを解決するのは大きなリスクがあります。
そのため、離婚時の取り決めは必ず書面化し、可能であれば公正証書として作成することが極めて重要です。公正証書にしておけば、約束が守られない場合に裁判手続を経ずに強制執行が可能となり、強い抑止力にもなります。
以下では、離婚協議書を作成する際の主なポイントを整理します。
1 親権・監護権
未成年の子がいる場合、離婚届には必ず親権者を記載する必要があります。 誰が親権者・監護権者となるのかは、離婚協議の大前提となる極めて重要な事項です。
2 養育費
養育費は通常、毎月の定期支払いが基本です。 協議書には次のような点も盛り込むことが望まれます。
- 支払期間(20歳まで、大学卒業まで等)
- 物価変動や収入変動があった場合の見直し
- 子どもの病気・事故など臨時支出への対応
- 支払方法・支払日・振込先
長期間にわたる取り決めだからこそ、具体的かつ明確に定めておくことが大切です。
3 面会交流
別居親が子どもと定期的に交流するための取り決めです。 子どもの心身の健全な成長を最優先に、次のような内容を決めていきます。
- 月に何回会うか
- 長期休暇中の外泊の有無
- オンライン通話や電話の可否
- 学校行事への参加
曖昧なままにしておくとトラブルになりやすいため、具体的なルール化が重要です。
4 慰謝料
精神的苦痛に対する損害賠償です。 円満離婚の場合は慰謝料を請求しないケースもありますが、不貞行為がある場合は不倫相手と配偶者が連帯して支払うこともあります。
5 財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚時に清算・分割します。 分割方法は夫婦の合意で自由に決められます。
- 預貯金・不動産・車両などの分け方
- 住宅ローンが残っている場合の負担者
- 慰謝料を財産分与に含めて調整する方法
財産の種類や名義に応じて、適切な整理が必要です。
6 清算条項
「本協議書に記載した内容以外、離婚に関して互いに一切請求しない」 という条項です。 後から「やっぱり慰謝料を…」「あの財産も…」といった追加請求を防ぐため、必ず入れておくべき重要な項目です。
7 公正証書化のすすめ
離婚協議書を公正証書にしておくと、養育費などが支払われない場合に 裁判を経ずに強制執行が可能 となります。 実際に執行しなくても、「強制執行されるかもしれない」という心理的圧力が不払い防止に大きく役立ちます。
専門家に依頼するメリット
離婚協議書は手書きでも作成できますが、特に未成年の子がいる場合や金銭の取り決めが長期に及ぶ場合、専門家による作成が将来の安心につながります。
行政書士法人塩永事務所(熊本)では、
- 離婚協議書の作成
- 公正証書化のサポート
- 離婚に関する事前相談 などを丁寧にサポートしています。
離婚協議書の作成でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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