
【最新版】離婚協議書作成の重要ポイント
行政書士法人塩永事務所が解説する「後悔しないための備え」
離婚協議書とは、離婚に際しての慰謝料、財産分与、お子様の親権・養育費といった夫婦間の合意事項をまとめた極めて重要な契約書です。
「一刻も早くこの状況から解放されたい」という一心で、口約束だけで離婚届を提出してしまうケースは少なくありません。しかし、婚姻生活で信頼関係が揺らいだ相手に対し、離婚後の平穏を「善意の口約束」に委ねるのは非常にリスクが高いと言わざるを得ません。
将来のトラブルを未然に防ぎ、新しい生活を安心してスタートさせるためには、法的に有効な書面を残すことが不可欠です。
離婚協議書に盛り込むべき7つの核心
1. 親権(共同親権の導入を見据えて)
2024年の民法改正により、数年以内に**「共同親権」**を選択できる制度が導入されます。今後は単にどちらか一方を親権者と決めるだけでなく、監護権(実際に引き取って育てる権利)との切り分けや、教育・医療に関する意思決定をどう行うか、最新の法制を見据えた慎重な協議が必要です。
2. 養育費(算定表と支払期間の明確化)
養育費は、裁判所の「算定表」を基準にしつつ、物価高騰や私立学校への進学、急な病気やケガの際の費用負担についても条項に盛り込むのが現在のスタンダードです。また、支払期間も「20歳まで」なのか「大学卒業(22歳の3月)まで」なのかを明確に定め、将来の未払いを防ぎます。
3. 面会交流(子の福祉を最優先に)
別居する親とお子様が交流する権利です。回数や場所だけでなく、連絡方法(LINEやビデオ通話の可否)、宿泊を伴う面会の有無、学校行事への参加など、お子様の成長(子の福祉)に合わせた柔軟かつ具体的なルール作りが求められます。
4. 慰謝料
不貞行為やDVなど、離婚の原因を作った側が支払う損害賠償金です。一括払いが難しい場合は分割払いの条件を詳細に定めます。不倫相手が判明している場合は、その第三者に対する請求についても整理しておく必要があります。
5. 財産分与(住宅ローンと年金分割)
婚姻中に築いた財産は原則として2分の1ずつ分け合います。特に住宅ローンが残っている自宅については、売却するのか、どちらかが住み続けるのか、名義変更や完済までの負担をどうするかなど、高度な専門判断が必要です。また、年金分割の手続きについても忘れずに記載します。
6. 清算条項(紛争の蒸し返し防止)
「本協議書に記載された事項以外には、互いに債権債務がないことを確認する」という条項です。これを入れることで、後から「追加で慰謝料を」「あの貯金も分けるべきだった」といった泥沼の再紛争を防ぐことができます。
7. 強制執行認諾条項付き「公正証書」の作成
行政書士法人塩永事務所が最も推奨するのが、離婚協議書を**「公正証書」**にすることです。 これを作成しておけば、万が一養育費や慰謝料の支払いが滞った際、裁判を起こさなくても即座に相手の給与や預貯金を差し押さえる(強制執行)ことが可能です。この「いざとなったら差し押さえられる」という強力な心理的プレッシャーこそが、長期にわたる支払いを守る最大の盾となります。
熊本での離婚協議書作成は、塩永事務所にお任せください
離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、法的な不備があれば、いざという時に役に立ちません。特に、お子様の将来がかかっている養育費や、複雑な不動産が絡む財産分与については、専門家のチェックが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、お客様の不安に寄り添い、将来にわたって安心できる「最強の離婚協議書」の作成をトータルサポートいたします。
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