
熊本で民泊新法(住宅宿泊事業法)による届出を行う大まかな流れは、次のステップになります。
1. 物件と条件の事前確認
-
物件所在地が熊本県内のどの市町村かを確認し、用途地域・マンション管理規約・賃貸借契約などで民泊が禁止されていないかをチェックします。
-
住宅として使える状態(人がすぐ住める状態)の家屋であること、年間営業日数が180日以内であることなど、住宅宿泊事業法の要件を満たすかを確認します。
2. 熊本での届出先を確認
-
原則の届出先は「物件所在地を管轄する都道府県(熊本県庁)」ですが、熊本市内の物件は熊本市保健所が窓口となる場合があります。
-
熊本県の公式サイトに「住宅宿泊事業の手引き」や届出方法が掲載されているので、最新の届出先・様式を事前に確認します。
3. 民泊制度ポータルサイトで届出書作成
-
国の「民泊制度ポータルサイト(minpaku)」にログインし、住宅宿泊事業者の届出情報(氏名・住所・連絡先、物件情報、家主不在型かどうか、管理業者の有無など)を入力して届出書を作成します。
-
住宅宿泊管理業者を利用する家主不在型の場合は、登録された管理業者の情報を入力し、委託契約を結んでおく必要があります。
4. 添付書類の準備
代表的な添付書類は次のようなものです。
-
住宅の登記事項証明書
-
申請者の身分証明書や欠格事由に該当しないことの証明書(市町村発行)
-
賃貸物件・転借の場合のオーナー・賃貸人の承諾書
-
マンションの場合の管理規約写し、禁止されていないことの証明
-
住宅の間取り図・位置図など
-
消防法令適合通知書など、消防に関する書類
熊本県や熊本市の手引き・様式集で、最新の必要書類リストを確認しながら揃えることが重要です。
5. 届出の提出と審査
-
民泊制度ポータルサイトを通じた電子届出が原則で、必要に応じて印刷した届出書と添付書類を熊本県庁(健康福祉部などの担当課)や熊本市保健所に提出します。
-
手数料は届出自体は無料ですが、登記事項証明書の取得費用や消防検査に伴う費用が別途かかることがあります。
-
書類審査とあわせて、保健所等による立ち入り(現地)確認が行われ、要件・消防設備などの適合性がチェックされます。
6. 届出完了後の運営開始
-
届出が受理されると、住宅宿泊事業者番号が付与され、その番号を民泊サイトに表示したうえで営業開始ができます。
-
宿泊者名簿の作成・保管、周辺住民からの苦情対応体制、衛生管理・ゴミ出しルールの徹底など、継続的な義務もあるため、運営マニュアルを整えておくことが重要です。
熊本では、県と熊本市それぞれが住宅宿泊事業の案内・手引きを公表しているため、「物件がどこにあるか」を起点に、窓口と手引きをまず確認してから具体的な届出準備を進めるとスムーズです。
お問い合わせ 096-385-9002
