
✨ 民泊申請(新法・旅館業法)は「行政書士法人塩永事務所」にお任せください
近年、日本の民泊(民泊新法/住宅宿泊事業法)や旅館業法に基づく営業許可・届出は、法令の改正や各自治体の独自条例によって複雑性が増しています。自己申請で対応するには専門的な知識と多くの時間が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、最新の法規制に精通したプロの行政書士が、事前調査から書類の作成・提出、自治体との折衝までワンストップで対応いたします。
📌 民泊・旅館業申請で求められる法令
日本で民泊を合法的に運営するには、大きく分けて次の手続きが必要になります:
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住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出
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一般住宅を短期宿泊用に提供する際に必要な届け出制度。
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年間営業日数が180日以内であることなどの要件が課せられます。
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旅館業法による簡易宿所営業の許可
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旅館・ホテル・簡易宿所などとして営業する場合、保健所の許可が必須です。
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設備基準や消防・衛生面の適合も厳しく審査されます。
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自治体独自の条例(上乗せ規制)
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各市区町村は国の基準に加えて条例で利用制限や届出義務を強化しています。
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例えば、年間日数制限を国基準より少なく定めたり、住宅地での営業を制限している自治体もあります。
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🛠️ 申請代行サービスの流れ
以下は、行政書士法人塩永事務所の申請代行サービスの基本的な流れです。
1. 各種事前調査(物件・法令・条例調査)
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物件が民泊・旅館業の届け出・許可申請の対象となるか
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住宅宿泊事業法や旅館業法での要件を満たしているか
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地域ごとの条例(用途地域規制、近隣説明義務、市条例の制限など)を確認
各自治体によって規制や要件が異なるため、現地調査と併せて法的適合性の判断を行います。
2. 必要書類の収集・作成
申請に必要な主な書類例:
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届出書 / 申請書
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建物の平面図・配置図・各階図面
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住宅宿泊管理業者との契約書(家主不在型の場合)
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消防・避難設備計画書
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近隣説明資料(条例で義務付けられている場合)
必要に応じて建築士・管理会社・消防設備業者と協業し、専門的な図面や資料の作成もサポートします。
3. 申請・届出の提出代行
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国・自治体それぞれの窓口への書類提出(オンライン申請対応地域の場合もあり)
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提出後の自治体からの質問・追加資料要求対応も代行
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届出書類の監理番号通知、許可証交付までフォロー
届出・許可審査期間は、通常1~3ヶ月程度を目安に進行します(物件内容や自治体の審査状況によって変動します)。
4. 施行後のフォロー・アフターメンテナンス
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定期報告書の作成・提出代行(民泊新法では2か月ごと報告義務あり)
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事業者情報の変更届出
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追加設備設置や消防検査等の対応
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法令改正時の最新情報提供
✅ 自治体条例や地元ルールの徹底対応
自治体ごとに条例や行政の考え方は異なります。例えば:
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東京都区部では用途地域や住宅専用地域での制限が厳格化傾向があります。
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一部自治体では年間営業可能日数を国基準より減じ、近隣説明書面の提出を義務化するケースも増えています。
塩永事務所は、地域ごとの条例対応ノウハウと最新情報の更新体制を整えており、制度に合わない申請にならないよう徹底的にチェックします。
📞 まずはお気軽にご相談を
民泊・旅館業の申請は、書類作成だけでなく法令解釈、現地調査、行政対応までを一貫して行うことが成功の鍵です。
行政書士法人塩永事務所では、多くの実績とノウハウで皆さまの開業・届出を強力にサポートいたします。
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