
ビザ申請のプロフェッショナル|
はじめに|ビザ申請の成否が外国人材受入れの命運を分ける
日本における外国人材の受入れは、少子高齢化による労働力不足を背景に、ここ数年で急速に拡大しています。2019年に創設された特定技能制度、長年にわたり運用されてきた技能実習制度、そして2027年頃から本格施行が予定されている育成就労制度と、複数の受入れスキームが並存する中、企業や監理団体には高度な専門知識とコンプライアンス対応が求められています。
ビザ申請は外国人材受入れの生命線
外国人材受入れにおいて、最も重要かつ専門性が求められるのが在留資格(ビザ)申請です。どれほど優秀な外国人材を採用しても、ビザが取得できなければ日本で働くことはできません。また、ビザ申請の不備や遅延は、以下のような深刻な影響を及ぼします:
- 不許可のリスク:申請書類の不備、立証資料の不足、要件の誤認などにより不許可となる
- 審査の長期化:追加資料の要求や補正により、審査が数ヶ月に及ぶケースも
- 採用計画の遅延:予定していた入社時期に間に合わず、事業計画に支障をきたす
- 外国人材の不安:審査状況が不透明な中、外国人本人が大きな不安を抱える
- 再申請のコスト:不許可後の再申請には、さらに時間と費用がかかる
だからこそ、ビザ申請のプロフェッショナルに依頼することが、外国人材受入れ成功の鍵となります。
行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、ビザ申請・入管手続に特化した行政書士法人として、在留資格申請実績を誇り、極めて高い許可率を維持しています。
当事務所の3つの柱:
- ビザ申請のプロフェッショナル:特定技能、技能実習、就労ビザ、家族滞在、永住許可など、あらゆる在留資格申請に精通
- 登録支援機関:出入国在留管理庁登録の登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ支援を包括的に提供
- 外部監査人:監理団体・監理支援機関の外部監査人として、第三者の立場から適正運営を確認
本稿では、ビザ申請の専門性を核として、登録支援機関・外部監査人という3つの役割を両立することの意義、具体的なサービス内容、そして当事務所が選ばれる理由について、詳細に解説いたします。
第0章|ビザ申請の専門性と当事務所の実績
0-1. 行政書士がビザ申請の専門家である理由
日本において、外国人の在留資格(ビザ)申請を業として代理・代行できるのは、行政書士と弁護士に限られています(行政書士法第1条の3第1項第4号)。これは、ビザ申請が単なる書類作成ではなく、入管法令の正確な理解と、複雑な要件への適合性判断を伴う高度に専門的な業務だからです。
行政書士がビザ申請で果たす役割:
(1)法令要件の正確な判断
在留資格ごとに異なる上陸許可基準、在留資格該当性、相当性などの要件を正確に判断し、申請の可否を見極めます。
(2)申請書類の適切な作成
在留資格認定証明書交付申請書、在留期間更新許可申請書、在留資格変更許可申請書など、各種申請書を法令に基づき正確に作成します。
(3)立証資料の収集・整理
申請の許可を得るために必要な疎明資料(会社の事業内容、雇用契約書、学歴・職歴を証する書類、財政基盤を示す書類等)を適切に収集・整理します。
(4)理由書・説明書の作成
申請の妥当性を論理的に説明する理由書や、複雑な事案における補足説明書を作成し、審査官の理解を促進します。
(5)追加資料への対応
審査過程で追加資料の提出を求められた場合、迅速かつ的確に対応し、審査の円滑化を図ります。
(6)不許可リスクの事前回避
過去の判例・事例、審査基準の運用実態などに基づき、不許可リスクを事前に察知し、対策を講じます。
0-2. 当事務所のビザ申請実績と許可率
特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、家族滞在、永住許可など、幅広い在留資格の申請を手がけています。
許可率:
綿密な事前調査と、法令要件への適合性チェックにより、極めて高い許可率を実現しています。万が一不許可となった場合も、再申請に向けた戦略的なアドバイスを提供します。
主な対応在留資格と申請実績:
| 在留資格 | 主な特徴 | |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 登録支援機関として支援計画作成から許可取得まで一貫サポート | |
| 技能実習1号・2号・3号 | 監理団体様の外部監査人としての知見も活用 | |
| 技術・人文知識・国際業務 | IT技術者、通訳翻訳、営業職など多様な職種に対応 | |
| 経営・管理 | 事業計画書作成から会社設立手続まで包括サポート | |
| 高度専門職 | ポイント計算から優遇措置の活用まで専門的にアドバイス | |
| 家族滞在 | 扶養能力の立証など、確実な許可取得をサポート | |
| 永住許可 | 素行要件、独立生計要件などの厳格な審査に対応 | |
| 在留資格変更・更新 | 留学生の就職、技能実習からの特定技能移行など |
0-3. ビザ申請における当事務所の強み
(1)入管法令の深い理解と最新情報の把握
入管法令は頻繁に改正され、審査基準の運用も変化します。当事務所では、以下の取り組みにより、常に最新の法令・運用に精通しています:
- 出入国在留管理庁が公表するガイドライン・通達の即時確認
- 入管関連の研修・セミナーへの定期的な参加
- 同業者ネットワークでの情報交換
- 法令改正情報のデータベース化と社内共有
(2)出入国在留管理局との良好な関係
長年にわたるビザ申請実績により、各地方出入国在留管理局の審査官と良好な関係を構築しています。審査基準の解釈や、個別案件における相談など、円滑なコミュニケーションが可能です。
(3)業種・職種別の専門知識
IT、製造業、飲食業、介護、建設など、業種ごとの特性を理解し、各業種に適した申請戦略を立案します。職務内容の説明、学歴・職歴との整合性など、業種特有のポイントを押さえた申請書類を作成します。
(4)困難案件への対応力
以下のような困難案件にも、豊富な経験と法的知識を活かして対応します:
- 過去に不許可歴がある場合の再申請
- 在留資格該当性の判断が微妙な職務内容
- 学歴・職歴と職務内容の関連性が薄い場合
- 会社の事業実態が複雑な場合
- 雇用契約の条件に特殊性がある場合
(5)多言語対応
ベトナム語、中国語、英語など、主要な言語に対応し、外国人本人との直接コミュニケーションが可能です。申請内容の確認、追加資料の説明なども、母語で丁寧に行います。
(6)スピード対応
ビザ申請は時間との勝負です。入社予定日、契約開始日などの期限に間に合うよう、最短スケジュールでの申請準備を実施します:
- 初回相談から申請書類作成まで:通常1〜2週間
- 緊急案件への優先対応(顧問契約先様)
- オンライン申請の積極活用による審査期間の短縮
0-4. ビザ申請から始まる総合サポート
当事務所の強みは、単なるビザ申請代行に留まらない、外国人材受入れの総合的なサポート体制にあります。
ビザ申請 → 登録支援機関業務 → 外部監査
この一連のプロセスをワンストップで提供することで、外国人材受入れの全段階において、専門家のサポートが受けられます。
次章以降では、登録支援機関業務、外部監査業務について詳しく解説します。
第1章|登録支援機関制度の全体像と実務
1-1. 特定技能制度の創設背景と登録支援機関の位置づけ
2019年4月、改正入管法の施行により「特定技能」という新たな在留資格が創設されました。これは、人手不足が深刻な特定産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための制度です。
特定技能制度の特徴は、技能実習制度と異なり「人材確保」を明確な目的として掲げている点にあります。受入れ企業(特定技能所属機関)は、特定技能外国人と直接雇用契約を締結し、適切な労働条件と支援体制を提供する義務を負います。
この「支援体制」を企業に代わって提供するのが登録支援機関です。出入国在留管理庁に登録された専門機関として、法令で定められた支援計画の作成・実施を担い、外国人材が日本で安定的に就労・生活できる環境を整備します。
重要:登録支援機関業務もビザ申請から始まる
登録支援機関の業務は、支援計画の作成から始まりますが、この支援計画は在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の際に提出する必須書類です。つまり、ビザ申請と支援業務は不可分の関係にあり、両方に精通した専門家に依頼することが、スムーズな特定技能外国人受入れの鍵となります。
当事務所は、ビザ申請の専門家として支援計画を作成し、登録支援機関として法定支援を実施する、一貫したサービスを提供します。
1-2. 法定支援10項目の詳細解説
登録支援機関が実施すべき支援は、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の20に基づき、以下の10項目が定められています。
(1)事前ガイダンスの提供
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、対面またはテレビ電話等により実施します。実施時間は3時間以上、外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
主な説明内容:
- 従事する業務内容、報酬額、労働条件
- 日本での活動内容、入国手続、在留資格に関する規定
- 保証金や違約金の徴収禁止、旅券の保管禁止
- 入国・在留に関する費用負担の取決め内容
- 支援計画の内容
- 支援を受けるための連絡先
- 支援に要する費用について外国人が負担しないこと
ビザ申請専門家だからこそできる事前ガイダンス:
当事務所では、在留資格の法的性質、在留期間、活動制限、更新要件など、ビザに関する専門的な説明を外国人が理解できる言語で丁寧に行います。これにより、外国人が自身の在留資格を正しく理解し、適法に活動できる基盤を作ります。
(2)出入国時の送迎
入国時は空港等と住居または事業所間の送迎、出国時は帰国が円滑になされるよう空港の保安検査場までの送迎・同行を行います。
(3)住居確保・生活に必要な契約支援
適切な住居の確保に関する支援として、不動産仲介業者や賃貸物件に関する情報提供、住居探しへの同行、賃貸契約の保証人になる、または賃貸保証会社の紹介を行います。
また、銀行口座開設、携帯電話契約、電気・ガス・水道等のライフライン契約についても、必要に応じて同行や契約手続きの支援を実施します。
(4)生活オリエンテーションの実施
日本での生活に必要な情報を、対面またはテレビ電話等により8時間以上、外国人が十分に理解できる言語で提供します。
主な説明内容:
- 金融機関、医療機関、交通機関の利用方法
- 日本のルール・マナー、生活習慣
- 違法行為の例、犯罪被害時の対応方法
- 各種行政サービス、相談先
- 災害時の対応、防災訓練への参加案内
(5)公的手続等への同行
必要に応じて、以下の機関への同行や書類作成支援を行います:
- 市区町村役場(住民登録、マイナンバーカード取得等)
- 税務署(確定申告等)
- 労働基準監督署、ハローワーク
- 社会保険・年金事務所
(6)日本語学習の機会の提供
日本語教室や日本語教育機関に関する情報提供、日本語学習教材の配布・貸与、オンライン学習ツールの紹介などを行います。
(7)相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情を受け付け、必要に応じて助言や指導、関係機関への取次ぎを行います。外国人が十分に理解できる言語での対応が必須であり、休日・夜間にも対応できる体制を整備する必要があります。
(8)日本人との交流促進
地域住民との交流の場や、地域のお祭り・イベントに関する情報提供、参加の補助を行います。これにより、外国人材の地域社会への統合を促進します。
(9)転職支援(雇用契約解除時)
特定技能所属機関の都合により雇用契約を解除する場合、転職先に関する情報提供やハローワーク等への同行、推薦状の作成などの支援を行います。
ビザ申請の専門知識が活きる転職支援:
転職時には、所属機関変更届出や、場合によっては在留資格変更許可申請が必要になります。当事務所は、これらの入管手続も含めて包括的にサポートします。
(10)定期的な面談・行政機関への通報
3か月に1回以上、特定技能外国人および監督者と面談を実施し、労働条件や生活状況を確認します。問題が発見された場合は、適切な助言・指導を行うとともに、必要に応じて出入国在留管理庁等の行政機関に通報します。
1-3. ビザ申請と支援業務の一体的提供
当事務所が提供する特定技能外国人受入れサポートの流れ:
STEP1:採用計画のヒアリング
企業様の業種、職務内容、採用人数、採用時期等を確認
STEP2:ビザ申請可能性の判断
職務内容が特定技能1号の基準に適合するか、外国人本人が技能試験・日本語試験の要件を満たすか等を判断
STEP3:雇用契約書の作成支援
報酬額、労働時間、休日等が適切か、特定技能基準に適合するかを確認しながら作成
STEP4:支援計画の作成
法定10項目の支援内容を具体的に記載した支援計画書を作成
STEP5:在留資格認定証明書交付申請
申請書、支援計画書、その他疎明資料を作成し、出入国在留管理局に申請
STEP6:許可・在留カード交付
許可後、在留資格認定証明書を外国人本人に送付、査証(ビザ)申請、入国
STEP7:法定支援の開始
入国時の空港送迎から、生活オリエンテーション、定期面談まで継続的にサポート
STEP8:在留期間更新許可申請
在留期間満了前に更新申請を実施、引き続き日本での就労をサポート
このように、ビザ申請から支援業務まで、切れ目のない一貫したサービスを提供します。
第2章|外部監査制度の詳細と実務上の重要性
2-1. 技能実習制度における外部監査の法的根拠
外国人技能実習制度は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法、平成28年法律第89号)に基づき運営されています。
技能実習法第37条第1項第5号は、監理団体の許可基準の一つとして「監理事業を適正に遂行する能力を有すること」を求めており、その具体的要件として、技能実習法施行規則第26条第6号において、外部監査人を選任することが明記されています。
外部監査人の役割は、監理団体が実施する監査業務その他の業務の適正な遂行を確保するため、3か月に1回以上、監理団体の各事業所における監査等の実施状況を確認することです。
2-2. ビザ申請の専門知識が外部監査に活きる理由
技能実習制度においても、在留資格(ビザ)申請は最も重要な手続の一つです。監理団体は、技能実習計画認定申請、在留資格認定証明書交付申請代理、在留期間更新許可申請代理など、多数のビザ関連手続を行います。
外部監査人として、これらのビザ申請が適正に行われているかを確認するためには、入管法令の深い理解が不可欠です。
当事務所が外部監査で確認する主なビザ関連事項:
(1)技能実習計画認定申請の適正性
- 職種・作業内容が技能実習の趣旨に適合しているか
- 技能実習計画に記載された内容と実際の業務内容に乖離がないか
- 必須業務、関連業務、周辺業務の割合が基準を満たしているか
(2)在留資格申請の適正性
- 申請書類に虚偽の記載がないか
- 立証資料が適切に整っているか
- 申請手続が適時に行われているか(在留期間満了前の適切な時期)
(3)在留カードの確認
- 技能実習生が適法な在留資格を有しているか
- 在留期間が満了していないか
- 資格外活動許可の有無と、その適法性
(4)入管法令違反の有無
- 不法就労助長行為(資格外活動、不法残留者の雇用等)がないか
- 届出義務(受入れ困難届、帰国旅費負担届等)が適切に履行されているか
このように、ビザ申請の専門知識を持つ行政書士が外部監査人を務めることで、より実質的で効果的な監査が可能になります。
2-3. 外部監査人の要件と職務内容
外部監査人の資格要件:
技能実習法施行規則第26条第6号および「技能実習制度運用要領」に基づき、外部監査人は以下の要件を満たす必要があります:
- 弁護士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士のいずれかの資格を有する者
- 外部監査人養成講習を受講し、修了した者
- 監理団体または監理団体の役員もしくは職員と密接な関係を有しない者
当事務所代表は、行政書士として外部監査人養成講習を修了しており、法定要件を完全に満たしています。
外部監査人の職務内容:
(1)3か月に1回以上の監査実施状況の確認
監理団体が実施する技能実習実施者(受入れ企業)に対する定期監査、臨時監査、実習実施困難時届出受理時の実地確認などが、適切に実施されているかを確認します。
(2)監査報告書の作成
確認した内容を記載した監査報告書を作成し、監理団体に提出します。報告書には、以下の事項を記載する必要があります:
- 監査実施日
- 監査対象事業所
- 監査方法(書面確認、実地確認等)
- 監査結果(適正に実施されている事項、改善が必要な事項)
- 改善が必要な事項に対する指摘・助言内容
(3)監理団体への指導・助言
監査の結果、法令違反や不適切な運用が発見された場合は、監理団体に対して改善を求める指導・助言を行います。
(4)重大な問題の発見時の対応
技能実習生の人権侵害や重大な法令違反など、看過できない問題が発見された場合は、監理団体に是正を求めるとともに、必要に応じて外国人技能実習機構や出入国在留管理局への報告を検討します。
2-4. 育成就労制度における外部監査の厳格化
技能実習制度の問題点を踏まえ、新たに創設される育成就労制度では、外部監査体制がさらに強化されます。
主な変更点:
(1)許可要件の明確化
技能実習制度では監理団体の「許可基準」の一つとして位置づけられていた外部監査人の設置が、育成就労制度では監理支援機関の「許可要件」として法文上より明確に位置づけられる見込みです。
(2)監査内容の具体化
単なる形式的な書面確認に留まらず、実質的な監査が求められます。具体的には:
- 監理支援機関の監査業務の実施状況の確認(従来通り)
- 育成就労計画の進捗状況の確認
- 外国人材の労働条件・生活環境の実態把握
- 転籍支援の適切な実施状況の確認
- ビザ申請関連手続の適正性確認(より厳格化)
(3)外部監査人の独立性の強化
監理支援機関との利害関係の有無について、より厳格な審査が行われる見込みです。
第3章|「ビザ申請×登録支援機関×外部監査」トリプル専門性の優位性
3-1. ビザ申請を軸とした総合サポートの重要性
外国人材受入れにおいて、ビザ申請は避けて通れない必須プロセスです。そして、ビザ申請の成否が、その後のすべてのプロセスを左右します。
ビザ申請の専門家だからこそ提供できる付加価値:
(1)制度横断的な最適ルートの提案
例:技能実習2号修了者を雇用したい場合
- ルート1:技能実習3号への移行
- ルート2:特定技能1号への在留資格変更
- ルート3:要件を満たせば技術・人文知識・国際業務への変更も可能
それぞれのルートのメリット・デメリット、ビザ取得の難易度、企業にとってのコスト等を比較検討し、最適な選択肢を提案します。
(2)複雑な在留資格要件への対応
外国人材を雇用する際、「どのビザが取れるのか?」という判断は極めて専門的です。例えば:
- IT技術者を雇用したい → 技術・人文知識・国際業務?特定技能(情報通信業)?
- 工場の製造ラインで働いてもらいたい → 技能実習?特定技能?技能(外国料理の調理師等の特殊技能)?
- 会社の役員として迎えたい → 経営・管理?高度専門職?
職務内容、学歴・職歴、報酬額、会社の事業内容等を総合的に判断し、取得可能性が高いビザを見極めます。
(3)ビザ更新を見据えた継続サポート
在留資格は、一度許可されれば終わりではありません。定期的な更新が必要であり、更新時には以下の点が審査されます:
- 在留資格に応じた活動を行っているか
- 法令を遵守しているか(納税義務、社会保険加入義務等)
- 引き続き在留資格の要件を満たしているか
当事務所は、登録支援機関として定期面談を実施する中で、ビザ更新に支障をきたすような問題がないかを常にチェックし、必要に応じて助言します。
3-3. ワンストップ対応による効率化とコスト削減
複数専門家依頼の課題:
- ビザ申請は行政書士A、登録支援機関はB社、外部監査人はC先生…と窓口が分散
- それぞれに個別の報酬を支払い、総コストが高額化
- 専門家間の連携不足により、情報伝達ミスや対応遅延のリスク
- 制度横断的な視点でのアドバイスが得られにくい
ワンストップ対応のメリット:
- 単一の窓口ですべてが完結し、コミュニケーションコストが最小化
- 専門家が全体像を把握しているため、迅速かつ的確な対応
- 費用体系が明確で、総コストの予見可能性が高い
- 長期的な関係構築により、企業・監理団体の実情に即したカスタマイズされたサービス
3-4. コンプライアンス体制の総合的な強化
外国人材の受入れにおいては、入管法令のみならず、労働法令、社会保険関係法令など、多様な法令の遵守が求められます。
主な関連法令:
- 出入国管理及び難民認定法
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
- 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法
- 職業安定法、労働者派遣法
- 健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法
- 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
ビザ申請の専門家として、これらの法令の関連性を理解
例えば、社会保険未加入は在留資格更新不許可の事由となります。当事務所は、ビザ申請の観点から、労働法令・社会保険法令の遵守をチェックし、総合的なコンプライアンス体制を支援します。
第4章|行政書士法人塩永事務所の専門性とサービス体制
4-1. 代表者プロフィールと事務所の沿革
代表:塩永健太郎(しおなが けんたろう)
行政書士、登録支援機関支援責任者、外部監査人養成講習修了
熊本県熊本市において、ビザ申請・入管手続に特化した行政書士法人を運営。特に特定技能制度、技能実習制度、就労ビザ全般に精通し、年間多数の在留資格申請実績を誇る。監理団体の外部監査人、登録支援機関の支援責任者として、企業・監理団体からの依頼に対応。
資格・講習修了歴:
- 行政書士
- 外部監査人養成講習修了
- 登録支援機関支援責任者
事務所の強み:
- ビザ申請専門
- 出入国在留管理庁登録の登録支援機関
- 外部監査人養成講習修了済みの行政書士
- 熊本拠点ながら全国対応を実現
- 顧問契約による継続的なサポート体制
4-2. ビザ申請サービスの詳細
(1)在留資格認定証明書交付申請(新規入国)
海外にいる外国人を日本に呼び寄せる際の申請です。
主な対応在留資格:
- 特定技能1号
- 技能実習1号
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 高度専門職
- 家族滞在
- その他就労系在留資格全般
サービス内容:
- 在留資格該当性の判断(職務内容、学歴・職歴との整合性等)
- 申請書の作成
- 理由書・説明書の作成
- 疎明資料の収集・整理(会社案内、事業内容説明書、雇用契約書、卒業証明書、職歴証明書、決算書類等)
- 出入国在留管理局への申請代理
- 審査期間中の追加資料対応
- 許可後の在留資格認定証明書受領
- 査証(ビザ)申請のアドバイス
(2)在留期間更新許可申請
現在の在留資格を維持したまま、在留期間を延長する申請です。
主な対応在留資格:
- 全在留資格に対応
サービス内容:
- 更新要件の確認(在留資格に応じた活動の継続性、法令遵守状況等)
- 申請書の作成
- 疎明資料の収集・整理
- 出入国在留管理局への申請代理
- 審査期間中の対応
- 許可後の在留カード受領代理
(3)在留資格変更許可申請
現在の在留資格から別の在留資格に変更する申請です。
主な対応ケース:
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務(就職)
- 技能実習2号 → 特定技能1号(キャリアアップ)
- 家族滞在 → 就労系在留資格(就職)
- 技術・人文知識・国際業務 → 経営・管理(起業)
- その他、あらゆる在留資格変更に対応
サービス内容:
- 変更後の在留資格の要件充足確認
- 申請書・理由書の作成
- 疎明資料の収集・整理
- 出入国在留管理局への申請代理
- 審査期間中の対応
(4)永住許可申請
永住者の在留資格を取得する申請です。審査が最も厳格で、専門的な知識が必要です。
主な要件:
- 素行が善良であること(法令遵守、納税義務の履行等)
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(例外あり)
サービス内容:
- 要件充足状況の詳細な確認(特に素行要件、独立生計要件)
- 申請書・理由書の作成
- 膨大な疎明資料の収集・整理(納税証明書、課税証明書、身元保証書、在職証明書、預貯金残高証明書等)
- 出入国在留管理局への申請代理
- 長期にわたる審査期間中の対応
(5)帰化許可申請
日本国籍を取得する申請です。在留資格申請ではなく国籍法に基づく申請ですが、当事務所では対応しています。
(6)その他の申請
- 再入国許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 在留カード再交付申請
- 各種届出(所属機関変更届、配偶者変更届等)
4-3. 登録支援機関サービスの詳細
(1)支援計画の作成・届出
特定技能外国人の受入れに際し、出入国在留管理局に提出する支援計画を作成します。
(2)法定支援10項目の実施
- 多言語対応:中国語、英語等に対応
- 24時間365日の相談体制:緊急時対応可能
- 定期面談の徹底:3か月に1回以上
- 地域との連携:国際交流協会、日本語教室等
(3)特定技能所属機関への助言・指導
- 適切な雇用契約の締結方法
- 外国人雇用状況届出の提出
- 定期・臨時の届出義務の履行
- 労働法令遵守のためのアドバイス
4-4. 外部監査サービスの詳細
(1)監理団体の外部監査人就任
技能実習法に基づき、監理団体の外部監査人に就任します。
(2)定期監査の実施
3か月に1回以上、監理団体の各事業所における監査業務の実施状況を確認します。
監査の具体的内容:
- 技能実習実施者に対する定期監査の実施状況確認
- 監査報告書の記載内容の確認
- 技能実習計画の進捗状況の確認
- ビザ申請関連手続の適正性確認
- 技能実習生の労働条件・生活環境の確認
- 技能実習生との面談(必要に応じて)
(3)監査報告書の作成・提出
適正に実施されている事項と、改善が必要な事項を明確に記載し、具体的な改善策を提案します。
(4)育成就労制度への移行支援
新制度の許可要件に関する情報提供、外部監査体制の見直しアドバイス等を実施します。
4-5. 顧問契約による継続的サポート
顧問契約の主なサービス:
- 月次または随時の入管相談対応
- 法改正情報のタイムリーな提供
- 在留資格手続の優先対応
- 外国人雇用に関するコンプライアンスチェック
- 従業員向け研修の実施
- 行政機関との調整・交渉
- 緊急時の迅速な対応
顧問契約のメリット:
- 個別案件ごとの見積・契約が不要
- ビザ更新時期の管理・事前通知
- 予算の予見可能性が高い
- 長期的な外国人材受入れ戦略の立案
5-3. よくあるご質問(FAQ)
Q1. ビザ申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A. 以下のメリットがあります:
- 許可率の向上:法令要件を正確に理解し、要件を満たす申請書類を作成
- 時間の節約:申請書類作成、資料収集等の煩雑な作業を代行
- 不許可リスクの低減:事前に問題点を洗い出し、対策を講じる
- 追加資料への迅速な対応:審査官からの追加資料要求に専門的に対応
- 最新法令への対応:常に最新の入管法令・審査基準に基づいた申請
Q2. ビザ申請の費用はどのくらいですか?
A. 在留資格の種類、申請の複雑さにより異なります。一般的な目安:
- 在留資格認定証明書交付申請:10万円〜30万円
- 在留期間更新許可申請:5万円〜15万円
- 在留資格変更許可申請:10万円〜30万円
- 永住許可申請:15万円〜40万円
詳細はお見積りにてご提示いたします。顧問契約の場合は優遇料金を適用します。
Q3. ビザ申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
A. 標準的な審査期間:
- 在留資格認定証明書交付申請:1〜3ヶ月
- 在留期間更新許可申請:2週間〜2ヶ月
- 在留資格変更許可申請:2週間〜2ヶ月
- 永住許可申請:4ヶ月〜1年
ただし、案件の複雑さ、繁忙期等により変動します。当事務所では、オンライン申請を活用し、審査期間の短縮に努めています。
Q4. 不許可になった場合、再申請はできますか?
A. はい、可能です。ただし、不許可理由を正確に分析し、その理由を解消してから再申請する必要があります。当事務所では、不許可案件の再申請にも多数対応しており、高い成功率を誇ります。
Q5. 登録支援機関への委託は義務ですか?
A. 義務ではありませんが、以下の要件を満たせない場合は登録支援機関への委託が実質的に必要です:
- 過去2年間に中長期在留者の受入れ実績がある
- 外国人が理解できる言語での支援体制がある
- 支援責任者・支援担当者を配置できる
Q6. ビザ申請、登録支援機関、外部監査を同一の事務所に依頼するメリットは?
A. 以下のメリットがあります:
- ワンストップ対応:窓口が一本化され、コミュニケーションが円滑
- 制度横断的なアドバイス:外国人材受入れの全体像を理解した専門家による総合的なサポート
- コスト削減:複数の専門家に個別依頼するよりも総コストを抑えられる
- スピード対応:専門家が全体を把握しているため、迅速な対応が可能
第6章|今後の展望と当事務所の取り組み
6-1. ビザ申請を取り巻く環境の変化
(1)デジタル化の推進
出入国在留管理庁は、在留申請のオンライン化を推進しています。当事務所も、オンライン申請システムを積極的に活用し、審査期間の短縮、ペーパーレス化を実現しています。
(2)審査の厳格化
一方で、不正な手段による在留資格取得を防止するため、審査は年々厳格化しています。特に、以下の点が重点的にチェックされています:
- 雇用契約の真実性(ダミー会社、名義貸し等の排除)
- 職務内容の具体性・実在性
- 報酬の適正性(最低賃金以上、日本人と同等以上)
- 会社の事業実態、財政基盤
だからこそ、専門家によるビザ申請が重要性を増しています。
6-2. 当事務所の今後の取り組み
(1)ビザ申請専門性のさらなる向上
- 最新の法令改正、審査基準の変更を常にキャッチアップ
- 複雑化する審査に対応するため、事例研究・判例研究を強化
- 業種別、職種別の専門知識を蓄積
(2)オンライン申請の完全対応
- すべての在留資格申請でオンライン申請を標準化
- 審査期間の短縮、コスト削減を実現
(3)多言語対応の強化
- 対応言語の拡充(ミャンマー語、ネパール語、インドネシア語等)
- 通訳スタッフの充実
(4)情報発信の強化
- ウェブサイトでビザ申請に関する最新情報を発信
- セミナー・勉強会の開催
- SNSでの情報提供
6-3. お客様への約束
1. ビザ申請の高い許可率
豊富な経験と専門知識に基づき、高い許可率を維持します。
2. 迅速な対応
お問い合わせには24時間以内に返答。緊急案件には優先的に対応します。
3. 透明性の高い料金体系
事前に明確な見積りを提示。追加料金は事前説明の上でご承認いただきます。
4. 守秘義務の厳守
行政書士法に基づく守秘義務を厳守し、お客様の情報を適切に管理します。
5. 継続的なサポート
ビザ取得後も、更新、変更等、継続的にサポートします。
おわりに|ビザ申請のプロフェッショナルとして
外国人材の受入れは、グローバル化する社会において、企業の成長と地域の活性化を実現する重要な取り組みです。しかし、その成否を左右するのは、ビザ申請の成否です。
どれほど優秀な人材を見つけても、ビザが取得できなければ意味がありません。どれほど手厚い支援体制を整えても、ビザ更新が認められなければ継続雇用できません。
だからこそ、ビザ申請のプロフェッショナルに依頼することが、外国人材受入れ成功の最短ルートです。
行政書士法人塩永事務所は、年間数百件のビザ申請実績を誇り、極めて高い許可率を維持する、ビザ申請専門の行政書士法人です。さらに、登録支援機関、外部監査人として、外国人材受入れの全プロセスをワンストップでサポートします。
外国人材の採用をご検討の企業様、ビザ申請でお困りの方、外部監査体制の構築をお考えの監理団体様、まずはお気軽にご相談ください。
ビザ申請のプロフェッショナルとして、お客様の課題解決と目標達成を全力でサポートいたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
代表:塩永健太郎
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
受付時間:平日9:00〜18:00(土日祝日・時間外も事前予約にて対応可)
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
対応地域:全国(熊本県、福岡県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、その他全国)
主なサービス:
- ビザ申請代行(在留資格認定、更新、変更、永住許可等)
- 登録支援機関業務(特定技能外国人の受入れ支援)
- 外部監査業務(監理団体・監理支援機関の外部監査)
- 外国人雇用コンサルティング
- 顧問契約による継続的サポート
初回相談:要問合せ
オンライン相談:対応可
出張相談:対応可(別途交通費)
ビザ申請は、実績と信頼の行政書士法人塩永事務所へ。
まずはお気軽にご連絡ください。
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