
登録支援機関×外部監査のダブルライセンスで実現する外国人材受入れの最適解
はじめに|外国人材受入れの複雑化と専門家の必要性
日本における外国人材の受入れは、少子高齢化による労働力不足を背景に、ここ数年で急速に拡大しています。2019年に創設された特定技能制度、長年にわたり運用されてきた技能実習制度、そして2027年頃から本格施行が予定されている育成就労制度と、複数の受入れスキームが並存する中、企業や監理団体には高度な専門知識とコンプライアンス対応が求められています。
行政書士法人塩永事務所は、出入国在留管理庁登録の登録支援機関として特定技能外国人の受入れ支援を行うとともに、外部監査人として監理団体・監理支援機関の第三者監査を担う、外国人材受入れ分野における総合的な専門事務所です。
本稿では、登録支援機関と外部監査人という2つの役割を両立することの意義、それぞれの制度的背景、そして当事務所が提供する具体的なサービス内容について、詳細に解説いたします。
第1章|登録支援機関制度の全体像と実務
1-1. 特定技能制度の創設背景と登録支援機関の位置づけ
2019年4月、改正入管法の施行により「特定技能」という新たな在留資格が創設されました。これは、人手不足が深刻な特定産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための制度です。
特定技能制度の特徴は、技能実習制度と異なり「人材確保」を明確な目的として掲げている点にあります。受入れ企業(特定技能所属機関)は、特定技能外国人と直接雇用契約を締結し、適切な労働条件と支援体制を提供する義務を負います。
この「支援体制」を企業に代わって提供するのが登録支援機関です。出入国在留管理庁に登録された専門機関として、法令で定められた支援計画の作成・実施を担い、外国人材が日本で安定的に就労・生活できる環境を整備します。
1-2. 法定支援10項目の詳細解説
登録支援機関が実施すべき支援は、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の20に基づき、以下の10項目が定められています。
(1)事前ガイダンスの提供
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、対面またはテレビ電話等により実施します。実施時間は3時間以上、外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
主な説明内容:
- 従事する業務内容、報酬額、労働条件
- 日本での活動内容、入国手続、在留資格に関する規定
- 保証金や違約金の徴収禁止、旅券の保管禁止
- 入国・在留に関する費用負担の取決め内容
- 支援計画の内容
- 支援を受けるための連絡先
- 支援に要する費用について外国人が負担しないこと
(2)出入国時の送迎
入国時は空港等と住居または事業所間の送迎、出国時は帰国が円滑になされるよう空港の保安検査場までの送迎・同行を行います。
(3)住居確保・生活に必要な契約支援
適切な住居の確保に関する支援として、不動産仲介業者や賃貸物件に関する情報提供、住居探しへの同行、賃貸契約の保証人になる、または賃貸保証会社の紹介を行います。
また、銀行口座開設、携帯電話契約、電気・ガス・水道等のライフライン契約についても、必要に応じて同行や契約手続きの支援を実施します。
(4)生活オリエンテーションの実施
日本での生活に必要な情報を、対面またはテレビ電話等により8時間以上、外国人が十分に理解できる言語で提供します。
主な説明内容:
- 金融機関、医療機関、交通機関の利用方法
- 日本のルール・マナー、生活習慣
- 違法行為の例、犯罪被害時の対応方法
- 各種行政サービス、相談先
- 災害時の対応、防災訓練への参加案内
(5)公的手続等への同行
必要に応じて、以下の機関への同行や書類作成支援を行います:
- 市区町村役場(住民登録、マイナンバーカード取得等)
- 税務署(確定申告等)
- 労働基準監督署、ハローワーク
- 社会保険・年金事務所
(6)日本語学習の機会の提供
日本語教室や日本語教育機関に関する情報提供、日本語学習教材の配布・貸与、オンライン学習ツールの紹介などを行います。
(7)相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情を受け付け、必要に応じて助言や指導、関係機関への取次ぎを行います。外国人が十分に理解できる言語での対応が必須であり、休日・夜間にも対応できる体制を整備する必要があります。
(8)日本人との交流促進
地域住民との交流の場や、地域のお祭り・イベントに関する情報提供、参加の補助を行います。これにより、外国人材の地域社会への統合を促進します。
(9)転職支援(雇用契約解除時)
特定技能所属機関の都合により雇用契約を解除する場合、転職先に関する情報提供やハローワーク等への同行、推薦状の作成などの支援を行います。
(10)定期的な面談・行政機関への通報
3か月に1回以上、特定技能外国人および監督者と面談を実施し、労働条件や生活状況を確認します。問題が発見された場合は、適切な助言・指導を行うとともに、必要に応じて出入国在留管理庁等の行政機関に通報します。
1-3. 登録支援機関に求められる要件
登録支援機関として登録されるためには、以下の要件を満たす必要があります:
組織的要件:
- 支援責任者および1名以上の支援担当者を配置していること
- 過去2年間に中長期在留者の受入れ実績があること、または支援計画の適正な実施のために必要な知見を有していること
- 外国人が十分理解できる言語での情報提供・相談対応ができる体制があること
- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援の費用を直接または間接に外国人に負担させないこと
- 刑罰法令違反、出入国または労働関係法令違反がないこと
支援実施体制の要件:
- 適正に支援を実施できる体制(人員、施設等)があること
- 支援業務の実施状況に係る文書を作成・保管していること
- 定期的な支援状況の届出を適切に行うこと
1-4. 企業が登録支援機関を活用すべき理由
特定技能所属機関(受入れ企業)は、自ら支援計画を作成・実施することも可能ですが、多くの企業が登録支援機関に委託する理由は以下の通りです:
(1)専門性の確保
入管法令や支援実務に関する専門知識が必要であり、常に最新の法改正情報をキャッチアップする必要があります。登録支援機関はこれらを専門的に扱うため、適切な支援が保証されます。
(2)業務負担の軽減
10項目の支援業務を自社で実施する場合、相当な人的・時間的コストがかかります。特に中小企業にとって、これらを本業と並行して実施するのは困難です。
(3)多言語対応
外国人が十分に理解できる言語での対応が法的に求められます。登録支援機関は複数言語に対応できる体制を整えており、言語の壁を解消します。
(4)リスク管理
支援義務の不履行は、在留資格の更新不許可や、特定技能所属機関としての欠格事由に該当する可能性があります。登録支援機関への委託により、コンプライアンスリスクを低減できます。
(5)在留資格手続の円滑化
登録支援機関が支援計画を作成・実施することで、在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請がスムーズに進みます。
第2章|外部監査制度の詳細と実務上の重要性
2-1. 技能実習制度における外部監査の法的根拠
外国人技能実習制度は、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法、平成28年法律第89号)に基づき運営されています。
技能実習法第37条第1項第5号は、監理団体の許可基準の一つとして「監理事業を適正に遂行する能力を有すること」を求めており、その具体的要件として、技能実習法施行規則第26条第6号において、外部監査人を選任することが明記されています。
外部監査人の役割は、監理団体が実施する監査業務その他の業務の適正な遂行を確保するため、3か月に1回以上、監理団体の各事業所における監査等の実施状況を確認することです。
2-2. 外部監査人の要件と職務内容
外部監査人の資格要件:
技能実習法施行規則第26条第6号および「技能実習制度運用要領」に基づき、外部監査人は以下の要件を満たす必要があります:
- 弁護士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士のいずれかの資格を有する者
- 外部監査人養成講習を受講し、修了した者
- 監理団体または監理団体の役員もしくは職員と密接な関係を有しない者
「密接な関係を有しない」とは、具体的には以下の状態を指します:
- 監理団体の役員または職員でないこと
- 過去5年間に監理団体の役員または職員であった者でないこと
- 監理団体の役員または職員の配偶者または二親等以内の親族でないこと
- 監理団体と顧問契約その他の継続的な契約関係を有している者でないこと(ただし、外部監査人としての契約は除く)
外部監査人の職務内容:
(1)3か月に1回以上の監査実施状況の確認
監理団体が実施する技能実習実施者(受入れ企業)に対する定期監査、臨時監査、実習実施困難時届出受理時の実地確認などが、適切に実施されているかを確認します。
(2)監査報告書の作成
確認した内容を記載した監査報告書を作成し、監理団体に提出します。報告書には、以下の事項を記載する必要があります:
- 監査実施日
- 監査対象事業所
- 監査方法(書面確認、実地確認等)
- 監査結果(適正に実施されている事項、改善が必要な事項)
- 改善が必要な事項に対する指摘・助言内容
(3)監理団体への指導・助言
監査の結果、法令違反や不適切な運用が発見された場合は、監理団体に対して改善を求める指導・助言を行います。
(4)重大な問題の発見時の対応
技能実習生の人権侵害や重大な法令違反など、看過できない問題が発見された場合は、監理団体に是正を求めるとともに、必要に応じて外国人技能実習機構や出入国在留管理局への報告を検討します。
2-3. 育成就労制度における外部監査の厳格化
技能実習制度の問題点を踏まえ、新たに創設される育成就労制度では、外部監査体制がさらに強化されます。
主な変更点:
(1)許可要件の明確化
技能実習制度では監理団体の「許可基準」の一つとして位置づけられていた外部監査人の設置が、育成就労制度では監理支援機関の「許可要件」として法文上より明確に位置づけられる見込みです。
(2)監査内容の具体化
単なる形式的な書面確認に留まらず、実質的な監査が求められます。具体的には:
- 監理支援機関の監査業務の実施状況の確認(従来通り)
- 育成就労計画の進捗状況の確認
- 外国人材の労働条件・生活環境の実態把握
- 転籍支援の適切な実施状況の確認
(3)外部監査人の独立性の強化
監理支援機関との利害関係の有無について、より厳格な審査が行われる見込みです。
(4)監査頻度の維持または増加
現行の「3か月に1回以上」という頻度が維持されるか、あるいはさらに厳格化される可能性があります。
2-4. 監理団体が外部監査人を選任する際のポイント
監理団体(監理支援機関)が外部監査人を選任する際は、以下の点を考慮すべきです:
(1)専門資格と実務経験
弁護士、行政書士、社労士等の有資格者であることは最低要件ですが、実際に技能実習制度や入管業務の実務経験が豊富であることが重要です。制度の理解が浅い外部監査人では、形式的な監査に終始し、実質的な改善につながりません。
(2)中立性・独立性の確保
法令上の要件を満たすだけでなく、実質的に独立した立場で監査を実施できる専門家であることが求められます。監理団体の意向に左右されず、客観的な視点で問題点を指摘できる人物を選任すべきです。
(3)報告書作成能力
監査報告書は、技能実習機構への提出が求められる重要な文書です。的確な文章力と、法的・制度的な理解に基づいた報告書を作成できる能力が必要です。
(4)育成就労制度への対応力
2027年頃の制度移行を見据え、新制度にも精通している専門家であることが望ましいです。移行期における制度対応のアドバイスも期待できます。
(5)継続的な関係構築
外部監査は単発の業務ではなく、継続的な関係です。監理団体の実情を理解し、建設的なアドバイスを提供できる専門家との長期的な関係構築が重要です。
第3章|「登録支援機関×外部監査」ダブルライセンスの優位性
3-1. 外国人材受入れ制度の全体像を俯瞰できる視点
特定技能制度と技能実習制度(育成就労制度)は、それぞれ異なる法的枠組みと目的を持つ制度ですが、実務上は密接に関連しています。
制度間の主な接点:
(1)技能実習から特定技能への移行
技能実習2号または3号を良好に修了した外国人は、同一職種・作業区分において特定技能1号の技能試験が免除されます。多くの技能実習生が、実習修了後に特定技能へ移行するキャリアパスを選択しています。
(2)監理団体と受入れ企業の連携
技能実習生を受け入れている企業が、同時に特定技能外国人も雇用するケースが増えています。この場合、監理団体と登録支援機関の連携が必要になります。
(3)共通の法的規制
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法など、外国人労働者の保護に関する法令は共通して適用されます。コンプライアンス体制の構築において、制度横断的な理解が必要です。
(4)在留資格手続の共通性
在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請など、入管手続の基本的な枠組みは共通しています。
当事務所のアプローチ:
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として特定技能外国人をサポートしつつ、外部監査人として監理団体・監理支援機関の適正運営を確認する立場にあります。この両方の視点を持つことで、以下のような総合的なアドバイスが可能になります:
- 技能実習修了者の特定技能移行を見据えた育成計画の提案
- 監理団体と受入れ企業の連携体制の構築支援
- 制度横断的なコンプライアンス体制の整備
- 外国人材のキャリアパス全体を考慮した受入れ戦略の立案
3-2. ワンストップ対応による効率化とコスト削減
外国人材の受入れに関わる業務は多岐にわたります。それぞれの業務を別々の専門家に依頼する場合、以下のような課題が生じます:
複数専門家依頼の課題:
- 窓口が分散し、コミュニケーションコストが増大
- 専門家間の連携不足により、情報の齟齬や対応の遅延が発生
- それぞれの専門家に個別の報酬を支払うため、総コストが高額化
- 制度横断的な視点でのアドバイスが得られにくい
ワンストップ対応のメリット:
- 単一の窓口で一貫したサポートが受けられる
- 専門家が全体像を把握しているため、迅速かつ的確な対応が可能
- 費用体系が明確で、総コストの予見可能性が高い
- 長期的な関係構築により、企業・監理団体の実情に即したアドバイスが得られる
3-3. コンプライアンス体制の総合的な強化
外国人材の受入れにおいては、入管法令のみならず、労働法令、社会保険関係法令など、多様な法令の遵守が求められます。
主な関連法令:
- 出入国管理及び難民認定法
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
- 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法
- 職業安定法、労働者派遣法
- 健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法
- 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(外国人雇用管理指針)
登録支援機関と外部監査人の両方の立場を持つ当事務所は、これらの法令を横断的に理解し、総合的なコンプライアンス体制の構築を支援します。
具体的なサポート内容:
- 定期的な法令遵守状況の確認とフィードバック
- 法改正情報のタイムリーな提供と対応策の提案
- 内部監査体制の構築支援
- 従業員向けコンプライアンス研修の実施
- 問題発生時の迅速な対応と行政機関との調整
3-4. 信頼性の向上と長期的なパートナーシップ
外部監査人は、監理団体に対して独立した第三者の立場から監査を実施します。一方、登録支援機関は、特定技能所属機関(企業)と協力して外国人材を支援します。
この一見相反するような2つの立場を両立することで、以下のような信頼関係が構築されます:
監理団体との関係:
- 外部監査を通じて、監理団体の運営状況を深く理解
- 単なる指摘に留まらず、改善策の具体的な提案が可能
- 技能実習生の保護と監理団体の健全な発展という共通目標の実現
受入れ企業との関係:
- 登録支援機関として特定技能外国人を継続的にサポート
- 企業の実情に即した支援計画の立案・実施
- 外国人材の定着と企業の成長を両立
外国人材との関係:
- 技能実習生、特定技能外国人の双方に関わることで、キャリア全体をサポート
- 母語での相談対応により、安心して働ける環境を提供
- 日本での生活・就労における課題の早期発見と解決
これらの多面的な関係性を通じて、単なる業務委託先ではなく、外国人材受入れにおける長期的なパートナーとしての信頼関係を構築します。
第4章|行政書士法人塩永事務所の専門性とサービス体制
4-1. 代表者プロフィールと事務所の沿革
代表:塩永健太郎(しおなが けんたろう)
行政書士、登録支援機関支援責任者、外部監査人養成講習修了
熊本県熊本市において、外国人材受入れ支援を専門とする行政書士法人を運営。特に技能実習制度、特定技能制度に精通し、監理団体の外部監査人、登録支援機関の支援責任者として、多数の実績を有する。
事務所の強み:
- 出入国在留管理庁登録の登録支援機関
- 外部監査人養成講習修了済みの行政書士
- 熊本拠点ながら全国対応を実現
- 入管業務に特化した専門性
- 顧問契約による継続的なサポート体制
4-2. 登録支援機関としてのサービス内容
(1)支援計画の作成・届出
特定技能外国人の受入れに際し、出入国在留管理局に提出する支援計画を作成します。支援計画には、1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)を用い、法定10項目の支援内容を具体的に記載します。
(2)法定支援10項目の実施
前述の法定支援10項目を、確実かつ丁寧に実施します。特に以下の点に注力しています:
- 多言語対応:ベトナム語、中国語、英語等、主要な言語に対応。外国人が母語で相談できる体制を整備。
- 24時間365日の相談体制:緊急時にも対応できる連絡体制を構築。
- 定期面談の徹底:3か月に1回以上の面談を確実に実施し、問題の早期発見に努める。
- 地域との連携:地域の国際交流協会、日本語教室等と連携し、外国人材の地域社会への統合を支援。
(3)在留資格手続の代行
特定技能在留資格の認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請など、入管手続を全面的にサポートします。
申請書類の作成:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 雇用条件書
- 事前ガイダンスの確認書
- 支援計画書
- その他必要な疎明資料
(4)特定技能所属機関への助言・指導
受入れ企業に対し、以下のような助言・指導を行います:
- 適切な雇用契約の締結方法
- 外国人雇用状況届出の提出
- 定期・臨時の届出義務の履行
- 労働法令遵守のためのアドバイス
- 外国人材の適切な労働・生活環境の整備
4-3. 外部監査人としてのサービス内容
(1)監理団体の外部監査人就任
技能実習法および技能実習制度運用要領に基づき、監理団体の外部監査人に就任します。就任に際しては、以下の手続を実施します:
- 監理団体との外部監査契約の締結
- 外国人技能実習機構への外部監査人就任の届出
- 監査実施計画の策定
(2)定期監査の実施
3か月に1回以上、監理団体の各事業所における監査業務の実施状況を確認します。
監査の具体的内容:
- 技能実習実施者に対する定期監査の実施状況確認
- 監査報告書の記載内容の確認
- 技能実習計画の進捗状況の確認
- 技能実習生の労働条件・生活環境の確認
- 技能実習生との面談(必要に応じて)
- 監理費の徴収状況の確認
- 技能実習生の保護に関する措置の確認
(3)監査報告書の作成・提出
監査の結果を記載した監査報告書を作成し、監理団体に提出します。報告書には、適正に実施されている事項と、改善が必要な事項を明確に記載し、具体的な改善策を提案します。
(4)改善指導とフォローアップ
監査の結果、改善が必要な事項が発見された場合は、監理団体に対して具体的な改善策を助言し、次回の監査時にフォローアップを実施します。
(5)育成就労制度への移行支援
2027年頃の育成就労制度への移行に向けて、以下の支援を提供します:
- 新制度の許可要件に関する情報提供
- 外部監査体制の見直しアドバイス
- 監理支援機関の許可申請に向けた準備支援
- 内部規程の整備支援
4-4. 在留資格申請全般のサポート
特定技能、技能実習以外の在留資格についても、幅広く対応しています。
主な対応在留資格:
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 技能
- 企業内転勤
- 高度専門職
- 特定活動
- 家族滞在
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
サポート内容:
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 永住許可申請
- 帰化許可申請
4-5. 顧問契約による継続的サポート
外国人材の受入れは、単発の手続ではなく、継続的な対応が必要です。当事務所では、顧問契約により以下のような継続的サポートを提供しています。
顧問契約の主なサービス:
- 月次または随時の入管相談対応
- 法改正情報のタイムリーな提供
- 在留資格手続の優先対応
- 外国人雇用に関するコンプライアンスチェック
- 従業員向け研修の実施
- 行政機関との調整・交渉
- 緊急時の迅速な対応
顧問契約のメリット:
- 個別案件ごとの見積・契約が不要で、スピーディーな対応が可能
- 企業・監理団体の実情を深く理解した上でのアドバイス
- 予算の予見可能性が高く、コスト管理が容易
- 長期的な視点での外国人材受入れ戦略の立案が可能
第5章|実務事例とよくあるご相談
5-1. 企業様からのご相談事例
事例1:初めての特定技能外国人受入れ
ご相談内容:
製造業を営む企業様から、「人手不足が深刻化しており、特定技能外国人の雇用を検討しているが、何から始めればよいかわからない」とのご相談。
当事務所の対応:
- 初回面談にて、企業様の業種、従業員規模、外国人雇用の経験等をヒアリング
- 特定技能制度の概要、対象業種(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野等)、受入れ可能な人数等を説明
- 登録支援機関としての支援内容と費用を提示
- 在留資格認定証明書交付申請から、支援計画の実施まで、ワンストップでサポート
- 特定技能外国人の入国後、定期面談を通じて継続的にフォロー
事例2:技能実習から特定技能への移行
ご相談内容:
技能実習2号を修了する実習生がおり、「引き続き雇用したいが、技能実習3号ではなく特定技能への移行を検討している」とのご相談。
当事務所の対応:
- 技能実習2号の修了見込み時期、職種・作業区分の確認
- 特定技能への移行要件(技能試験・日本語試験の免除要件等)の確認
- 在留資格変更許可申請の準備(雇用契約書、支援計画書等の作成)
- 技能実習生本人への事前ガイダンスの実施
- 在留資格変更許可後、特定技能外国人としての支援を開始
事例3:複数の在留資格の外国人材を雇用する企業への総合サポート
ご相談内容:
IT企業から、「特定技能、技術・人文知識・国際業務、高度専門職など、複数の在留資格の外国人を雇用しているが、手続が複雑で社内の人事担当者の負担が大きい」とのご相談。
当事務所の対応:
- 顧問契約を締結し、すべての外国人材の在留資格手続を一元管理
- 在留期間の満了時期を管理し、更新手続のタイミングを事前に通知
- 新規採用の外国人材の在留資格認定証明書交付申請をサポート
- 特定技能外国人については、登録支援機関として法定支援を実施
- 月次で入管法令に関する最新情報を提供
5-2. 監理団体様からのご相談事例
事例4:外部監査人の緊急交代
ご相談内容:
監理団体から、「これまで就任していた外部監査人が高齢により退任することになり、急遽後任を探している」とのご相談。
当事務所の対応:
- 監理団体の事業内容、受入れ人数、事業所数等を確認
- 外部監査人養成講習修了証明書、行政書士証票を提示し、要件を満たしていることを確認
- 外部監査契約を速やかに締結
- 外国人技能実習機構への外部監査人就任届出を提出
- 前任の外部監査人から引継ぎを受け、監査業務を開始
事例5:育成就労制度への移行準備
ご相談内容:
監理団体から、「育成就労制度への移行が予定されているが、具体的に何を準備すればよいかわからない」とのご相談。
当事務所の対応:
- 育成就労制度の概要、技能実習制度との主な違いを説明
- 監理支援機関の許可要件、特に外部監査体制の強化について詳説
- 現行の監理団体の運営状況を確認し、新制度の要件との差異を分析
- 内部規程の見直し、外部監査体制の強化など、具体的な準備事項を提案
- 制度施行に向けて、継続的にアドバイスを提供
5-3. よくあるご質問(FAQ)
Q1. 登録支援機関への委託は義務ですか?
A. いいえ、義務ではありません。特定技能所属機関(企業)が自ら支援計画を作成・実施することも可能です。ただし、以下の要件を満たす必要があります:
- 過去2年間に中長期在留者の受入れ実績があること
- 外国人が十分理解できる言語での情報提供・相談対応ができる体制があること
- 支援責任者および支援担当者を配置していること
これらの要件を満たすことが困難な場合や、業務負担を軽減したい場合は、登録支援機関への委託をお勧めします。
Q2. 外部監査人の報酬はどのくらいですか?
A. 監理団体の規模(受入れ人数、事業所数)、監査頻度、業務内容により異なります。一般的には、年間数十万円から数百万円の範囲です。詳細はお見積りにてご提示いたします。
Q3. 特定技能外国人の採用ルートはどのようなものがありますか?
A. 主に以下のルートがあります:
- 海外から直接採用(在留資格認定証明書交付申請)
- 技能実習2号・3号修了者の特定技能への移行(在留資格変更許可申請)
- 留学生の特定技能への変更(在留資格変更許可申請)
- 他社で働いていた特定技能外国人の転職(所属機関変更届出)
当事務所では、いずれのルートにも対応可能です。
Q4. 登録支援機関と外部監査人を同一の事務所に依頼することは問題ありませんか?
A. はい、問題ありません。むしろ、外国人材受入れの全体像を理解している専門家に一元的に依頼することで、より効果的なサポートが受けられます。ただし、外部監査人は監理団体との利害関係がないことが要件ですので、監理団体自身が登録支援機関業務を行っている場合に、その登録支援機関業務を当事務所に委託する、といった直接的な利害関係がある場合は、外部監査人に就任できません。
Q5. 熊本県外の企業・監理団体も対応可能ですか?
A. はい、全国対応しております。オンライン会議システムを活用した遠隔相談も可能ですし、必要に応じて出張もいたします。実際に、熊本県外の多数のお客様にサービスを提供しております。
Q6. 顧問契約の費用はどのくらいですか?
A. 企業・監理団体の規模、外国人雇用人数、業務内容により異なります。月額数万円から数十万円の範囲で、お客様のニーズに応じたプランをご提案いたします。
第6章|今後の展望と当事務所の取り組み
6-1. 外国人材受入れ政策の今後の方向性
日本の外国人材受入れ政策は、少子高齢化と労働力不足を背景に、今後さらに拡大していくことが予想されます。
主な政策動向:
(1)特定技能制度の拡充
特定技能の対象分野の追加、在留期間の延長、家族帯同の拡大など、制度の拡充が検討されています。
(2)育成就労制度の本格施行
2027年頃を目途に、技能実習制度に代わる育成就労制度が本格施行される予定です。「人材確保」と「人材育成」の両立を目指す新たな枠組みとして注目されています。
(3)高度外国人材の積極的受入れ
高度専門職制度のさらなる優遇措置の拡充など、高度外国人材の受入れを促進する政策が進められています。
(4)地域における共生社会の実現
外国人材の受入れ拡大に伴い、地域社会における多文化共生の推進が重要課題となっています。
6-2. 当事務所の今後の取り組み
行政書士法人塩永事務所は、これらの政策動向を踏まえ、以下の取り組みを強化してまいります。
(1)専門性のさらなる向上
- 最新の法令改正情報の継続的なキャッチアップ
- 外部研修・セミナーへの積極的な参加
- 専門資格の取得(社会保険労務士資格の取得等も検討)
- 専門スタッフの育成
(2)多言語対応の強化
- 対応言語の拡充(現在のベトナム語、中国語、英語に加え、ミャンマー語、ネパール語等への対応を検討)
- 通訳スタッフの充実
- 多言語対応のウェブサイト・資料の整備
(3)地域との連携強化
- 地域の国際交流協会、日本語教室との連携
- 外国人材の地域社会への統合支援
- 多文化共生イベントの企画・開催
(4)デジタル化の推進
- オンライン相談システムの充実
- 電子申請の積極活用
- 業務管理システムの導入による効率化
(5)情報発信の強化
- ウェブサイトでの情報発信
- セミナー・勉強会の開催
- SNSを活用した最新情報の提供
6-3. お客様への約束
当事務所は、お客様に対して以下のことをお約束いたします:
1. 専門性の高いサービス
入管業務に特化した専門知識と豊富な経験に基づき、最高品質のサービスを提供します。
2. 迅速な対応
お客様からのお問い合わせには、原則として24時間以内にご返答いたします。緊急の案件には優先的に対応します。
3. 透明性の高い料金体系
事前に明確な見積りを提示し、追加料金が発生する場合は必ず事前にご説明します。
4. 守秘義務の厳守
行政書士法に基づく守秘義務を厳守し、お客様の情報を適切に管理します。
5. 継続的なサポート
単発の手続代行に留まらず、長期的なパートナーとして、お客様の外国人材受入れを継続的にサポートします。
おわりに
外国人材の受入れは、単なる人手不足の解消策ではなく、グローバル化する社会において、多様性を活かした企業成長と地域の活性化を実現する重要な取り組みです。
しかし、その実現のためには、複雑な法令の理解と遵守、適切な支援体制の構築、そして何より、外国人材一人ひとりを尊重し、共に働く仲間として受け入れる姿勢が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として特定技能外国人を支援し、外部監査人として監理団体・監理支援機関の適正運営を確認する、この2つの立場を通じて、外国人材受入れの健全な発展に貢献してまいります。
外国人材の受入れをご検討の企業様、外部監査体制の構築・見直しをお考えの監理団体様、育成就労制度への移行準備を進められる監理支援機関様、まずはお気軽にご相談ください。
専門家として、お客様の課題解決と目標達成を全力でサポートいたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
代表:塩永健太郎
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
受付時間:平日9:00〜18:00(土日祝日・時間外も事前予約にて対応可)
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
対応地域:全国(熊本県、福岡県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、その他全国)
主なサービス:
- 登録支援機関業務(特定技能外国人の受入れ支援)
- 外部監査業務(監理団体・監理支援機関の外部監査)
- 在留資格申請全般(認定、更新、変更)
- 外国人雇用に関するコンサルティング
- 顧問契約による継続的サポート
初回相談:要問合せ
オンライン相談:対応可
出張相談:対応可(別途交通費)
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります。
まずはお気軽にご連絡ください。
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