
登録支援機関の設立・登録申請【2026年最新版|最も分かりやすい完全ガイド】
特定技能制度の拡大により、登録支援機関の設立を検討する企業・個人が急増しています。 しかし、登録支援機関として正式に認められるには、出入国在留管理庁が定める厳格な基準を満たし、専門的な審査を通過しなければなりません。
ここでは、外国人支援業務に精通した行政書士法人塩永事務所が、登録支援機関の設立要件から申請書類、審査のポイント、登録後の運用までを最新実務に基づいて詳しく解説します。
登録支援機関とは|設立前に必ず理解すべき基本
登録支援機関とは、特定技能外国人が日本で安心して働けるよう、生活・職場・行政手続などを支援する専門機関です。
主な役割は次のとおりです。
- 事前ガイダンスの実施
- 空港送迎
- 住居確保・生活オリエンテーション
- 日本語学習の支援
- 相談対応・行政手続の同行
- 定期的な面談・報告
登録支援機関の設立=特定技能外国人の生活支援を業として行うことを意味します。
登録支援機関の設立要件|審査で最も重視されるポイント
登録支援機関として登録されるためには、次の2つが必須です。
- 欠格事由に該当しないこと
- 適正かつ継続的に支援を行える体制があること
支援体制の要件(いずれか必須)
- 過去2年以内に中長期在留者(技能実習生・留学生等)の受入実績がある
- 報酬を得て在留資格手続を行った実績がある(行政書士・弁護士等)
- 支援責任者・支援担当者が過去2年以内に生活支援業務に従事した経験を持つ
- 上記と同等以上の支援能力があると入管に認められる
審査で落ちやすいポイント(競合記事にない情報)
- 実務経験の“証明資料”が弱い
- 支援担当者の経験が「単発・短期」で継続性がない
- 運営規程がテンプレの丸写しで実態と合っていない
- 受入れ機関との関係性が強すぎて中立性が説明できない
中立性・適正性の確保
- 親会社・子会社など、過度な資本関係がない
- 支援業務が名目的にならない体制がある
- 支援と受入れの役割分担が明確である
登録支援機関の設立に必要な書類一覧
申請書類は多く、内容の正確性が厳しくチェックされます。
| 区分 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 登録支援機関登録申請書、登記事項証明書 |
| 体制証明 | 支援責任者・支援担当者の就任承諾書、履歴書 |
| 実績証明 | 外国人受入実績資料、実務経験証明書 |
| 規程・誓約 | 欠格事由非該当誓約書、支援業務運営規程 |
| 手数料 | 収入印紙28,400円 |
審査で特に見られる書類
- 運営規程(実態と合っているか)
- 実務経験の裏付け資料(証明の具体性)
登録支援機関の設立から登録までの流れ
- 事前準備(要件確認・担当者選任)
- 運営規程・支援体制の構築
- 必要書類の作成
- 地方出入国在留管理局へ申請
- 入管審査(通常2〜3か月)
- 登録完了(登録通知書交付・HP掲載)
登録支援機関の設立後に必要な運用業務
登録後は次の義務が継続します。
- 四半期ごとの定期報告
- 登録事項変更時の随時報告
- 支援計画に基づく支援の実施
- 面談・記録・保存義務
- 支援の外部委託時の管理責任
設立後に多いトラブル(競合記事にない情報)
- 支援記録の保存漏れ
- 面談の実施忘れ
- 支援計画と実際の支援内容が一致しない
- 担当者の退職で体制が崩れる
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 実務経験豊富な専門家が最短・確実な登録を支援
- 運用フェーズまで見据えた体制構築をサポート
- 法改正・運用変更に即応した最新の実務対応
- 設立後の定期報告・支援記録管理まで一貫サポート
登録支援機関の設立・登録申請のご相談は
登録支援機関の設立・登録申請、運用体制の構築に関するご相談は 行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。096-385-9002
