
登録支援機関の設立・登録申請【2026年最新版・完全実務ガイド】
外国人材の受入れを支える仕組みとして、「特定技能制度」は今や多くの業種で定着しています。
その中心的役割を果たすのが、特定技能外国人の生活・労働支援を担う登録支援機関です。
しかし、登録支援機関の設立には、出入国在留管理庁による厳格な審査を経て登録を受ける必要があります。
本記事では、豊富な登録実務経験を有する行政書士法人塩永事務所が、
登録支援機関の設立から登録申請、登録後の運用までを、2026年の最新制度に基づいて詳しく解説します。
1.登録支援機関設立時に確認すべき登録基準
登録支援機関としての登録を受けるためには、欠格事由に該当しないことと適正・継続的な支援体制が整っていることの2条件を満たす必要があります。
(1)支援体制の整備要件
登録支援機関を設立する際には、外国人支援を実施できる実務経験や体制が求められます。
次のいずれかの基準を満たすことが必要です。
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過去2年以内に中長期在留者(技能実習生・留学生・就労外国人等)を適正に受け入れた実績があること
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行政書士や弁護士など、報酬を得て外国人の在留資格に関する相談・申請支援を行った実績を持つこと
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支援責任者・支援担当者が、過去2年以内に生活支援・相談業務に従事した経験を有すること
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上記と同等以上の支援実施能力が入管庁に認められること
「人員を配置しているだけ」では不十分です。
支援業務の実績や継続性、支援能力の客観的証明が重要なポイントです。
(2)中立性・適正性の確保
登録支援機関を設立する際は、受入企業との関係性にも注意が必要です。
支援業務を中立・公正に行うため、以下の点が審査対象となります。
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親会社・子会社など、受入れ機関と過度に密接な資本関係がないこと
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支援業務が形式的でなく、独立して適正に実施できる体制が整っていること
関係性の存在自体が否定要因ではありませんが、
支援の独立性・実効性が説明できる体制であることが求められます。
2.登録支援機関設立に必要な書類一覧と注意点
登録支援機関を設立・登録する際は、提出書類の量と正確性が極めて重要です。
不備があると補正指示が入り、登録完了まで数か月単位で遅延するケースもあります。
| 区分 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 登録支援機関登録申請書、登記事項証明書(法人の場合) |
| 支援体制 | 支援責任者・支援担当者の就任承諾書、履歴書 |
| 実績・経験証明 | 外国人受入実績資料、または実務経験証明書 |
| 規程・誓約 | 欠格事由非該当誓約書、支援業務運営規程 |
| 手数料 | 28,400円分の収入印紙(新規登録時) |
特に「支援業務運営規程」と「実務経験証明書」は審査で重点的に確認されます。
書類同士の整合性・一貫性を確保して提出することがポイントです。
3.登録支援機関設立から登録完了までの流れ
登録支援機関を新たに設立する際の一般的な流れは次のとおりです。
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事前準備・要件確認
支援責任者・支援担当者の選任、過去実績・経験の確認 -
書類作成・体制構築
支援計画書や運営規程の策定、社内支援体制の整備 -
登録申請提出
管轄の地方出入国在留管理局へ書類提出 -
入管庁による審査
通常2〜3か月前後(補正があれば期間延長) -
登録完了
登録通知書の交付、入管庁公式サイトへの登録支援機関情報掲載
4.登録支援機関設立後に必要な義務と対応
登録支援機関を設立・登録した後は、定期的な報告および支援業務の実施が義務づけられています。
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四半期ごとの「定期報告書」提出
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登録事項変更時の「随時報告」
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支援計画に基づく支援実施(事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーションなど)
設立・登録はスタート地点に過ぎません。
登録後も適切な体制維持と支援実施管理が不可欠です。
5.行政書士法人塩永事務所による登録支援機関設立サポート
登録支援機関の設立申請は、通常の許認可よりも審査基準が複雑で、支援内容の実効性・継続性が厳しくチェックされます。
当事務所では、登録支援機関設立に関する豊富な実績をもとに、以下のサポートを提供しています。
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最短登録を実現する正確な申請書作成
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登録後を見据えた支援体制の構築支援
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最新の法改正・通達への迅速対応
「登録支援機関を新たに設立したい」「既存事業に支援業務を拡張したい」
そんな企業・団体さまを、専門行政書士が登録から運用まで一貫支援します。
6.登録支援機関設立に関するご相談は行政書士法人塩永事務所へ
登録支援機関の設立は、単なる申請手続きではなく、
外国人支援を継続して実施できる組織的・法的基盤の整備が求められる制度手続です。
登録支援機関設立・登録申請をご検討の方は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
実務経験豊富な専門家が、御社の事業内容・支援方針に応じた最適な登録プランをご提案いたします。
▶ 登録支援機関設立サポートのお問い合わせは 096-385-9002
