
登録支援機関 設立 の完全ガイド【2026年最新版】
特定技能制度の拡大により、登録支援機関 設立 を検討する企業・事務所が増えています。特定技能外国人の生活・就労支援を専門的に担う登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁への厳格な登録が必要です。
本記事では、外国人材支援に豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、登録支援機関 設立 の要件・手続き・必要書類から登録後の運用まで、最新情報(行政書士法改正含む)を基に徹底解説します。
登録支援機関 設立 を成功させるための実践的なポイントをまとめました。
1. 登録支援機関 設立 の登録基準を正確に理解する登録支援機関 設立 に成功するためには、主に以下の2つの審査ポイントをクリアする必要があります。
- 欠格事由に該当しないこと
過去5年以内の出入国・労働法令違反(禁錮以上の刑、罰金刑など)、暴力団関係、登録取消歴、心身故障、破産未復権、1年以内の行方不明者発生(責めに帰すべき事由)などがないこと。 - 適正かつ継続的な支援体制が整っていること
(1)支援体制の主な要件(入管法施行規則第19条の21)登録支援機関 設立 で最も重要なポイントです。
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 過去2年以内に、中長期在留者(就労系在留資格の外国人、技能実習生・留学生等)を適正に受け入れ・管理した実績があること(法人・個人問わず)。
- 報酬を得て業として、外国人の在留資格に関する相談・手続支援を行った実績があること(行政書士・弁護士等)。
- 支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上、中長期在留者の生活相談・支援業務に従事した経験を有していること。
- 上記と同等以上に、特定技能外国人への支援を適正に実施できる能力があると入管に認められること。
支援責任者・支援担当者は選任必須(兼任可)。外国人が理解できる言語での対応体制も不可欠です。単なる人員配置ではなく、実務経験の具体性・継続性が厳しく審査されます。(
2)中立性・適正性の確保登録支援機関 設立 では、特定技能外国人の権利保護のため、受入れ機関(雇用企業)からの独立性が求められます。
- 親会社・子会社等、過度に密接な資本・人的関係がないこと。
- 支援業務が形骸化・名目的にならない体制であること。
関係性があっても、詳細な説明と体制整備で適正支援を証明する必要があります。重要注意:2026年1月施行の行政書士法改正により、登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書類を作成する行為は違法です。
支援は生活・相談支援に限定し、書類作成は行政書士等へ委託してください。違反時は罰則・両罰規定のリスクがあります。
2. 登録支援機関 設立 に必要な主な書類一覧(最新様式必須)登録支援機関 設立 の申請では、書類の正確性・量が極めて重要。不備で補正→数ヶ月遅延のリスクが高いです。
出入国在留管理庁公式サイトの最新様式を使用しましょう。
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区分
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主な提出書類
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基本書類
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・登録支援機関登録申請書 ・登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人) ・定款または寄附行為の写し(法人) ・役員の住民票の写し・誓約書(法人)
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体制証明
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・支援責任者の就任承諾書・誓約書・履歴書 ・支援担当者の就任承諾書・誓約書・履歴書 ・登録支援機関概要書
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実績・能力証明
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・外国人受入・管理実績資料 ・実務経験証明書 ・入管法施行規則第19条の21第3号ニ該当説明書および立証資料(該当時)
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規程・誓約
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・登録支援機関誓約書 ・欠格事由非該当誓約書 ・支援業務運営規程
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手数料
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・手数料納付書(新規:28,400円分の収入印紙)※更新:11,100円
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運営規程、実務経験の裏付け、支援委託手数料の説明は重点審査項目。原本は発行後3ヶ月以内のものを提出。
3. 登録支援機関 設立 から登録までの実務フロー
- 事前準備・要件確認
欠格事由確認、支援責任者・担当者選任、実務経験の精査。 - 書類作成・体制整備
運営規程・支援計画ひな形作成、言語対応・相談体制構築(行政書士法改正対応必須)。 - 登録申請
管轄の地方出入国在留管理局へ提出(郵送可)。 - 入管審査
通常2ヶ月程度(東京局は長引く場合あり)。補正指示時は即対応。 - 登録完了
登録通知書交付、在留管理庁HP掲載(有効期間5年)。
4. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由登録支援機関 設立 は登録取得がゴールではなく、継続的なコンプライアンス運用が本番です。四半期ごとの定期報告(2026年4月以降は年1回へ変更)、変更時の随時報告(14日以内)、支援実施管理などが必要です。当事務所の強み:
- スピードと正確性の両立:実務熟知の専門家が最短・確実な登録支援機関 設立 をサポート。
- 運用を見据えた実践アドバイス:行政書士法改正対応の体制設計まで支援し、登録後の運用トラブルを防ぐ。
- 常に最新制度に対応:法改正・運用変更(届出頻度変更含む)をリアルタイム反映。
5. 登録支援機関 設立 後の運用サポートまで一貫対応登録後は以下の義務が継続します。
- 定期報告:支援実施状況(2026年4月以降は年1回、5月31日まで)。
- 随時報告:登録事項変更・支援委託契約変更等(14日以内)。
- 支援計画の実施:事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習機会提供、交流促進等。
- 記録保管:帳簿・記録を雇用終了後1年以上保管。
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関 設立 から日々の運用・コンプライアンスまで、貴社の信頼できるパートナーとして伴走します。
登録支援機関 設立 ・登録申請、行政書士法改正対応のご相談は
行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。
