
登録支援機関の設立方法を完全解説【2025年最新版】
登録支援機関の設立を検討している法人・個人事業主の方に向けて、
本記事では、登録支援機関制度の基本から、設立要件、登録申請の流れ、設立後の注意点までを、最新の入管実務に基づいて詳しく解説します。
登録支援機関の設立は、単に申請書を提出すればよいものではなく、
**「支援体制の実効性」「実務経験」「継続運用」**が厳しく審査されます。
設立後にトラブルを起こさないためにも、正確な知識が不可欠です。
登録支援機関とは?設立前に必ず知っておくべき基礎知識
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わり、
外国人本人に対して法律で定められた支援業務を行う機関です。
登録支援機関の設立を行うことで、企業から支援業務を受託し、
特定技能外国人の生活・就労を法令に沿ってサポートすることが可能になります。
登録支援機関が行う支援業務の内容
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入国前後の事前ガイダンス
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空港送迎および住居確保支援
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生活オリエンテーションの実施
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日本語学習機会の提供
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相談・苦情への対応
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転職・退職時の支援
これらはすべて法定支援であり、
設立後は適正な実施と記録管理が義務付けられます。
登録支援機関の設立要件【最重要】
登録支援機関の設立・登録を行うためには、出入国在留管理庁が定める登録要件を満たす必要があります。
欠格事由に該当しないこと
以下に該当する場合、登録支援機関の設立はできません。
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出入国管理・労働関係法令違反がある
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過去に不正行為で登録取消を受けている
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暴力団関係者である
※法人の場合、代表者・役員全員が審査対象となります。
登録支援機関の設立に必要な「支援体制」とは
登録支援機関の設立審査において、最も重視されるのが支援体制の実績と具体性です。
以下のいずれかを満たす必要があります
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過去2年以内に中長期在留者を適正に受け入れた実績があること
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報酬を得て、業として外国人の在留資格に関する相談業務を行った実績があること
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支援責任者および支援担当者が、過去2年以内に中長期在留者の生活相談・支援業務に従事した経験を有していること
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上記と同等以上に支援を適正に行えると認められること
名義上の配置では足りず、
**「誰が・いつ・どのような支援を行ってきたか」**が詳細に確認されます。
登録支援機関設立における中立性の注意点
登録支援機関の設立にあたっては、
特定技能所属機関(受入企業)との過度な一体性が問題となることがあります。
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親会社・子会社関係
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役員の兼任
これらは即不許可になるわけではありませんが、
支援の独立性を担保する運営規程と説明資料が不可欠です。
登録支援機関の設立・登録申請に必要な書類
登録支援機関の設立申請では、以下のような書類を提出します。
| 区分 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 登録支援機関登録申請書、登記事項証明書 |
| 人的体制 | 支援責任者・担当者の履歴書、就任承諾書 |
| 実績証明 | 外国人受入実績資料、実務経験証明書 |
| 規程類 | 支援業務運営規程、欠格事由非該当誓約書 |
| 手数料 | 登録手数料(新規:28,400円/収入印紙) |
登録支援機関の設立から登録までの流れ
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設立要件の確認・事前準備
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支援体制構築・書類作成
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管轄出入国在留管理局へ申請
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審査(目安:2~3か月)
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登録支援機関として設立完了
登録支援機関の設立では、
申請前準備の完成度が結果を左右します。
登録支援機関設立後に必要となる運用義務
登録支援機関の設立後は、以下の義務を継続的に履行する必要があります。
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四半期ごとの定期報告
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登録事項変更時の随時報告
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支援計画に基づく支援の実施・記録保存
不適切な運用は、登録取消・業務停止のリスクがあります。
登録支援機関の設立を行政書士に依頼するメリット
登録支援機関の設立手続きは、
制度理解・実務経験・書類精度のすべてが求められます。
行政書士法人塩永事務所では、
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登録支援機関設立・登録申請の豊富な実績
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登録後の運用まで見据えた体制構築
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最新の入管実務に基づくリスク管理
を強みとして、**「設立できて、運用できる登録支援機関」**を実現します。
登録支援機関の設立相談は行政書士法人塩永事務所へ
登録支援機関の設立を検討中の方、
要件に不安がある方、最短での登録を目指したい方は、
ぜひ行政書士法人塩永事務所までご相談ください。 096-385-9002 ifo@shionagaoffice.jp
