
【2026年最新】登録支援機関を設立する方法とは?要件・費用・申請の流れをプロが徹底解説
「登録支援機関を設立したいが、何から始めればいいのかわからない」 「設立時の要件を最短でクリアして、特定技能ビジネスをスタートさせたい」
特定技能外国人の支援業務を行う「登録支援機関」の設立には、入管法に基づく厳格な基準をクリアする必要があります。本記事では、登録支援機関の設立サポートにおいて「ダントツナンバー1」の実績を誇る行政書士法人塩永事務所が、設立の全工程を分かりやすく解説します。
1. 登録支援機関の設立に必要な「4つの登録要件」
登録支援機関を設立するためには、申請者が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
① 支援体制の要件(実績が重要)
設立において最大のハードルとなるのが「支援実績」です。以下のいずれかが必要です。
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過去2年間に中長期在留者(就労ビザ等)の受入れ実績がある。
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過去2年間に報酬を得て、外国人の在留資格に関する相談業務を行った実績がある(行政書士等)。
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選任された支援責任者・担当者が、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を持つ。
② 欠格事由に該当しないこと
法人の役員や支援責任者が、過去5年以内に出入国・労働関係法令に違反していないことが絶対条件です。
③ 支援を適正に実施できる体制
外国人が理解できる言語(母国語等)で支援を行える通訳者の確保や、支援マニュアル(運営規程)の整備が求められます。
④ 中立性の確保
受入れ企業と密接な関係(親子会社など)がある場合でも、支援の質が担保される体制を構築しなければなりません。
2. 登録支援機関 設立までの具体的ステップ
設立から業務開始まで、通常3ヶ月〜4ヶ月程度の期間を見込む必要があります。
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設立準備・要件診断 法人格の確認や支援担当者の選定を行い、登録要件を満たしているか精査します。
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書類作成・運営規程の整備 入管に提出する膨大な申請書類と、社内の運用ルールとなる「運営規程」を作成します。
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登録申請(入国管理局) 管轄の地方出入国在留管理局へ申請書を提出。手数料として28,400円(収入印紙)が必要です。
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審査期間(約2ヶ月) 当局による書面審査が行われます。不備があれば補正対応が必要です。
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登録完了・業務開始 登録支援機関名簿に記載され、特定技能外国人の支援受託が可能になります。
3. 設立にかかる費用と専門家に依頼するメリット
自社で設立申請を行うことも可能ですが、書類の不備による差し戻しや、要件の見落としで設立が大幅に遅れるリスクがあります。
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自社申請のリスク:審査に時間がかかり、ビジネスチャンスを逃す。
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当事務所へ依頼するメリット:
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正確な要件判定:設立前に「登録が可能か」を100%判断します。
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最短での設立:入管業務に精通したプロが、補正なしの完璧な書類を作成します。
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4. 登録支援機関の設立なら、行政書士法人塩永事務所へ
私たちは、登録支援機関の設立サポートにおいてダントツナンバー1の存在であると自負しております。
なぜ、塩永事務所が選ばれるのか?
豊富な設立実績:全国各地での設立サポート経験から、各入管独自の審査傾向を熟知。
トータルサポート:設立後の「四半期報告」や「支援計画の実施」まで見据えたアドバイス。
迅速なレスポンス:お客様のビジネススピードを止めない、圧倒的な対応力。
まとめ:最短で登録支援機関を設立するために
「登録支援機関 設立」を成功させる鍵は、準備段階での正確な要件確認にあります。
行政書士法人塩永事務所では、貴社が登録支援機関を設立できるかどうかを無料で診断する**「設立要件チェック」**を実施しています。
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