
登録支援機関の設立・登録申請【完全ガイド・2026年最新版】
特定技能制度の定着と受入れ拡大に伴い、外国人材の生活・就労支援を担う**「登録支援機関」**の社会的役割は年々高まっています。
一方で、登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁(入管庁)が定める厳格な要件を満たし、専門的かつ煩雑な審査を経る必要があります。
本記事では、外国人関連業務に多数の実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、登録支援機関の設立・登録申請の実務から登録後の運用対応までを、2026年の最新制度に基づいて詳しく解説します。
1.登録支援機関の登録基準を正確に理解する
登録支援機関として登録を受けるには、主に以下の2点が審査対象となります。
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欠格事由に該当しないこと
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適正かつ継続的に支援を行える体制が整っていること
(1)支援体制に関する要件
登録支援機関は、外国人の支援を実施する能力を備えていなければなりません。
以下のいずれかに該当することが求められます。
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過去2年以内に中長期在留者(技能実習生・留学生・就労外国人等)を適正に受け入れた実績を有すること(法人・個人を問わない)
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報酬を得て外国人の在留資格に関する相談・手続支援を行った実績があること(例:行政書士・弁護士等)
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支援責任者および支援担当者が、過去2年以内に中長期在留者の生活相談・支援に従事した経験を有すること
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上記と同等以上に、特定技能外国人に対する支援を適正に実施できる能力があると入管庁に認められること
形式的に人員を配置しているだけでは基準を満たしません。
実務経験の具体性・継続性、支援実績の立証資料が重要とされます。
(2)中立性・適正性の確保
登録支援機関は、特定技能外国人の権利を守る中立的な立場で業務を行う必要があります。
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受入機関(雇用主)と過度に密接な資本・人的関係がないこと(親会社・子会社等)
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支援業務が形式的・名目的でなく、独立して適正に実施できる体制が整っていること
資本関係の存在のみで登録が否定されるわけではありませんが、支援の独立性・公正性を担保する体制説明が不可欠です。
2.登録申請に必要な書類一覧【提出時の注意点】
登録支援機関の登録申請では、提出書類の正確性と網羅性が厳しく求められます。
不備や欠落がある場合、補正指示が出て登録までに数か月単位で遅延することもあります。
| 区分 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 登録支援機関登録申請書、登記事項証明書(法人の場合) |
| 支援体制関係 | 支援責任者・支援担当者の就任承諾書および履歴書 |
| 実績証明関係 | 外国人受入実績資料、または実務経験証明書 |
| 規程・誓約関係 | 欠格事由非該当誓約書、支援業務運営規程 |
| 手数料 | 登録手数料 28,400円分の収入印紙(新規登録時) |
特に「支援業務運営規程」と「実務経験の証明資料」は審査で最も重視されます。
書類間の整合性が取れていない場合、再提出を求められるケースもあります。
3.設立から登録完了までの実務フロー
registration flow for enterprises interested in establishing a 登録支援機関 typically follows the stages below:
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事前準備・要件確認
支援責任者・支援担当者の選任、および要件(支援実績・経験)の精査 -
書類作成および体制整備
運営規程・支援計画書(テンプレート作成)・社内業務分担の明確化 -
登録申請
管轄する地方出入国在留管理局へ書類一式を提出 -
入管審査
通常2~3か月ほど(内容・補正対応により前後) -
登録完了
登録通知書が交付され、入管庁ウェブサイトに登録情報が公開されます。
4.登録支援機関登録後に必要となる主な義務と管理業務
登録完了後も、登録支援機関は継続的な報告および支援業務の履行義務を負います。
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四半期ごとの定期報告書の提出
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登録内容変更時の随時報告
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支援計画に基づく各種支援の実施
(事前ガイダンス、空港送迎、住居の確保、生活オリエンテーション、行政手続支援など)
登録支援機関の登録は「終着点」ではなく「出発点」です。
登録後こそ、適正な支援実施と報告管理が問われます。
5.行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
登録支援機関の登録申請は、通常の許認可手続に比べて要件・審査基準ともに高度です。
事前準備や体制整備を誤ると、登録までに長期間を要することも少なくありません。
当事務所では、豊富な登録実務経験をもとに、次の3点を強みとしてサポートを行っています。
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スピードと正確性の両立:最新の審査動向を踏まえ、最短・確実な登録を実現
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運用を見据えた体制構築:登録後に支援業務が停滞しない体制設計まで支援
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常に最新法令へ対応:法改正・通達改正を即時反映したリーガルサポート
6.登録後の運用サポートも一括対応
登録支援機関としての活動を継続するためには、運用期ごとの報告・支援記録の管理・体制見直し等が定期的に発生します。
行政書士法人塩永事務所では、登録取得後も次のような運用サポートを継続的に提供しています。
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四半期報告書の作成・提出支援
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支援計画書・支援記録の管理体制構築
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行政指導・現地調査への対応支援
登録取得から運用・更新まで、一貫した体制で貴社の外国人支援業務をサポートします。
7.登録支援機関の設立・登録申請に関するご相談は当事務所へ
登録支援機関の登録は、単なる書類手続きではなく、組織体制の信頼性と継続的な実行力が問われる手続きです。
審査基準を正確に理解し、万全の体制で登録を目指すことが重要です。
登録支援機関の設立・登録・運用に関するご相談は、ぜひ行政書士法人塩永事務所へお任せください。
豊富な実務経験を有する行政書士が、貴社の事業内容・体制に沿った最適な登録スキームをご提案いたします。
▶ ご相談・お問い合わせはこちらから 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
