
登録支援機関の設立・登録申請ガイド
特定技能制度で外国人材を受け入れる企業が増える中、外国人を適切にサポートする「登録支援機関」の役割が重要になっています。ただし、登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁の厳しい審査をクリアする必要があります。
外国人関連業務の専門家である行政書士法人塩永事務所が、登録支援機関の設立から登録、運用までをわかりやすく解説します。
1. 登録に必要な条件
登録支援機関になるには、次の2つをクリアする必要があります。
- 欠格事由に該当しないこと
- 外国人を適切に支援できる体制があること
支援体制の条件
以下のいずれかを満たしていることが必要です。
実績がある場合
- 過去2年以内に技能実習生や留学生などの外国人を適正に受け入れた経験がある
専門家の場合
- 報酬をもらって、外国人の在留資格に関する相談や手続きを行った経験がある(行政書士・弁護士など)
担当者の経験
- 支援責任者と支援担当者が、過去2年以内に外国人の生活相談や支援業務を経験している
その他
- 上記と同じレベルで、特定技能外国人を適切に支援できる能力があると入管が認める場合
※ただし「人がいる」だけでは不十分で、実際の経験の内容が重視されます。
中立性の確保
登録支援機関は外国人の権利を守る立場なので、受入れ企業から独立していることが求められます。
- 親会社・子会社などの密接な関係がないこと
- 形だけの支援にならないこと
※関係があること自体は問題ありませんが、適切な支援ができる体制の説明が必要です。
2. 申請に必要な書類
登録申請では多くの書類が必要で、不備があると数か月の遅れが出ることもあります。
| 種類 | 主な書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 登録申請書、登記事項証明書(法人の場合) |
| 体制を証明する書類 | 支援責任者・担当者の承諾書、履歴書 |
| 実績を証明する書類 | 外国人受入れ実績や実務経験の証明書 |
| 規程・誓約書 | 欠格事由に該当しない旨の誓約書、支援業務の運営規程 |
| 手数料 | 28,400円分の収入印紙(新規登録) |
※特に運営規程と実務経験の証明書類は、審査で詳しくチェックされます。
3. 登録までの流れ
- 事前準備
支援責任者・担当者を決め、実務経験を確認 - 書類作成・体制づくり
運営規程、支援計画書、社内体制を整える - 登録申請
管轄の出入国在留管理局に書類を提出 - 審査
通常2〜3か月程度(内容により変動) - 登録完了
登録通知書が届き、出入国在留管理庁のホームページに掲載される
4. 当事務所のサポート内容
登録支援機関の登録は、スタート地点に過ぎません。登録後も定期報告や支援の実施など、継続的な対応が必要です。
当事務所の特徴
スピードと正確性
実務に精通した専門家が、最短で確実な登録をサポート
実践的なアドバイス
登録後に「うまく運用できない」ことを防ぐための体制設計まで支援
最新制度に対応
法改正や運用変更を踏まえた、実務に即したサービスを提供
5. 登録後の運用もサポート
登録後は、以下の義務が継続的に発生します。
- 3か月ごとの定期報告
- 登録内容が変わったときの随時報告
- 支援計画に基づく実際の支援(事前説明、送迎、住居探し、生活オリエンテーションなど)
行政書士法人塩永事務所は、設立・登録から日々の運用まで、貴社のパートナーとして伴走します。
登録支援機関の設立・登録申請のご相談は
行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
