
特定技能制度の定着と受入れ拡大に伴い、外国人材を適切に支援する登録支援機関の役割はますます重要になっています。
登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁が定める厳格な登録基準を満たし、詳細な審査を通過する必要があります。
本記事では、外国人関連業務に豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、最新の実務(2026年時点)を基に、登録支援機関の設立・登録申請から登録後の運用までを徹底的に解説します。
1. 登録支援機関の登録基準を正確に理解する登録を受けるためには、主に以下の2点が審査されます。
- 欠格事由に該当しないこと
過去5年以内に、出入国・労働関係法令違反(禁錮以上の刑罰、罰金刑など)、暴力団関係、登録取り消し歴、心身の故障、破産未復権などがないこと。
また、過去1年以内に責めに帰すべき事由で行方不明者を発生させていないこと。 - 適正かつ継続的に支援を行える体制が整っていること
(1)支援体制に関する主な要件以下のいずれかに該当する必要があります(入管法施行規則に基づく)。
- 過去2年以内に、中長期在留者(就労系在留資格の外国人、技能実習生・留学生等を含む)を適正に受け入れた実績があること(法人・個人問わず)。
- 報酬を得て、業として外国人の在留資格に関する相談・手続支援を行った実績があること(行政書士・弁護士等)。
- 支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上、中長期在留者の生活相談・支援業務に従事した経験を有していること。
- 上記と同等以上に、特定技能外国人に対する支援を適正に実施できる能力があると入管に認められること。
※単に「人員がいる」だけでは不十分で、実務経験の具体性・継続性・適正さが厳しく審査されます。支援責任者・担当者は選任必須(兼任可)で、外国人が理解できる言語での対応体制も求められます。
(2)中立性・適正性の確保登録支援機関は特定技能外国人の権利保護の立場にあるため、受入れ機関(雇用企業)からの独立性が重要です。
- 親会社・子会社など過度に密接な資本・人的関係がないこと。
- 支援業務が形骸化・名目的にならない体制であること。
関係性があっても、適正支援が担保される詳細な説明と体制整備が不可欠です。注意:2026年1月施行の行政書士法改正により、登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書類を作成する行為は「いかなる名目でも」違法となる可能性が高くなりました。支援業務は生活・相談支援に徹し、書類作成は行政書士等に委ねる運用が推奨されます。
2. 登録申請に必要な主な書類一覧提出書類の量と正確性が非常に厳しく求められ、不備があれば補正指示で数ヶ月遅延するリスクがあります。出入国在留管理庁の最新様式を使用してください。
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区分
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主な提出書類
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基本書類
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・登録支援機関登録(更新)申請書 ・登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人) ・定款または寄附行為の写し(法人) ・役員の住民票の写し・誓約書(法人)
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体制証明
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・支援責任者の就任承諾書・誓約書・履歴書 ・支援担当者の就任承諾書・誓約書・履歴書 ・登録支援機関概要書
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実績・能力証明
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・外国人受入実績資料(受入・管理実績) ・実務経験証明書(相談・支援経験) ・入管法施行規則第19条の21第3号ニ該当説明書および立証資料(必要な場合)
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規程・誓約
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・登録支援機関誓約書 ・欠格事由非該当誓約書 ・支援業務運営規程(または相当資料)
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手数料
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・手数料納付書(新規:28,400円分の収入印紙)※更新:11,100円
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※特に運営規程、実務経験の裏付け資料、支援委託手数料の説明書は審査で重点確認されます。原本は発行後3ヶ月以内のものを使用。
3. 設立から登録までの実務フロー
- 事前準備・要件確認
支援責任者・担当者の選任、実務経験の精査、欠格事由の確認。 - 書類作成・体制整備
運営規程・支援計画ひな形の作成、社内体制構築(言語対応・相談体制)。 - 登録申請
管轄の地方出入国在留管理局へ提出(郵送可)。審査はおおむね2ヶ月(東京局は長引く場合あり)。 - 入管審査
内容により前後。補正指示があれば迅速対応。 - 登録完了
登録通知書交付、在留管理庁HPに掲載(有効期間5年)。
4. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由登録はゴールではなくスタートです。登録後も、四半期ごとの定期報告、変更時の随時報告、支援実施状況の管理など、高度なコンプライアンスが継続的に求められます。当事務所の強み:
- スピードと正確性の両立:実務熟知の専門家が最短・確実な登録をサポート。
- 運用を見据えた実践的アドバイス:登録後に運用が回らなくなるのを防ぐ体制設計まで支援。
- 常に最新制度に対応:法改正(行政書士法改正含む)・運用変更を踏まえたリーガルサービス。
5. 登録後の運用サポートまで一貫対応登録後は以下の義務が継続します。
- 四半期ごとの定期報告(支援実施状況届出)。
- 登録事項変更時の随時報告(14日以内)。
- 支援計画に基づく支援実施(事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習機会提供など)。
- 帳簿・記録の作成・保管(雇用終了後1年以上)。
行政書士法人塩永事務所は、設立・登録から運用フェーズまで、貴社の信頼できる実務パートナーとして伴走します。登録支援機関の設立・登録申請に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。
