
太陽光発電および系統用蓄電池の許可申請について
太陽光発電事業を開始するには、経済産業省(JPEA)への新規事業計画認定申請など、法律で定められた専門的で手間のかかる手続きが必要です。
系統用蓄電池に関しては、太陽光発電と一緒に設置する場合と、後から追加する場合で対応が異なります。
お客様の現状をしっかりと把握した上で、最もスムーズに申請を進められる方法をご提案いたします。
さらに、太陽光発電設備(太陽光パネル)の名義変更手続きについても、代行およびサポートを行っております。
系統用蓄電池に関しては、太陽光発電と一緒に設置する場合と、後から追加する場合で対応が異なります。
お客様の現状をしっかりと把握した上で、最もスムーズに申請を進められる方法をご提案いたします。
さらに、太陽光発電設備(太陽光パネル)の名義変更手続きについても、代行およびサポートを行っております。
太陽光発電事業の名義変更について
太陽光発電の名義変更はお済みですか?
太陽光発電の名義変更が必要となる主なケースは以下の通りです。
① 不動産の売買、② 相続、③ 離婚、④ 生前贈与 など
① 不動産の売買、② 相続、③ 離婚、④ 生前贈与 など
太陽光発電は歴史が比較的浅いため、旧所有者の名義がそのままになっているケースも見られます。
特に相続、生前贈与、離婚などで取得した場合、名義が更新されていない可能性がありますので、ぜひ一度ご確認ください。
特に相続、生前贈与、離婚などで取得した場合、名義が更新されていない可能性がありますので、ぜひ一度ご確認ください。
※ご自身で手続きを行うことも可能ですが、状況によって必要書類が異なり、手続きが複雑になる場合があります。そのため、行政書士法人塩永事務所へのご依頼をおすすめしております。
詳細については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
詳細については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
名義変更を怠るとどうなるか
電力会社への売電ができない
太陽光発電で生み出した電力は、所有者本人でなければ売電できず、収益を得ることもできません。売電せず自家消費のみの場合でも、電力会社との契約に支障が生じる可能性があります。
太陽光発電で生み出した電力は、所有者本人でなければ売電できず、収益を得ることもできません。売電せず自家消費のみの場合でも、電力会社との契約に支障が生じる可能性があります。
メーカー保証が適用されない
太陽光発電システムは定期的なメンテナンスや修理が必要ですが、名義変更が済んでいない場合、メーカーが保証の対象と認めないことがあります。
太陽光発電システムは定期的なメンテナンスや修理が必要ですが、名義変更が済んでいない場合、メーカーが保証の対象と認めないことがあります。
太陽光発電設備の売買ができない
設備自体を第三者に売却したい場合でも、名義変更が完了していなければ取引は不可能です。なぜなら、名義変更が済むまでは法律上、設備が前所有者の所有物とみなされるためです。
なお、名義変更の申請が問題なく進んだ場合でも、認定まで約2~4か月かかります。太陽光発電付き不動産を購入後、時間が経過するほど旧所有者と連絡が取れず、必要書類が揃わないケースも多く発生しています。
設備自体を第三者に売却したい場合でも、名義変更が完了していなければ取引は不可能です。なぜなら、名義変更が済むまでは法律上、設備が前所有者の所有物とみなされるためです。
なお、名義変更の申請が問題なく進んだ場合でも、認定まで約2~4か月かかります。太陽光発電付き不動産を購入後、時間が経過するほど旧所有者と連絡が取れず、必要書類が揃わないケースも多く発生しています。
太陽光発電設備(太陽光パネル)の概要
太陽光発電設備(太陽光パネル)は、住宅の屋根や空き地に設置して発電を行うもので、「住宅用」と「産業用」に分けられます。
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住宅用: 出力10kW未満、主に一般住宅の屋根に設置。FIT(固定価格買取)期間は10年間。
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産業用: 出力10kW以上、主に地面(野立て)や工場、アパート・ビルの屋根に設置。FIT期間は20年間。
太陽光発電設備の名義変更手続き支援
経済産業省への事業者名変更手続き(変更認定申請)サポート内容は以下の通りです。
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出力10kW未満(10年超、卒FIT):
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出力10kW未満(10年以内、FIT期間内):
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出力10kW以上50kW未満(20年超、卒FIT):
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出力10kW以上50kW未満(20年以内、FIT期間内):
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ID・PW照会: (事業者ID・PWや設備ID・PWが不明の場合)
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売電契約申込み: (電力会社との電力需給契約)
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必要書類入手
※事業実施体制図や関係法令手続状況報告書の作成・サポートも対応可能。
名義変更手続きのサービス内容
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太陽光発電設備の名義変更に関する相談・サポート
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経済産業省への事業者名変更申請(変更認定申請)
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電力会社との売電契約(電力需給契約)の申込み
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申請に必要な書類の作成・収集
名義変更手続きの流れ(経済産業省・電力会社)
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お問い合わせ・面談: 手続きの流れや見積り、発電設備の場所、事業者ID、必要書類の確認・説明を行います。
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書類の郵送: 名義変更に必要な書類をお客様から当事務所へお送りいただきます(必要書類はご案内します)。
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申請手続き: 当事務所が経済産業省(JPEA代行申請センター)へ事業者名変更を申請します(完了まで約2~3か月)。
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売電契約の申込み: 電力会社との電力需給契約を申請します(経済産業省への申請が郵送の場合は、事業者名変更完了後)。
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手続き完了: 電力需給契約が成立し売電開始、経済産業省への事業者名変更申請が完了します。
名義変更時の主な手続き
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経済産業省への事業者名変更: 事業譲渡や相続など状況により必要書類が異なります。
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電力会社との売電契約申込み: 電力会社ごとに必要書類が異なります。
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土地登記簿の名義変更: 事業譲渡や相続などにより必要書類が異なります。
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メンテナンス・保証・保険の変更: メーカー保証や保険契約、自治体への補助金届出など。
説明会・事前周知措置について(住宅用は不要)
出力10kW以上の設備(屋根設置価格適用以外)の事業者名変更(相続以外)では、周辺地域への影響に応じて、変更認定申請前に説明会や事前周知措置が必要です。ただし以下は不要です。
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住宅用(出力10kW未満)
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屋根設置設備(出力10kW以上):2023年10月以降の屋根設置価格適用設備(設備IDの頭文字が6)。
行政書士法人塩永事務所の強み
遠方対応やビデオ通話によるリモート対応も可能です。名義変更以外にも、太陽光発電設備設置のための農地転用許可などの許認可申請手続きを代行しております。まずはお気軽にご相談ください。