行政書士法人塩永事務所に解体工事業登録の申請を依頼した場合のサポート内容です。
1 ご面談
2 必要書類の収集
3 申請書類の作成
4 地域の自治体へ申請書類を提出
■解体工事業とは、建築物等を除去するための解体工事を請負うことをさし、請負金額が500万円未満(消費税含む)の解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別に関わらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
例えば、営業所が熊本県にあり、熊本県でも福岡県でも解体工事を行うのであれば、熊本県と福岡県の両方に解体工事業登録が必要となります。
請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合には、建設業許可の土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの許可を受けなければなりません。
なお、既に土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けている者は解体工事業者登録の必要はありません。
■解体工事業登録の実務経験
解体工事業登録の実務経験は、登録業者・許可業者による経験のみとなります。
解体工事業は、軽微な工事でも登録または許可が必要なので、登録業者・許可業者以外で経験を積むことは不可能だからです。
証明と裏付け資料
実務経験証明書に1年に1行、必用年数分の工事の実績を記載し、勤務していた会社の証明をもらいます。
当時の勤務先からの証明が難しい場合は、自己証明も認められています。
工事の実績
詳細に記載する必要があります。
「工事名」「どのような種類の構造物の解体か」等
▼〇〇邸解体工事 木造建築物の解体
▼〇〇工場解体工事 鉄骨構造物の解体
▼〇〇町〇丁目家屋解体工事 軽量鉄骨建築物の解体
などと記載します。
熊本県の解体業の許可申請は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。