
行政書士法人塩永事務所
2026年1月施行 行政書士法改正外国人材受け入れ企業・登録支援機関 必見!
無資格による書類作成が「いかなる名目でも」明確に違法に!
今こそ適法体制へシフトする絶好のタイミングです2026年1月1日、改正行政書士法が施行され、
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」 在留資格申請書類を作成する行為が、完全に違法となりました。 これまで「支援パッケージ」「コンサル料」「手数料」などの名目でグレーゾーンだった書類作成が、明確な違反に。
さらに両罰規定が強化され、
無資格による書類作成が「いかなる名目でも」明確に違法に!
今こそ適法体制へシフトする絶好のタイミングです2026年1月1日、改正行政書士法が施行され、
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」 在留資格申請書類を作成する行為が、完全に違法となりました。 これまで「支援パッケージ」「コンサル料」「手数料」などの名目でグレーゾーンだった書類作成が、明確な違反に。
さらに両罰規定が強化され、
- 行為者個人:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 法人(登録支援機関等):100万円以下の罰金
業務停止・登録取消しのリスクも現実的になり、受け入れ企業への影響(申請遅延・不許可増大)も深刻です。改正で特に危険な「誤解されやすい」パターン
- 「支援業務の一環」だからセーフ? → × 実態が書類作成なら違法
- パッケージ料金に含めればOK? → × 名目ではなく内容で判断
- 無償・無料サービスなら大丈夫? → × 包括報酬に含まれるとみなされ高リスク
- 「事務手数料」「オプション料」名目で対応? → × いかなる名目でもNG
違反すれば、登録支援機関の信用失墜・事業継続危機に直結します。いま求められる「適法で安心」な対応策
- 支援業務(生活・就労支援)と書類作成業務を完全に分離
- 受け入れ企業は**自社(申請取次承認者)**で作成するか、行政書士・弁護士に正式委託
- 登録支援機関は書類作成に一切関与せず、本来の支援業務に専念
当事務所が選ばれる理由:登録支援機関を「守り抜く」トータルパートナー行政書士法人塩永事務所は、特定技能・在留資格に特化したプロ集団。
法改正後の厳格な基準を完全にクリアし、貴機関のリスクをゼロに近づけます。
- 在留資格申請・変更・更新の書類作成・提出代行(100%行政書士法遵守)
- 業務フロー・契約書の適法性チェック&コンプライアンス強化コンサル
- 登録支援機関専用の顧問契約:継続的な法務相談・最新改正対応・リスクモニタリング
- 外部監査人(外部監査役)就任:監査要件を満たす外部専門家として、適正監査を実施・報告書作成(信頼性・透明性大幅UP)
これで貴機関は本来の強みである支援業務に全力集中でき、
法令違反の不安から解放され、安心・継続的な特定技能運用を実現できます。法改正は「脅威」ではなく「チャンス」
適法で透明性の高い体制を築いた機関だけが、
受け入れ企業からの信頼を勝ち取り、長期的に勝ち残ります。今すぐ体制を見直しませんか?
早い対応が、貴機関の未来を決めます。まずは無料相談から!
行政書士法人塩永事務所
TEL: 096-385-9002
Email: info@shionagaoffice.jp ※ご相談は全国対応可能です。お気軽にご連絡ください!
