
【2026年1月施行】改正行政書士法への対応
登録支援機関の「外部監査人・顧問」就任によるコンプライアンス強化のご提案
行政書士法人 塩永事務所
2026年1月1日より施行された改正行政書士法により、無資格者による書類作成への罰則が大幅に強化されました。登録支援機関様にとって、これまでの「支援業務の一環」としての書類作成は、登録取消しに直結する重大な経営リスクへと変化しています。
改正のポイント:逃げ道のない「実態判断」
無資格者(行政書士・弁護士以外)が報酬を得て在留資格申請書類を作成する行為は、名目を問わず明確に違法となります。
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名目の無効化: コンサル料、支援委託費、事務手数料など、どのような名目であっても、実態が書類作成であれば違法です。
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両罰規定の強化: 違反した場合、実行した職員個人だけでなく、法人(登録支援機関)にも100万円以下の罰金が科せられます。
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登録への影響: 罰金刑に処せられた場合、登録支援機関としての登録取消しや欠格事由に該当し、事業継続が不可能になる恐れがあります。
登録支援機関が抱える「3つの誤解」とリスク
| 誤解 | 現実(法改正後の判断) |
| 支援パックに含めればOK? | 支援委託費の中に書類作成の対価が含まれているとみなされ、違法と判断されます。 |
| 無償(サービス)なら大丈夫? | 他の業務で報酬を得ている以上、包括報酬の一部とみなされ、摘発リスクが極めて高いです。 |
| 下書きや修正だけならセーフ? | 官公署に提出する書類の「完成に関与」すること自体が、行政書士の専業業務に抵触します。 |
弊所による「攻めと守り」のバックアップ
行政書士法人 塩永事務所では、単なる書類作成代行にとどまらず、登録支援機関様のパートナーとして以下の役割を担います。
① 外部監査人への就任(信頼性の証明)
特定技能制度の適正運用において、外部監査人の視点は欠かせません。弊所が客観的な立場で監査を行い、行政書士法や入管法に抵触しないクリーンな運営を証明します。これは委託先企業(受入企業)に対する強力なアピール材料となります。
② 顧問契約による法務コンプライアンス支援
「この支援内容は法的にグレーではないか?」といった日常的な疑問に即座に回答します。業務フローをゼロから見直し、「適法な支援業務」と「行政書士業務」の境界線を明確に分離した体制を構築します。
③ 確実な申請取次と書類作成
法改正に完全対応した形で、申請業務を適正に受任します。貴機関は「生活・就労支援」という本来の強みに専念でき、事務負担と法的リスクを同時に解消できます。
まとめ:法改正を「差別化」のチャンスに
2026年からの新体制において、法令遵守(コンプライアンス)は最大の武器になります。「法令を正しく守っている支援機関」として受入企業から選ばれるため、早期の体制見直しをお勧めします。
「支援業務に集中したい」「自社のコンプライアンスに不安がある」
そんな登録支援機関様は、ぜひ一度弊所へご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
(受付時間:平日 9:00〜18:00)
まずは貴機関の現在の支援マニュアルや契約書が、改正法に抵触していないかチェックすることから始めませんか?個別相談を承っております。
