
技能実習制度における業務範囲と行政書士法の留意点
【監理団体向け】
はじめに
監理団体は、技能実習制度の適正な運用を支える中核的な存在です。
実習実施者への指導・監督、技能実習生の保護、定期的な監査・訪問指導など、制度の維持・発展に欠かせない重要な役割を担っています。しかし、技能実習制度では、技能実習計画認定申請や在留資格関連手続など、官公署への提出書類が非常に多く存在します。
これらの業務分担を誤ると、行政書士法違反のリスクが生じ、団体の信用や存続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。監理団体の本来業務と法的な位置づけ監理団体の主な役割(適法な業務)は以下のとおりです。
- 実習実施者の指導・監督
- 技能実習生の相談対応・保護
- 定期監査・訪問指導
- 技能実習制度の適正運用の確保
これらはすべて、監理団体に法的に認められた業務範囲内です。技能実習制度における「官公署提出書類」技能実習制度では、以下のような書類が官公署(出入国在留管理庁、外国人技能実習機構、厚生労働省など)へ提出されます。
- 技能実習計画認定申請書(外国人技能実習機構)
- 在留資格変更・更新申請書(出入国在留管理庁)
- 実習実施者届出書(厚生労働省・技能実習機構)
- 監理団体許可・変更申請書
これらはすべて、**行政書士法上の「官公署に提出する書類」**に該当します。監理団体が注意すべき行政書士法との関係行政書士法では、官公署に提出する書類の作成・提出代理を業として行うことを、行政書士または弁護士の専業業務と定めています。
以下の行為は、善意であっても違法と判断されるリスクが高いです(特に2026年の法改正により、規制がより明確・厳格化されています)。
- 監理団体職員が技能実習計画認定申請書を作成する
- 実習生本人に代わって在留資格申請書を記入・代筆する
- 管理費・監理費の中に申請書類作成の対価が実質的に含まれていると評価される運用
監理団体に「できること/できないこと」
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行為
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可否
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解説
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実習生・実施者への制度説明
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適法
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生活相談・同行支援
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適法
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本人作成書類の提出(取次)
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△
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申請取次認定が必要(認定があれば可能)
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書類の作成・署名代行
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行政書士法違反
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雛形を完成させて提供
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実質的な代筆と判断される恐れあり(避けるべき)
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監理団体に求められる適正対応
- 書類作成は国家資格者である行政書士に依頼する
- 監理業務と申請業務の線引きを明確にし、内部規程・契約書・業務フローを定期的に見直す
- 法令遵守体制を強化し、コンプライアンスを徹底する
当事務所の強み:監理団体をトータルでサポート行政書士法人塩永事務所では、技能実習制度に精通した行政書士が、監理団体の皆様を法令遵守の観点からしっかり支援します。
- 在留資格申請・技能実習計画認定申請などの書類作成・提出代行(行政書士法完全遵守)
- 監理団体の顧問契約による継続的な法務相談・リスクチェック
- **外部監査人(外部監査役)**としての就任(監理団体の外部監査要件を満たし、適正な監査報告を実施)
これにより、監理団体様は本来の監理・指導業務に集中でき、違法リスクを徹底排除しながら、制度の適正運用を実現できます。
行政書士との適切な役割分担は、単なる業務委託ではなく、貴団体の信用と存続を守るためのリスク管理です。
ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
TEL: 096-385-9002
Email: info@shionagaoffice.jp
