
【2025年最新】日本版DBSの概要と最新動向
子どもの安全を守る新制度を行政書士が徹底解説
行政書士法人塩永事務所
こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。
教育・保育の現場で子どもを守る仕組みの強化が求められる中、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、日本でもついに日本版DBS(犯罪歴確認制度)が導入されることになりました。 制度は現在詳細設計が進められており、2026年度中の運用開始が予定されています。
本記事では、2025年4月時点で判明している最新情報をもとに、
- 日本版DBSの制度概要
- 最新の検討状況
- 外国人従事者・ビザ申請への影響
- 事業者が準備すべきポイント を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
1. 日本版DBSとは?
日本版DBSは、イギリスの「Disclosure and Barring Service」を参考にした制度で、子どもと接する仕事に従事する人の性犯罪歴を確認する仕組みです。
正式名称は 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」 です。
■ 対象となる事業者・従事者
子ども(原則18歳未満)と継続的に接する業務を行う施設・事業所が対象です。
- 幼稚園・小中高校
- 認可保育所・認定こども園
- 児童養護施設・障害児入所施設
- 放課後児童クラブ
- 医療機関(小児科等)
- スポーツクラブ・学習塾・習い事教室(認定制)
新規採用者だけでなく、現職者も対象となります。
■ 対象となる犯罪(特定性犯罪)
- 不同意わいせつ罪
- 不同意性交罪
- 児童ポルノ禁止法違反
- 痴漢・盗撮などの条例違反 ※被害者が子ども以外の場合も含む
■ 照会できる期間
- 禁錮刑以上:刑の終了後20年
- 罰金刑:刑の終了後10年
- 執行猶予:裁判確定日から10年
■ 運用主体
こども家庭庁が照会を管理し、法務省と連携して犯罪歴を確認します。
■ 事業者の義務
性犯罪歴が確認された場合、事業者は以下の措置を講じる必要があります。
- 子どもと接する業務への不採用
- 配置転換
- 必要に応じて解雇
■ 民間事業者は「認定制」
学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設などは任意参加の認定制度となります。 認定を受けることで、 「性犯罪歴確認を実施している安全な事業者」 として保護者への信頼向上につながります。
2. 【2025年4月最新】制度設計の最新動向
■ 有識者検討会がスタート(2025年4月21日)
こども家庭庁は、運用指針の策定に向けて有識者検討会を開始しました。 初会合では、以下の重要論点が示されています。
● 対象業務の範囲
どの程度の「子どもとの接触」が対象となるか(例:短時間の接触は含むか)
● 防止措置の具体化
配置転換や解雇の基準、判断手順
● 個人情報保護
性犯罪歴という極めてセンシティブな情報の管理方法
● 事業者向けガイドライン
義務事業者・認定事業者が遵守すべき運用ルール
指針は2025年内に取りまとめ予定です。
■ システム構築・研修体制の整備
- 性犯罪歴照会システムの開発
- 事業者向け研修の標準化
- 認定制度の詳細設計
これらが2025年中に順次公表される見込みです。
■ 民間事業者の準備が本格化
認定を受けるためには、
- 犯罪歴確認体制
- 情報管理体制
- 研修・相談体制 の整備が必要となります。
3. 日本版DBSと外国人従事者・ビザ申請の関係
行政書士として特に注目しているのが、外国人従事者への影響です。
■ 就労ビザ(教育・保育分野)
学校や保育所で働く外国人は、日本版DBSの対象となります。
● 必要となる可能性がある書類
- 母国の犯罪歴証明書(無犯罪証明書)
- 日本語または英語への翻訳
- 国によっては取得に数週間〜数ヶ月かかる場合も
ビザ申請と並行して早めの準備が必須です。
■ 在留資格更新への影響
性犯罪歴が確認され、配置転換や解雇となった場合、 雇用契約の継続が困難になり、在留資格更新に影響する可能性があります。
■ 経営・管理ビザ
学習塾やスポーツクラブを経営する外国人が認定を受ける場合、 犯罪歴確認体制の整備が審査ポイントになります。
4. 事業者が今から準備すべきポイント
■ ① 個人情報管理体制の構築
性犯罪歴は「要配慮個人情報」に該当し、漏洩時の罰則も重くなります。
- アクセス権限の管理
- 保管・廃棄ルールの明確化
- 情報セキュリティ対策
- 従業員教育
■ ② 研修・相談体制の整備
事業者には以下が義務付けられます。
- 性暴力防止研修
- 子どもが相談しやすい窓口の設置
- 職員の通報体制の整備
■ ③ 外国人従事者への対応
- 無犯罪証明書の取得支援
- 翻訳・書類整理
- 在留資格への影響の確認
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、日本版DBS導入に向けて以下の支援を行っています。
■ 制度導入コンサルティング
- 対象業務の整理
- 運用ルールの設計
- 認定取得に向けた体制構築
■ 書類作成・申請サポート
- 認定申請書類の作成
- 犯罪歴確認に関する同意書・規程の作成
- 外国人従事者の犯罪歴証明書取得支援
- ビザ申請・在留資格更新のサポート
■ 研修・相談体制の構築支援
- 性暴力防止研修の企画
- 相談窓口の設計
- 情報管理体制の整備
■ 当事務所の強み
- 入管法・個人情報保護法に精通した行政書士が対応
- 日本語・英語・中国語での相談が可能(要予約)
- 全国オンライン対応
6. お問い合わせ
日本版DBSに関するご相談は、以下までお気軽にどうぞ。
行政書士法人 塩永事務所 📞 096-385-9002(平日9:00〜18:00) 📩 info@shionagaoffice.jp
最新情報はこども家庭庁公式サイト(https://www.cfa.go.jp)でもご確認いただけます。
