
【2026年12月25日施行】日本版DBSの最新動向と実務対応ガイド
子どもの安全を守り、事業の信頼を築くために
皆様、こんにちは!行政書士法人塩永事務所です。
2024年に成立した「こども性暴力防止法」に基づき、日本版DBS(犯罪事実確認制度)の施行日が2026年(令和8年)12月25日に決定しました。
2025年12月には政府の有識者会議により、具体的な運用指針(ガイドライン)が了承され、事業者が整えるべき「不適切な行為」の基準や、認定制度のマーク**「こまもろう」**も発表されるなど、実務の詳細が極めて明確になってきています。本記事では、2026年の運用開始に向けて事業者が今取り組むべきポイントを徹底解説します。
1. 日本版DBSの制度概要と最新アップデート
日本版DBSは、子どもと接する仕事に従事する人の性犯罪歴を、こども家庭庁を通じて確認する仕組みです。
| 項目 | 内容(最新の指針に基づく) |
| 対象犯罪 | 不同意わいせつ・性交罪、児童ポルノ禁止法違反、痴漢・盗撮等の条例違反を含む。 |
| 照会期間 | 禁錮刑以上は刑終了後20年、罰金刑以下は10年。 |
| 義務化対象 | 学校、認可保育所、幼稚園、児童養護施設など。 |
| 認定制度(任意) | 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設など。 |
| 「こまもろう」マーク | 認定を受けた事業者が掲示できる安全のシンボルマーク。 |
【2025年12月発表の新基準】
ガイドラインでは、性犯罪歴だけでなく、SNSでの私的なやり取りや、業務外での不必要な身体接触なども「不適切な行為」として定義されました。事業者はこれらを未然に防ぐ体制づくりが求められます。
2. 2026年施行に向けた「3つの実務ステップ」
施行までに、以下の体制を整える必要があります。特に民間事業者の「認定申請」は、書類整備に時間を要します。
① 対象職種の特定と現職者の確認
制度開始後、新規採用者はもちろん、現職の職員も3年以内に確認を行う必要があります。どのスタッフを「特定こども接点業務」とするか、社内での切り分けが必要です。
② 内部規程(就業規則等)の改定
性犯罪歴が発覚した場合や、照会を拒否した場合の配置転換・解雇に関する規定を明文化する必要があります。
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不利益取扱いの回避: 正当な理由のない解雇は労働法上のリスクとなります。
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プライバシー保護: 「要配慮個人情報」の管理ルールを厳格に定めます。
③ 認定申請の準備(民間事業者の場合)
認定を受けるには、単に犯罪歴を確認するだけでなく、**「相談窓口の設置」「防犯カメラ等の環境整備」「定期的な研修」**が要件となります。
3. 外国人従事者とビザ申請への影響
グローバル化が進む教育現場において、外国人スタッフの対応は非常に重要です。
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海外の犯罪歴証明書: 日本版DBSのシステムでは日本の前科のみが対象となりますが、ガイドラインでは採用時に「本国等の無犯罪証明書」の提出を求めることが推奨されています。
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在留資格への波及: 性犯罪歴の判明により雇用継続が困難になった場合、就労ビザの更新や維持に直結します。
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翻訳と認証: 母国の証明書取得には領事認証や翻訳が必要なケースが多く、早めの手配が不可欠です。
4. 行政書士法人塩永事務所が提供するサポート
当事務所では、複雑な法令と実務の架け橋として、以下のトータルサポートを提供しています。
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日本版DBS認定申請代行: 認定マーク「こまもろう」取得に向けた書類作成・申請。
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リーガルチェック: 制度対応型の同意書、就業規則案、個人情報管理規程の作成。
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外国人雇用コンサル: 無犯罪証明書の取得アドバイスからビザ申請への影響確認まで。
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体制構築アドバイス: 2026年の施行に向けたロードマップの策定。
5. まとめ:早めの準備が「信頼」を生む
日本版DBSの導入は、子どもたちの安全を守るだけでなく、「選ばれる事業者」になるための重要な投資です。2026年12月の施行直前は申請が混み合うことが予想されます。2025年中に、まずは現状の体制診断から始められることを強くおすすめします。
お問い合わせ・ご相談
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