
日本版DBS(犯罪事実確認制度)の導入実務と行政書士の役割
――子どもを守る新制度。事業者が今、備えるべきポイントを徹底解説
2024年6月、「こども性暴力防止法」が成立し、日本版DBS(犯罪事実確認制度)の導入が決定しました。
この制度は、子どもと接する業務に従事する者に性犯罪歴がないかを「こども家庭庁」を通じて確認する仕組みです。学校や保育所には義務化され、学習塾やスポーツクラブ等には**認定制度(任意)**が適用されます。
性犯罪歴という究極の個人情報を扱うため、事業者は「法令遵守」と「プライバシー保護」の極めて高度なバランスを求められます。行政書士法人塩永事務所では、制度導入から運用、規程整備まで、実務の全行程を強力にバックアップいたします。
行政書士に依頼すべき5つの主要実務
1. 制度導入コンサルティング・体制構築
まずは、貴社が「義務化対象」か「認定制度対象」かを正確に判別する必要があります。
-
対象職種の切り分け: どのスタッフが確認対象(特定子ども接点業務)に該当するかの整理。
-
リスクアセスメント: 制度導入に伴う法的リスクの洗い出しと、過剰取得にならない運用設計。
2. 「こども家庭庁」への認定申請・手続き支援
任意制度の対象となる事業者(塾・スポーツクラブ等)が「認定」を受けるための手続きを代行・サポートします。
-
認定申請サポート: 煩雑な書類作成から提出までトータルサポート。
-
識別符号(マイナンバー連携等)の取得ガイド: 複雑な照会プロセスの解説と、必要な情報収集の助言。
3. 法的根拠に基づく規程類・同意書の作成
日本版DBSで最も重要なのが、本人からの「適法な同意」です。
-
専用同意書の作成: 取得目的、利用範囲、拒否権の告知を網羅した適法な書式の整備。
-
社内規程の改定: 犯罪事実確認に関する内規、個人情報保護規程のアップデート。
-
就業規則の整備: 性犯罪歴が判明した場合や、照会を拒否した場合の配置転換・解雇ルールの明文化(※社会保険労務士と連携)。
4. 適切な情報管理と記録(帳簿)の作成
取得した犯罪事実の有無は、厳重な管理が義務付けられています。
-
帳簿記載のサポート: 法令で定められた管理台帳の作成方法をアドバイス。
-
情報の廃棄・安全管理措置: 漏洩を防ぐための物理的・技術的安全管理措置のコンサルティング。
5. 予防・事後対応の包括的支援
制度の運用だけでなく、組織全体の安全性を高めるためのアドバイスを行います。
-
スタッフ研修: こどもの権利保護や、適切な関わり方についての教育サポート。
-
万が一の初動対応: 施設内で事案が発生した際の、外部機関(警察・児童相談所)との連携、事実確認の進め方への助言。
なぜ、行政書士法人塩永事務所なのか?
日本版DBSは、単なる「書類の提出」ではありません。「こども家庭庁」という官公署への申請手続きであり、かつ**「個人情報保護法」と「労働法」が交差する極めてセンシティブな法務実務**です。
-
官公署提出書類のプロ: 行政書士は複雑な許認可・申請の専門家であり、正確な書類作成を担保します。
-
コンプライアンスの視点: 企業の法的リスクを最小限に抑える体制づくりを提案します。
-
ワンストップ対応: 導入前の相談から、認定申請、導入後の定期報告まで継続的にサポート。
犯罪事実確認が必要となる主な施設・事業所
| 区分 | 該当する施設・事業の例 |
| 義務化対象 | 幼稚園、小・中・高校、保育所、認定こども園、児童福祉施設など |
| 認定制度対象 | 学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、音楽・絵画教室、認可外保育施設、放課後等デイサービスなど |
お問い合わせ・ご相談
日本版DBSの本格施行に向け、事前の体制整備は急務です。貴施設の信頼を守り、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりを全力でサポートいたします。
行政書士法人塩永事務所
📞 096-385-9002
✉️ info@shionagaoffice.jp
