
特定技能とは、日本国内で深刻な人手不足に直面する特定の産業分野において、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材が不足している状況に対応するため、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格制度です(出入国在留管理庁による最新運用方針に基づく)。
2026年現在、制度は2019年の創設以降、対象分野の大幅拡大(特に2025年以降の追加)や運用改善(届出頻度の変更、在留期間の柔軟化など)が進んでおり、より柔軟で実務的な受け入れが可能になっています。
特定技能の種類特定技能には2種類の在留資格があります。
- 特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け。 - 特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け。より高度な技能を前提とし、長期就労が可能です。
特定技能1号と2号の主な違い(2026年最新)
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項目
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特定技能1号
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特定技能2号
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在留期間
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1年、6か月、4か月ごとの更新(通算上限5年。ただし、産休・育休・病気療養などのやむを得ない休業期間は通算対象外となる場合あり。2号試験不合格でも一定条件で延長可)
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3年、1年、6か月ごとの更新(在留期間の上限なし)
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技能水準
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技能試験等で確認(技能実習2号良好修了者は免除)
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技能評価試験等で確認(より高度)
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日本語能力
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生活・業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号良好修了者は免除。例:JFT-BasicやJLPT N4以上)
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試験等での確認不要
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家族帯同
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基本的に認められない
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要件を満たせば可能(配偶者・子)
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支援義務
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受入れ機関または登録支援機関による支援が義務(生活オリエンテーション、相談対応など)
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支援対象外
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転職
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同一分野内などで一定条件下で可能
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同一分野内などで一定条件下で可能
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受入れ機関(企業)の主な要件受入れ機関は以下の基準を満たす必要があります(最新運用要領に基づく):
- 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
- 過去1年以内に非自発的離職や行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内の労働法令違反等)に該当しないこと
- 外国人への保証金・違約金徴収を認識せず雇用契約を締結していないこと
- 支援費用を外国人に負担させないこと
- 報酬を預貯金口座へ振り込むこと
- 雇用契約を継続履行できる体制が整備されていること
- 分野特有の基準に適合すること
受入れまでの一般的な流れ
- 受入れ機関が外国人材と雇用契約を締結(労働条件明示必須)。
- 技能試験・日本語試験合格を確認(または技能実習修了者)。
- 登録支援機関に支援計画を委託(1号の場合、任意だが多くの企業が委託)。
- 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁)。
- 許可取得後、入国・就労開始。
- 入国後、支援実施(生活オリエンテーション、定期面談など)。協議会加入義務(分野ごと)。
受入れ可能な分野(2026年最新)特定技能1号の対象分野は大幅に拡大されており、19分野(2026年1月閣議決定によりリネンサプライ、物流倉庫、資源循環が追加。2027年頃運用開始予定の分野を含む)となっています。特定技能2号は一部分野に限定(建設、造船・船舶業を中心に11分野以上へ拡大中)。特定技能1号の主な分野(2026年現在16分野+追加予定3分野):
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連の統合)
- 建設業
- 造船・船舶業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
- (追加予定:リネンサプライ、物流倉庫、資源循環)
特定技能2号の主な分野:建設業、造船・船舶業を中心に、農業、漁業、宿泊業、外食業、飲食料品製造業、工業製品製造業など11分野以上に拡大(分野ごとの評価試験実施中)。技能実習との違い
- 技能実習:国際協力・発展途上国への技術移転を目的とした「人づくり」制度。監理団体による管理が厳格。
- 特定技能:日本国内の人手不足解消を直接目的とした労働力確保制度。対象分野内で幅広い業務が可能で、転職の柔軟性が高い。
外食業の受入れ例(日本在住留学生の場合)
- 外食業技能測定試験合格。
- 日本語能力試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic合格)。
- 求人・職業紹介で就業先決定、雇用契約締結。
- 事前ガイダンス・支援開始。
- 在留資格変更許可申請。
- 許可後、就労開始。
外食業の業務例:
- 飲食物調理:食材仕込み、加熱・非加熱調理、盛付けなど。
- 接客:案内、注文受付、配膳、下膳、会計、苦情対応など。
- 店舗管理:衛生管理、シフト管理、発注、メニュー企画、設備メンテナンスなど。
外食業受入れ企業としての義務:
- ハローワーク届出、福利厚生手続。
- 支援実施(自社または登録支援機関委託)。
- 「外食業」分野協議会への加入(入国後または雇用後4か月以内)。
- 定期届出・面談の実施。
特定技能制度は年々改正が進んでおり、受け入れがよりスムーズになっています。最新の詳細や申請手続きについては、出入国在留管理庁の公式サイト(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html)や特定技能総合支援サイト(https://www.ssw.go.jp/)をご確認ください。ご相談・サポートが必要でしたら、いつでも行政書士法人塩永事務所までお気軽にご連絡ください。
TEL: 096-385-9002
Email: info@shionagaoffice.jp
