
特定技能とは
外国人材受入れのための在留資格(行政書士法人塩永事務所)
日本では、多くの産業分野で深刻な人手不足が続いています。こうした状況を受けて、人材確保の選択肢を広げるために創設されたのが「特定技能」という在留資格です。
特定技能制度は、国内の人材確保や生産性向上に取り組んでもなお人材が不足している分野において、一定の知識・技能をもった外国人を受け入れ、日本の労働力として活躍してもらう仕組みです。
■ 「特定技能」の概要
特定技能の在留資格には、次の2種類があります。
◆ 特定技能1号
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比較的専門性のある業務に従事する外国人向けの在留資格
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14分野の職種で受入れが可能
◆ 特定技能2号
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高度な技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格
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一部の職種のみ受入れ可能
■ 特定技能1号と2号の違い(要点)
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 4か月・6か月・1年ごと更新 ※通算5年まで |
6か月・1年・3年ごと更新 ※上限なし |
| 技能要件 | 技能試験等で確認 ※技能実習2号良好修了者は試験免除 |
技能試験等で確認 |
| 日本語能力 | 試験等で確認必要 ※技能実習2号良好修了者は免除 |
不要 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
| 支援義務 | 受入機関または登録支援機関による支援が必要 | 対象外 |
※同一業種など一定条件下での転職は可能です。
■ 「技能実習」と「特定技能」の違い
🟦 技能実習制度
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国際協力が目的
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発展途上地域へ技術移転を行い人材育成に寄与する制度
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日本での就労は「学んで習得する」という位置づけ
🟥 特定技能
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労働力確保が目的
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日本の労働市場で即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格
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特定業務に対して幅広く就労が可能
■ 特定技能外国人を受入れる際の主な要件
受入企業(受入れ機関)には、以下のような条件・義務があります:
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労働・社会保険・税金等の法令を遵守していること
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外国人と従事業務が同じ業務に携わる労働者を不本意に離職させていないこと
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外国人を雇用契約締結前1年以内、またはその後に行方不明者を出していないこと
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過去5年以内に重大な労働法令違反等の欠格事由がないこと
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雇用契約書等を文書で作成・保管していること(雇用契約終了後1年以上)
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保証金・違約金を徴収していないこと
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支援費用を外国人に負担させないこと
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労働者災害補償保険等の加入手続がなされていること
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雇用継続ができる体制が整っていること
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報酬を銀行振込等で支給すること
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分野ごとの基準に適合すること
■ 受入れまでの流れ(概略)
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受入企業が支援計画を策定(登録支援機関へ委託可能)
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外国人が技能試験・日本語要件等をクリア
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求人・採用が決定
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在留資格認定証明書交付申請(または変更許可申請)
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在留資格の取得・就業開始
■ 受入れ可能な職種(分野)
◎ 特定技能1号14分野
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介護業
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ビルクリーニング業
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素形材産業
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産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業
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建設業
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造船・船舶業
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自動車整備業
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航空業
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宿泊業
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農業
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漁業
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飲料・食品製造業
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外食業
◎ 特定技能2号(受入可能分野)
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建設業
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造船・船舶業
※この2分野のみ対象
■ 外食業での受入れ例
外食業を例にすると、外国人は以下のような業務に携わることができます:
● 飲食物調理
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食材の仕込み、調理、盛付けなど
● 接客
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席案内、注文、配膳、会計、接客対応 等
● 店舗管理
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衛生管理、シフト管理、従業員教育、発注・検品、環境整備 等
■ 外食業として受入れる際の注意点
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ハローワーク等への届出、各種手続の実施
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外国人への生活オリエンテーションや支援(企業または登録支援機関で実施)
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分野ごとの協議会への加入義務
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定期的な面談や報告の実施
■ お困りの際はぜひご相談ください
特定技能の受入れ支援、在留資格申請、運用ルール整備などはお任せください。
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