
特定技能制度とは
深刻な人手不足を解消し、即戦力の外国人材を迎え入れる制度
特定技能制度は、国内人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。
2024年の制度改正により、対象分野の追加や区分統合が行われ、より柔軟な運用が可能となりました。また、これまでの「技能実習」は新制度「育成就労」へと移行が決定しており、特定技能はその「ステップアップ先」としての重要性がさらに高まっています。
「特定技能」2つの区分
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特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
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特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能1号と2号の比較(最新版)
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 通算で上限5年まで | 更新制限なし(長期定住が可能) |
| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号修了者は免除) | 試験等で確認(実務経験や管理能力) |
| 日本語能力 | 生活・業務に必要なレベル(試験等で確認) | 試験等での確認は不要 |
| 家族の帯同 | 基本的に不可 | 可能(配偶者、子) |
| 受入機関の支援 | 義務的支援の対象 | 支援対象外 |
| 永住申請 | 在留期間にカウントされない | 在留期間にカウントされる |
Point: 特定技能外国人は、同一区分内であれば転職が可能です。
技能実習制度と特定技能の違い
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技能実習(育成就労へ移行予定)
日本の技術を開発途上地域へ移転する「国際協力」が目的です。原則として労働力の確保を目的とした運用はできません。
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特定技能
深刻な人手不足に対応するための「労働力の確保」が目的です。即戦力として、現場の幅広い業務に従事させることができます。
受入れ対象分野(2024年改正反映)
2024年の閣議決定により、対象分野が拡大・統合されました。現在、特定技能2号は「介護」を除くすべての分野で受入れが可能です。
| 分類 | 対象分野(特定技能1号・2号共通) |
| 製造業系 | 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子を統合) |
| インフラ系 | 建設業、造船・船舶用工業、自動車整備業、航空業 |
| サービス系 | 介護(※2号は介護福祉士資格で対応)、ビルクリーニング、宿泊業 |
| 食・農系 | 農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
| 新規追加 | 自動車運送業、鉄道、林業、木材産業 |
特定技能外国人受入れの主な要件
受入れ企業(特定技能所属機関)には、以下の基準を満たすことが求められます。
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法令遵守: 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること。
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非自発的離職の禁止: 1年以内に同種業務の労働者をリストラしていないこと。
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欠格事由への非該当: 5年以内に労働法違反等の罰則を受けていないこと。
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不当な費用負担の禁止: 外国人に保証金を徴収させたり、支援費用を負担させたりしないこと。
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適切な報酬: 日本人と同等額以上の報酬を支払い、預貯金口座への振込を行うこと。
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協議会への加入: 各分野の管轄省庁が設置する「協議会」に加入し、必要な協力を行うこと。
外食業での就業例:留学生から特定技能へ
日本国内の留学生を雇用する場合、以下のステップを踏みます。
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試験合格: 「外食業技能測定試験」および「日本語能力試験(N4以上)」等に合格。
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雇用契約: 企業と本人で直接雇用契約を締結。
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支援計画の策定: 事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施(登録支援機関への委託が可能)。
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在留資格変更申請: 出入国在留管理局へ申請し、許可後に就業開始。
【外食業で従事可能な業務範囲】
特定技能は、技能実習に比べて業務の幅が広いのが特徴です。
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調理・接客: 調理、配膳、レジ対応、予約管理。
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店舗管理: シフト管理、備品発注、清掃、店舗内外の環境整備。
行政書士法人塩永事務所にお任せください
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電話番号: 096-385-9002
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メール: info@shionagaoffice.jp
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所在地: 熊本県熊本市(地域密着・全国対応)
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