
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
手続きの流れと重要ポイント
外国人が日本で専門的な知識・技術を活かして就労するためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(いわゆる「技人国ビザ」)を取得する必要があります。
この在留資格は、日本で最も多くの外国人が取得している就労ビザであり、ITエンジニア、通訳、貿易実務担当者、デザイナー、営業職など、多様な専門職が対象となります。
ただし、審査は学歴・職務内容・雇用条件・企業の安定性など多角的な観点から厳格に行われます。書類の不備や要件の理解不足により不許可となるケースも少なくありません。
本稿では、技術・人文知識・国際業務ビザの取得を検討されている方に向けて、手続きの流れ・必要書類・審査のポイント・不許可事例を体系的に解説いたします。
1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは
本在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二に規定される就労系在留資格の一つです。
対象となる業務は以下のいずれかに該当するものです。
- 自然科学分野(理学・工学等)の専門知識・技術を必要とする業務
- 人文科学分野(法律・経済・社会学等)の専門知識を必要とする業務
- 外国の文化・感受性を活かす業務(国際業務)
平成27年の法改正により、従来の「技術」「人文知識・国際業務」が統合され、現在の形となりました。
最大の特徴は、学歴(専攻)と職務内容の関連性が重視される点です。 この関連性が不十分な場合、審査で不許可となる可能性が高くなります。
2. 対象となる職種
■ 技術分野(自然科学系)
- システムエンジニア・プログラマー
- 機械・電気・電子技術者
- 建築・土木技術者
- 化学・バイオ技術者
- 品質管理技術者
- IT技術職全般
■ 人文知識分野(文系専門職)
- 営業(貿易・金融・保険等)
- 経理・財務
- 人事・総務
- マーケティング
- 法務
- 経営企画
■ 国際業務分野(外国文化・語学を活かす業務)
- 通訳・翻訳
- 語学教師
- 海外取引業務
- デザイナー(ファッション・グラフィック等)
- 広報・宣伝(母国文化を活かす業務)
※ 単純労働・現場作業・接客中心の業務は対象外 となります。
3. 取得要件
技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、以下の要件をすべて満たす必要があります。
■(1)学歴要件
以下のいずれかを満たすことが原則です。
- 大学卒業(学士以上)
- 日本の専門学校卒業(専門士・高度専門士)
- 短期大学卒業(短期大学士)
専攻分野と職務内容の関連性が必須です。 例:経済学専攻 → プログラマーは関連性が弱く不許可リスクが高い。
■(2)実務経験による代替
学歴要件を満たさない場合でも、以下の実務経験があれば申請可能です。
- 技術分野:10年以上
- 人文知識分野:10年以上
- 国際業務分野:3年以上(語学指導・通訳は大学での語学専攻期間を含む)
■(3)職務内容の要件
- 専門知識・技術を必要とする業務であること
- 単純労働に該当しないこと
- 学歴(専攻)と職務内容に関連性があること
■(4)報酬要件
- 日本人と同等以上の給与であること
- 新卒でも極端に低額な給与は不可
- 一般的には 月額18〜20万円以上 が目安
■(5)受入企業の要件
- 事業の安定性・継続性
- 適正な事業規模
- 税金・社会保険の適正加入
- 法令遵守状況
■(6)素行要件
申請者本人に以下がないこと:
- 犯罪歴
- 入管法違反歴(オーバーステイ・資格外活動違反等)
4. 申請手続きの流れ
申請者の所在地により手続きが異なります。
■ パターン1:海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書)
- 雇用契約の締結
- 必要書類の準備(卒業証明書・翻訳等)
- 在留資格認定証明書(COE)申請
- 審査(1〜3か月)
- COE交付
- COEを本人へ送付
- 海外の日本大使館で査証申請
- 来日・在留カード交付
■ パターン2:日本国内で申請(在留資格変更)
対象:留学生の就職、他の在留資格からの変更
- 内定・雇用契約
- 卒業(見込)証明書取得
- 在留資格変更許可申請
- 審査(2週間〜1か月)
- 許可 → 在留カード受領(手数料4,000円)
■ パターン3:短期滞在からの変更(例外的)
原則不可。 ただし、以下のような特別事情がある場合は例外的に許可される可能性があります。
- 日本滞在中に急遽採用が決定
- 企業側の緊急の人材需要
- 人道上の理由
※ 最初から就労目的で短期滞在で入国することは違法です。
5. 必要書類
申請人(本人)と企業側で準備する書類が異なります。
■(1)申請人が準備する書類
- 申請書(COEまたは変更許可)
- 証明写真
- パスポート写し
- 履歴書
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 日本語能力証明(任意)
- 実務経験証明(該当者)
- 外国語書類の日本語訳
■(2)企業側が準備する書類
企業のカテゴリー(1〜4)により異なります。
● カテゴリー1・2(上場企業等)
- 雇用契約書
- 登記事項証明書
- 上場を証する資料
● カテゴリー3(源泉徴収税額1,000万円以上)
- 雇用契約書
- 登記事項証明書
- 法定調書合計表
- 会社案内
● カテゴリー4(中小企業)
- 雇用契約書
- 登記事項証明書
- 決算書
- 法定調書合計表
- 会社案内
- 雇用理由書
- 業務内容説明書
- 事業計画書・取引実績
- 従業員名簿
- 事務所写真
6. 審査期間と結果通知
- COE申請:1〜3か月
- 変更許可:2週間〜1か月
繁忙期(2〜4月、年末年始、連休前後)は長期化します。
7. 不許可となる主なケース
- 学歴と職務内容の不一致
- 職務内容が単純労働
- 学歴要件を満たさない
- 給与が低すぎる
- 企業の経営状況に問題
- 書類不備・虚偽記載
- 法令違反歴
- 職務内容の説明不足(特にカテゴリー4企業)
8. 許可取得のためのポイント
- 学歴と職務の関連性を明確に説明
- 職務内容を具体的に記載
- 適正な給与設定
- 企業の安定性を資料で立証
- 外国人を雇用する必要性を明確化
- 税金・社会保険の適正加入
- 早期準備(3〜4か月前推奨)
- 専門家への相談
9. 事務所紹介(行政書士法人 塩永事務所)
当事務所は、外国人の就労ビザ申請を専門的に取り扱う行政書士事務所です。 技術・人文知識・国際業務ビザの申請において、以下のサポートを提供しております。
- 申請可能性の事前診断
- 学歴と職務の関連性チェック
- 必要書類リストアップ
- 書類作成代行
- 雇用理由書・業務内容説明書の作成
- 入管への申請代行
- 追加資料対応
- 不許可時の再申請支援
特に、
- 学歴と職務の関連性が弱いケース
- カテゴリー4企業の申請
- 過去に不許可歴がある方 など、難易度の高い案件にも対応しております。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所 📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
外国人の皆様の日本での就労実現に向けて、専門家が全力でサポートいたします。
