
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の手続きの流れとポイント
外国人が日本において専門的な知識や技術を活かして就労するためには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することが必要です。
この在留資格は、日本において最も多くの外国人が取得している就労ビザであり、IT技術者、通訳、貿易業務担当者、デザイナー、営業職など、幅広い職種が対象となっています。
しかし、申請要件は細かく定められており、学歴や職務内容、雇用条件など多岐にわたる観点から厳格に審査が行われます。書類の不備や要件の理解不足により不許可となる事例も少なくありません。
本稿では、技術・人文知識・国際業務ビザの新規取得を検討されている方々に向けて、具体的な手続きの流れと留意すべき重要なポイントについて詳しく解説します。
このページの目次
- 技術・人文知識・国際業務ビザとは
- 対象となる職種
- 取得要件
- 申請手続きの流れ
- 必要書類
- 審査期間と結果通知
- 不許可となる主なケース
- 許可取得のためのポイント
- 事務所紹介
1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二に規定された就労ビザの一類型です。
この在留資格は、理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務、あるいは外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する外国人を対象としています。
2015年の入管法改正により、従来の「技術」「人文知識・国際業務」が統合され、現在の「技術・人文知識・国際業務」となりました。一般的には「技人国(ぎじんこく)ビザ」と称されることもあります。
この在留資格の特徴として、大学または専門学校における専攻分野と職務内容との関連性が重視される点が挙げられます。学歴と職務との整合性が確保されていることが、許可判断における重要な要素となります。
2. 対象となる職種
技術・人文知識・国際業務ビザで認められる主な職種は以下のとおりです。
技術分野
- システムエンジニア、プログラマー
- 機械設計技術者、電気・電子技術者
- 建築設計技術者、土木技術者
- 化学技術者、バイオ技術者
- 品質管理技術者
- IT関連技術職全般
人文知識分野
- 営業職(貿易、金融、保険等)
- 経理・財務担当者
- 人事・総務担当者
- マーケティング担当者
- 法務担当者
- 経営企画担当者
国際業務分野
- 通訳、翻訳業務
- 語学教師(英会話講師等)
- 海外取引業務
- デザイナー(ファッション、グラフィック等)
- 広報・宣伝業務(母国文化を活用した業務)
重要: いずれの職種においても「専門的知識を必要とする業務」であることが前提条件です。単純労働や現場作業、接客業務のみの職務内容は対象外となりますのでご注意ください。
3. 取得要件
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。
(1) 学歴要件
原則として、以下のいずれかの学歴を有することが求められます。
- 大学卒業:学士号以上を取得していること(日本または海外の大学)
- 日本の専門学校卒業:専門士または高度専門士の称号が付与されていること
- 短期大学卒業:短期大学士の学位を取得していること
留意点: 専攻分野と職務内容との関連性が求められます。例えば、経済学を専攻した者がIT技術者として申請する場合、関連性の立証が困難となり不許可となる可能性があります。
(2) 実務経験による代替
学歴要件を満たさない場合でも、以下の実務経験を有する場合は申請が可能です。
- 技術分野:10年以上の実務経験(大学・専門学校等における関連科目履修期間を含む)
- 人文知識分野:10年以上の実務経験
- 国際業務分野:3年以上の実務経験(翻訳・通訳・語学指導の場合は大学における当該外国語専攻期間を含む)
(3) 職務内容の要件
従事する業務内容が、学歴で修得した専門知識や技術を必要とするものでなければなりません。具体的には以下の条件を満たすことが求められます。
- 専門的知識・技術を要する業務であること
- 単純労働や現場作業に該当しないこと
- 学歴の専攻分野と職務内容に関連性が認められること
(4) 報酬要件
日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。新卒採用の場合でも、極端に低額な給与設定は認められません。
一般的に、月額18万円から20万円以上が目安とされていますが、地域、業種、企業規模により適正額は異なります。
(5) 受入機関(雇用企業)の要件
雇用を行う企業が安定的に事業を継続できる状況にあることも審査対象となります。
- 事業の安定性・継続性
- 適正な事業規模
- 法令遵守状況(税金・社会保険の加入状況等)
(6) 素行要件
申請者本人に犯罪歴または入管法違反歴がないことも重要な要件です。過去の日本滞在中における法令違反が存在する場合、審査において不利な評価を受けることとなります。
4. 申請手続きの流れ
技術・人文知識・国際業務ビザの新規取得手続きは、申請者の現在の所在地により異なる手続きが適用されます。
パターン1:海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
新卒採用または海外在住の外国人を雇用する場合の一般的な流れです。
① 雇用契約の締結
- 企業と外国人の間で雇用契約書を作成
- 職務内容、給与、勤務条件等を明確に記載
② 書類の準備
- 申請に必要な書類を収集・作成
- 卒業証明書、成績証明書等について翻訳が必要な場合もあります
③ 在留資格認定証明書交付申請
- 日本の受入企業または代理人(行政書士等)が地方出入国在留管理局に申請
- 企業の所在地を管轄する入管に提出
④ 審査期間
- 通常1か月から3か月程度
- 追加書類の提出を求められる場合もあります
⑤ 認定証明書の交付
- 許可された場合、認定証明書が交付されます
- 有効期限は交付日から3か月間
⑥ 認定証明書の送付
- 証明書を海外に所在する本人に国際郵便等で送付
⑦ 査証(ビザ)申請
- 本人が現地の在外日本大使館・領事館で査証申請を行います
- 認定証明書を提示することで査証発給が円滑に進みます
⑧ 来日・在留カード交付
- 査証を取得し来日
- 空港で上陸審査を受け、在留カードが交付されます
パターン2:既に日本にいる場合(在留資格変更許可申請)
留学生が卒業後に就職する場合、または他の在留資格から変更する場合です。
① 内定・雇用契約の締結
- 就職先が決定し、雇用契約を締結
② 卒業見込証明書または卒業証明書の取得
- 留学生の場合、卒業前でも申請が可能です
③ 在留資格変更許可申請
- 本人または代理人が地方出入国在留管理局に申請
- 現在の在留期限の3か月前から申請が可能
④ 審査期間
- 通常2週間から1か月程度
- 就職シーズン(2月から4月)は混雑により期間を要します
⑤ 許可通知
- 許可された場合、指定された期間内(通常1週間以内)に入管へ出頭
⑥ 在留カード受領
- 手数料4,000円を納付し、新しい在留カードを受領
パターン3:短期滞在から変更する場合
原則として短期滞在から就労ビザへの変更は認められていません。 ただし、以下のような「やむを得ない特別の事情」が存在する場合には例外的に許可される可能性があります。
- 日本滞在中に予期せぬ事情により急遽採用が決定した場合
- 企業側に緊急の人材需要が発生した場合
- その他、人道上の理由等
重要: 当初より就労を目的として短期滞在の資格で入国することは認められていませんのでご注意ください。
5. 必要書類
技術・人文知識・国際業務ビザ申請で必要となる主な書類は以下のとおりです。
申請人(外国人本人)が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 証明写真(4cm×3cm、申請前3か月以内撮影、無背景)
- 旅券(パスポート)の写し(写真・身分事項ページ)
- 履歴書(詳細な学歴・職歴を記載)
- 最終学歴に係る卒業証明書
- 最終学歴に係る成績証明書
- 日本語能力を証する書類(日本語能力試験合格証等)
- 実務経験を有する場合:在職証明書、実務経験証明書
注意: 外国語による証明書については日本語翻訳文を添付することが必要です。
受入機関(雇用企業)が準備する書類
企業の規模により必要書類が異なります。入管は企業をカテゴリー1から4に分類しており、カテゴリーが上位であるほど書類が簡略化されます。
【カテゴリー1・2の企業】(上場企業、保険会社等)
- 雇用契約書または採用内定通知書
- 登記事項証明書
- 四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証する文書
【カテゴリー3の企業】(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における源泉徴収税額が1,000万円以上の企業)
- 雇用契約書または採用内定通知書
- 登記事項証明書
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 会社案内・パンフレット
【カテゴリー4の企業】(上記以外の企業)
- 雇用契約書または採用内定通知書
- 登記事項証明書
- 直近年度の決算書類(貸借対照表・損益計算書)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 会社案内・パンフレット
- 雇用理由書(当該外国人を雇用する必要性に関する説明)
- 業務内容説明書(具体的な職務内容、専門性との関連性)
- 事業内容を明らかにする資料(事業計画書、取引実績等)
- 従業員名簿
- 事務所の写真(外観・内観)
その他の書類
- 返信用封筒(簡易書留用、404円切手貼付)
- 身元保証書(必要に応じて)
注意: 申請内容により、上記以外の資料提出を求められる場合もあります。
6. 審査期間と結果通知
標準的な審査期間
- 在留資格認定証明書交付申請:1か月から3か月
- 在留資格変更許可申請:2週間から1か月
審査期間は申請内容の複雑性や入管の混雑状況により変動します。特に以下の時期は申請が集中するため、通常よりも期間を要する傾向があります。
- 2月から4月:新卒採用シーズン
- 年末年始:休業期間前後
- 大型連休前後
審査状況の確認
申請後、審査状況を電話またはインターネットで確認することが可能です。申請時に交付される受理票に記載された受付番号を使用してください。
追加資料の提出依頼
審査中に入管から追加資料の提出を求められることがあります。この場合、指定された期限内に必ず提出する必要があります。提出がない場合、不許可となる可能性があります。
結果通知の方法
許可・不許可いずれの場合も、申請時に提出した返信用封筒により通知が郵送されます。または、入管窓口で直接受領することも可能です。
許可後の手続き
【在留資格認定証明書交付申請の場合】
- 認定証明書を海外に所在する本人に送付
- 本人が現地の日本大使館・領事館で査証申請を行います
- 査証取得後、来日
- 空港で在留カードを受領
【在留資格変更許可申請の場合】
- 許可通知受領後、指定期間内(通常1週間以内)に入管窓口へ出頭
- 手数料4,000円(収入印紙)を納付
- 新しい在留カードを受領
7. 不許可となる主なケース
技術・人文知識・国際業務ビザ申請が不許可となる主な理由について解説します。
(1) 学歴と職務内容の不一致
最も多い不許可理由の一つです。大学または専門学校で修得した専攻分野と、実際に従事する職務内容に関連性が認められない場合、不許可となります。
例:
- 文学部卒業者がプログラマーとして申請
- 経営学専攻者が通訳業務として申請
- 観光学科卒業者が営業職として申請(関連性の説明が不十分な場合)
(2) 職務内容が単純労働に該当
専門的知識を要しない業務内容であると判断された場合です。
例:
- 「営業職」として申請したが、実際には商品の配送または倉庫作業が主な業務
- 「事務職」として申請したが、単純なデータ入力業務のみ
- 「通訳」として申請したが、実際には接客またはレジ業務が中心
(3) 学歴要件の不充足
- 高等学校卒業のみで実務経験も不十分
- 専門学校卒業だが「専門士」の称号が付与されていない
- 海外の大学卒業だが、学位が認められない(非正規の教育機関等)
(4) 報酬額の不適切性
日本人と同等以上の報酬という要件を満たしていない場合です。
例:
- 月給が15万円以下など、明らかに低額な設定
- 同業他社または地域相場と比較して著しく低額
- 基本給は適正だが、実労働時間が極端に少ない
(5) 受入企業の経営状況への懸念
雇用企業の安定性・継続性に疑義が存在する場合です。
例:
- 設立直後で事業実績が存在しない
- 連続して赤字決算
- 債務超過状態
- 事業内容が不明瞭
- 従業員がほとんど存在しない
(6) 書類の不備・虚偽記載
- 必要書類の提出漏れ
- 書類間の記載内容における矛盾
- 学歴詐称または職歴詐称
- 偽造書類の提出
(7) 法令違反歴
- 過去のオーバーステイ
- 資格外活動違反(留学生時代のアルバイトオーバーワーク等)
- 税金・社会保険の未納
- 犯罪歴
(8) 職務内容の説明不足
特にカテゴリー4の企業では、当該外国人を雇用する必要性、具体的にどのような専門的業務に従事するのかについて詳細に説明することが求められます。説明が不十分な場合、不許可となります。
8. 許可取得のためのポイント
技術・人文知識・国際業務ビザの許可を取得するため、以下のポイントを押さえることが重要です。
(1) 学歴と職務の関連性の明確化
専攻分野と職務内容の関連性について十分に説明できるよう準備する必要があります。関連性が一見して明確でない場合は、補足説明書を添付し、当該学歴により該当業務に従事することが可能である理由を論理的に説明することが重要です。
成績証明書により履修科目を示すことも有効な手段です。例えば、経済学部卒業者がIT企業に就職する場合、大学で情報処理またはデータ解析の科目を履修していたことを示すことにより、関連性の立証が容易となります。
(2) 職務内容の具体的記載
雇用契約書または業務内容説明書では、具体的にどのような業務に従事するのかについて詳細に記載する必要があります。
- 不適切な例:「営業業務全般」
- 適切な例:「海外取引先との商談・交渉、英語による契約書作成、貿易実務、市場調査・分析業務」
専門的知識を要する業務であることが明確に理解できるよう記載することが重要です。
(3) 適正な報酬の設定
給与は同業他社または地域の相場を調査し、適正な水準に設定する必要があります。新卒採用の場合でも、日本人新卒社員と同等以上の給与とすることが原則です。
(4) 企業の安定性の立証
特にカテゴリー4の中小企業では、企業の安定性・継続性を示す資料を充実させることが重要です。
- 取引先との契約書または発注書
- 事業実績を示す資料
- 今後の事業計画書
- 従業員の雇用状況
- 財務状況の改善策(赤字の場合)
(5) 雇用の必要性の説明
当該外国人を雇用する必要性、日本人では代替できない理由について明確に説明することが求められます。
例:
- 海外取引の拡大に伴い、母国語によるコミュニケーションが必要
- 専門的な技術知識を有しており、プロジェクトに不可欠な人材
- 語学力と専門知識の両方を兼ね備えた人材が必要
(6) 法令遵守の証明
企業側では税金や社会保険の加入状況を適切に整備する必要があります。未納が存在する場合は、申請前に解消することが重要です。
(7) 早期の準備と余裕を持った申請
書類の準備には相当の期間を要します。特に海外の大学における卒業証明書は取得に数週間から数か月を要することもあります。
採用予定日または在留期限の3か月から4か月前には準備を開始することを推奨します。
(8) 専門家への相談
申請内容に不安がある場合、学歴と職務の関連性に疑義がある場合、過去に不許可を受けた経験がある場合などは、入管業務に精通した行政書士に相談されることを推奨します。
事前に専門家の助言を受けることにより、不許可のリスクを大幅に軽減することが可能です。
9. 事務所紹介
行政書士法人塩永事務所は、外国人の就労ビザ申請を専門的にサポートする行政書士事務所です。
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で最も多く申請される就労ビザですが、その分審査も厳格であり、学歴と職務の関連性、職務内容の専門性など詳細な要件の確認が必要となります。
当事務所では、これまで数多くの技術・人文知識・国際業務ビザ申請をサポートしてきた豊富な実績を有しています。IT技術者、営業職、通訳、デザイナーなど、多様な職種の申請に対応しています。
当事務所のサポート内容
- 申請可能性の事前診断
- 学歴と職務内容の関連性に関する確認
- 必要書類のリストアップ及び収集支援
- 申請書類の作成代行
- 雇用理由書・業務内容説明書の作成
- 入管への申請代行
- 審査状況の確認及び追加資料対応
- 不許可時の再申請支援
特に、学歴と職務の関連性が一見して明確でないケース、カテゴリー4の中小企業からの申請、過去に不許可を受けた方の再申請などでは、専門的な知識と経験が必要となります。当事務所の専門スタッフが、それぞれのケースに最適な申請戦略をご提案します。
迅速な対応
お急ぎのケースでは可能な限り早期に相談日程を調整し、迅速に書類準備を進めます。特に新卒採用で4月入社を予定されている場合など、時間的制約がある場合もお気軽にご相談ください。
初回相談無料
初回相談は無料で承っています。技術・人文知識・国際業務ビザの取得をご検討の企業様、外国人ご本人様は、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の段階から丁寧に状況をヒアリングし、申請の可能性や留意点、必要な準備について分かりやすくご説明します。費用や手続きの流れについても詳細にご案内します。
安心のサポート体制
当事務所では、ご依頼者様の不安を少しでも軽減できるよう、密な連絡と丁寧な説明を心がけています。申請期間中も審査状況を随時ご報告し、入管からの照会または追加資料の要請にも迅速に対応します。
技術・人文知識・国際業務ビザに関するご質問またはご相談がありましたら、行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。専門知識を有するスタッフが、許可取得に向けて全力でサポートします。
皆様の日本における就労実現を支援します。
お問い合わせ
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
行政書士法人塩永事務所
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