
熊本で家族滞在ビザの申請をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所
家族滞在ビザは、日本で働く外国人の方が配偶者やお子様を日本に呼び寄せ、ともに生活するために必要な在留資格です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内外の申請者を対象に、最新の法令・審査傾向に基づいた手続き方法と注意点をわかりやすくご案内しています。
家族滞在ビザとは
「家族滞在」(在留資格)は、特定の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能など)を持つ外国人が、その配偶者または実子を扶養家族として日本に呼び寄せ、一緒に生活することを目的とする資格です。
親・兄弟姉妹は原則として対象外です。扶養関係・生活維持能力の証明が審査の中心になります。
主な申請パターン(3種類)
家族滞在ビザには、次の3つの申請パターンがあります。いずれも入国管理局(出入国在留管理局)で手続きします。
1. 新規取得(海外から家族を呼び寄せる場合)
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日本側の扶養者が、在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。
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COEが発行されたら原本を家族へ送付します。
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家族が在外公館(日本大使館・領事館)で査証(ビザ)申請を行います。
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ビザ取得後に日本へ入国し、空港で在留カードを受領します。
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入国後14日以内に住民登録・健康保険加入などの届出を行います。
2. 在留資格の変更(すでに日本にいる場合)
別の在留資格で滞在中の家族を、「家族滞在」へ変更する手続きです。
→ 入管へ在留資格変更許可申請書を提出します。
3. 在留期間の更新(引き続き滞在する場合)
期限を迎える前に、在留期間更新許可申請を提出して延長します。
主な必要書類(例)
提出書類は国籍・家族構成・在留状況によって異なります。
代表的な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 内容・補足 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 写真貼付(既定サイズ) |
| 扶養者の在留カード・パスポート写し | 日本に居住している申請人側の証明 |
| 家族関係証明書 | 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など(本国書類は翻訳・公証が必要な場合あり) |
| 課税証明書・納税証明書 | 直近年度分(収入・納税状況を確認) |
| 在職証明書 | 勤務先または経営者の場合営業許可証など |
| 預金残高証明書・生計説明書 | 扶養能力を立証するために求められる場合あり |
| 返信用封筒 | 切手貼付・宛先記入済のもの |
※追加書類が求められるケースもあります。事前確認が大切です。
申請時の注意点
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法的に有効な家族関係証明が必須です。婚姻証明書や出生証明書は、国により公証・アポスティーユの取得を求められます。
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書類の記載ミス・翻訳不備は不許可の大きな原因になります。
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必要書類は扶養者の安定した収入・納税実績が鍵となります。
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手続き期間は通常1〜3か月ですが、繁忙期や追加書類の要請により延長することがあります。
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家族が複数の場合、共通書類の一部は共有可能です(例:扶養者の課税証明書など)。
当事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、家族滞在ビザ専門の行政書士が申請前から継続サポートいたします。
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初回相談(無料)で要件や注意点を丁寧に診断
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書類の収集・翻訳・確認代行
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不許可事例・最新審査基準に基づく実務対応
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入管提出前の最終チェック・代理申請対応
熊本県内はもちろん、全国からのオンライン相談・書類サポートにも対応しております。
ご家族が安心して日本で生活を始められるよう、初回から許可まで責任を持ってサポートいたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
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