
家族滞在ビザ申請完全ガイド
配偶者・子を呼び寄せて一緒に生活するために
行政書士法人塩永事務所|2025年最新版
家族滞在ビザの申請は、日本で働く外国人が配偶者や子を呼び寄せて一緒に生活するために必要な手続きです。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内外の申請者に向けて、最新の申請方法と注意点をわかりやすく解説しています。
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザは、日本で就労や留学などの在留資格を持って中長期滞在する外国人の配偶者または子が、扶養を受けながら一緒に生活するための在留資格です。
対象となる家族
- 配偶者:法律上の婚姻関係にある配偶者(夫・妻)。内縁関係や事実婚、外国で有効に成立した同性婚・パートナーシップは原則対象外。
- 子:実子、養子、認知された子(未成年・成人問わず、扶養を受けていることが条件)。
重要:親や兄弟姉妹は原則として家族滞在ビザの対象外です(高度専門職での親の帯同を除く)。
扶養者の在留資格要件
家族滞在ビザを申請できる扶養者の主な在留資格:
- 就労系:技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、企業内転勤、介護、技能、特定技能2号など
- その他:留学、文化活動など
注意:短期滞在、特定技能1号(技能実習も同様)では家族帯同が認められていません。
家族滞在ビザの申請手続き
家族滞在ビザには「在留資格認定証明書交付申請(新規取得)」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」の3つの主要な申請パターンがあります。いずれの場合も、申請者本人または代理人(行政書士、所属機関の職員など)が管轄の出入国在留管理局で申請します。
①新規取得:海外から配偶者・子を呼び寄せる流れ
- 在留資格認定証明書(COE)の交付申請
日本の出入国在留管理局に必要書類を提出して申請します。扶養者本人または代理人(行政書士など)が申請可能。
- COE発行後の手続き
COEが発行されたら原本を家族へ郵送。家族は本国の在外公館(大使館・領事館)でCOEを提示してビザ申請を行います。
- 日本入国と手続き完了
ビザ取得後、日本へ入国。対象空港で在留カード受領。入国後14日以内に住民登録・国民健康保険または社会保険加入の手続きを行います。
②在留資格の変更・期間更新
既に日本在住の家族が滞在資格を変更・延長する場合は、「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」を出入国在留管理局へ提出します。在留期間満了の3か月前から申請可能です。
家族滞在ビザ取得の重要な審査ポイント(2025年最新)
1. 扶養要件
扶養者が配偶者や子を経済的に支える意思と能力を持っているかが審査されます。
- 年収の水準:家族を含めた生活費を賄えるか(法律上の明確な基準はないが、実務上、扶養者1名の場合は年収300万円以上、配偶者を呼ぶ場合は年収350万円以上が目安)
- 雇用の安定性:正社員など安定した雇用形態、在職期間が6か月以上
- 家計のバランス:住居費・生活費を含めて無理のない生活設計
2. 同居要件
家族滞在ビザは「一緒に暮らす家族」のための在留資格です。実際に同居できる環境が整っているかが確認されます。
- 住居の広さ:家族構成に応じた適切な広さ(ワンルームに家族4人などは現実性に欠けると判断される)
- 家賃の妥当性:扶養者の収入に対して過度な負担になっていないか
- 賃貸契約内容:同居に問題となる条項がないか(家族呼び寄せに伴う転居計画がある場合は、その説明も重要)
3. 留学生の場合の特有ポイント
留学生が家族を呼び寄せる場合、特に厳格な審査が行われます:
- 十分な預貯金残高の証明(通常300万円以上が目安、家族構成により異なる)
- アルバイト収入だけでは原則不可(資格外活動許可は週28時間まで)
- 本国からの継続的な送金証明や奨学金受給証明が有効
必要書類一覧
下記は主な提出書類の例です。扶養者の在留資格や状況によって追加書類が求められる場合があります。
| 書類名 | 備考・説明 |
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 規定サイズの証明写真貼付(縦4cm×横3cm、3か月以内撮影) |
| 扶養者の在留カードまたはパスポートコピー | 日本で生活している扶養者の身分証明 |
| 家族関係証明書 | 戸籍謄本・婚姻証明書・出生証明書など(国によっては公証・アポスティーユ必要)。日本語翻訳版必須。 |
| 扶養者の住民税課税証明書・納税証明書 | 安定した収入の証明(直近年度分、市区町村発行) |
| 扶養者の在職証明書 | 勤務先発行。事業主の場合は営業許可証や確定申告書の写し |
| 賃貸借契約書の写し | 同居要件の証明として(転居予定の場合は新居の契約書または計画説明) |
| 預金残高証明書(留学生の場合必須) | 扶養能力の証明として。必要に応じて生計説明書も提出 |
| 返信用封筒 | 404円切手貼付・宛名記入(簡易書留用) |
申請時の重要ポイントと注意点(2025年最新)
- 法的な家族関係の証明が絶対条件:親・兄弟姉妹は原則対象外(配偶者・実子・養子のみ)
- 外国語書類の翻訳:提出する外国語の証明書は日本語翻訳版も必須。国によっては公証・アポスティーユが必要
- 書類の正確性:記載ミス・不備があると不許可リスクが増大。不安な場合は専門家への相談を推奨
- 審査期間(2025年最新データ):在留資格認定証明書交付申請は約2~3か月(標準処理期間1~3か月だが、2025年は若干長期化傾向)。更新・変更申請は約1か月程度。繁忙期や追加資料の要請があると延長する場合あり
- 複数家族の同時申請:共通書類は一部省略可能。ただし、各申請者ごとの個別書類は必要
- 在留期間:家族滞在ビザの在留期間は扶養者の在留期間と同じ(5年、3年、1年、6か月、3か月のいずれか)。扶養者の在留期間が満了すると家族滞在ビザも満了
家族滞在ビザでの就労について
家族滞在ビザは原則として就労が認められていません。就労を希望する場合は「資格外活動許可」の取得が必要です。
資格外活動許可(包括許可)
- 就労時間:週28時間以内
- 禁止業務:風俗営業関連業務には従事不可
- 申請方法:出入国在留管理局で申請(在留カード交付時に同時申請も可能)
重要:週28時間を超える就労(オーバーワーク)は不法就労となり、在留資格更新の不許可や強制退去の対象となります。
より長時間の就労を希望する場合は、就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務など)への変更が必要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は、熊本県を中心に全国の家族滞在ビザ申請に対応しています。相談から書類作成・収集、申請代行まで一括サポート。不許可事例や審査基準も熟知していますので、安心してご依頼いただけます。
サポート内容
- 初回相談(無料):要件診断と申請可能性の判断
- 書類収集・翻訳:本国書類の取得代行、日本語翻訳対応
- 申請書類作成:申請書、理由書など専門的に作成
- 申請代行:出入国在留管理局への申請・結果受領
- アフターフォロー:資格外活動許可申請、更新申請サポート
お問い合わせ
電話:096-385-9002(平日9:00~18:00)
メール:info@shionagaoffice.jp
住所:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
対応エリア
全国対応可能です(北海道から沖縄まで全都道府県)
家族滞在ビザのご相談は、ビザ申請業務に強い行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)までお気軽にお問い合わせください。
※本書は2025年1月時点の情報に基づいています。最新の法令改正や運用変更については、お問い合わせの際にご確認ください。
