
太陽光発電システムの名義変更手続き完全ガイド
― FIT・FIP制度に対応した最新手続き解説 ―
はじめに
太陽光発電システムの所有者が変更される場合、**再生可能エネルギー特措法および電気事業法に基づく名義変更手続き(事業者変更手続き)**を適切に行うことが法令上必須です。
FIT制度(固定価格買取制度)およびFIP制度(Feed-in Premium制度)のいずれにおいても、以下の2つの機関への届出が完了していなければなりません。
- 経済産業省(資源エネルギー庁) — 事業計画認定の変更手続き
- 電力会社(一般送配電事業者等) — 売電契約(特定契約・受給契約)の名義変更
これらの手続きが完了していない場合、売電収入が支払われない、または支払いが停止・遅延される法的リスクがあります。
本ガイドでは、行政書士法人塩永事務所が、太陽光発電システムの名義変更手続きについて、令和6年(2024年)最新の制度に基づき、正確かつ実務的に解説いたします。
名義変更が必要となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合、必ず名義変更手続きが必要です。
1. 不動産売買に伴う所有者変更
- 太陽光発電設備が設置された住宅・土地の売買
- 中古太陽光発電設備(野立て設備等)の譲渡・譲受
2. 相続による承継
- 発電事業者(認定事業者)の死亡に伴う相続人への承継
- 遺産分割協議による取得者の確定
- 相続登記完了後の名義変更
3. 贈与による所有権移転
- 生前贈与(親族間での資産移転等)
- 個人⇔法人間での資産の移転
4. 事業承継・M&A
- 太陽光発電事業そのものの譲渡・譲受
- 合併・会社分割・株式譲渡による事業承継
- 事業再編に伴う設備の移管
5. 法人形態・事業形態の変更
- 個人事業主から法人成り(法人化)
- 法人の組織再編(合併・分割・商号変更等)
- ※代表者変更のみの場合は名義変更不要なケースもあります
名義変更に必要な3つの主要手続き
太陽光発電システムの名義変更は、以下の3つの手続きをすべて完了させる必要があります。
① 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業者変更手続き
FIT制度・FIP制度に基づく太陽光発電事業では、**再生可能エネルギー発電事業計画の認定(または届出)**における事業者名義の変更が必須です。
申請方法
- **再生可能エネルギー電子申請システム(FIT・FIP Portal)**を使用
- 電子申請が原則(24時間365日対応可能)
- 書面申請は原則廃止(一部例外を除く)
設備規模による手続き区分
| 設備容量 | 手続き区分 | 審査の有無 |
|---|---|---|
| 10kW未満(住宅用) | 変更届出 | 形式審査のみ(比較的簡易) |
| 10kW以上50kW未満 | 変更届出 | 形式審査のみ |
| 50kW以上 | 変更認定申請 | 実質審査あり(要件確認) |
重要な注意点
- 名義変更(事業者変更)自体によって、FIT買取価格・買取期間(調達期間)は原則として変更されません
- ただし、認定基準を満たさない場合は認定が取り消される可能性があります
- 変更後の事業者が事業計画を遵守する義務を承継します
② 電力会社との売電契約(特定契約・受給契約)の名義変更
発電した電力を電力会社に売電するための**受給契約(FIT特定契約・FIP受給契約)**についても、必ず名義変更手続きが必要です。
契約先
- 一般送配電事業者(東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド等)
- または小売電気事業者(契約形態により異なる)
手続き上の重要ポイント
- 電力会社ごとに申請書式・提出方法・必要書類が異なります
- 経産省での事業者変更手続きが完了していないと、電力会社側の名義変更手続きが進まないケースが多い
- 手続き順序の管理が極めて重要
注意すべきタイミング
- 売電契約の名義が旧事業者のままだと、新事業者への売電収入が振り込まれません
- 手続き遅延により、数か月分の売電収入が宙に浮くトラブルも発生しています
③ 設備保証・保守契約(O&M契約)の名義変更
太陽光発電設備に付帯する各種保証・契約についても、名義変更を行わないと以下のリスクがあります。
対象となる保証・契約
- 太陽光パネル(モジュール)のメーカー保証(出力保証・製品保証)
- パワーコンディショナ(PCS)の保証
- 架台・周辺機器の保証
- O&M契約(保守・メンテナンス契約)
- 損害保険(火災保険・賠償責任保険等)
名義変更を怠った場合のリスク
- メーカー保証が自動失効し、故障時の無償修理・交換が受けられない
- O&M契約が継続不可となり、定期点検が途切れる
- 保険金請求ができなくなる
変更事由別・主な必要書類一覧
※実際には設備規模・契約内容・事業者の属性により異なります。以下は代表的な例です。
【売買・譲渡の場合】
- 譲渡契約書または譲渡証明書(実印押印)
- 譲渡人・譲受人双方の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 譲受人の住民票または法人登記事項証明書(現在事項全部証明書)
- 譲渡対価の支払いを証する書類(領収書・振込明細等)
- 譲渡人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
【相続の場合】
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(相続関係を証明するため)
- 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合で、協議により取得者を定めた場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に実印押印の場合)
- 法定相続情報一覧図(法務局で取得したもの)※推奨
- 相続人の住民票または戸籍の附票
【贈与の場合】
- 贈与契約書(実印押印)
- 贈与者・受贈者双方の印鑑証明書
- 受贈者の住民票または法人登記事項証明書
- 贈与税申告書の控え(税務上必要な場合)
【法人化・組織再編の場合】
- 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 株主総会議事録・取締役会議事録(資産承継の決議を証する書類)
- 事業承継計画書(任意)
手続き期間の目安
| 手続き内容 | 標準処理期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 経済産業省(事業者変更) | 約2〜4週間 | 書類不備があれば補正対応で延びる |
| 電力会社(売電契約変更) | 約2〜4週間 | 電力会社により異なる |
| 全体(完了まで) | 1〜2か月程度 | 繁忙期・書類不備で長期化することあり |
※書類不備・繁忙期(年度末・年度初め等)には、さらに長期化する可能性があります。
※相続案件で相続人の確定や遺産分割協議に時間を要する場合、数か月以上かかることもあります。
よくある注意点・トラブル事例
1. 経産省と電力会社、どちらか一方だけでは不十分
- 「電力会社だけに連絡すれば大丈夫」と誤解されるケースが多い
- 両方の手続きが完了して初めて正式な名義変更が完了します
2. 変更前・変更後の区分を誤ると申請却下
- 電子申請システムでの入力ミスにより、申請が却下されるケースがあります
- 特に法人番号・認定ID等の誤入力に注意
3. 前所有者(譲渡人)の協力が得られないケース
- 売買後に前所有者と連絡が取れなくなる
- 印鑑証明書・本人確認書類の取得に協力してもらえない
- 契約締結時に必要書類を事前に取得しておくことが重要
4. 相続未了のまま売電が止まるケース
- 相続発生後、名義変更を放置すると売電収入が停止される
- 相続人が複数いる場合、遺産分割協議が長引くと手続きが進まない
- 早期の相続手続き開始が不可欠
5. FIT認定の失効リスク
- 名義変更を怠ったまま長期間放置すると、認定が取り消される可能性
- 認定取消後は売電不可となり、収益が完全に失われる
FIT・FIP制度について(補足)
FIT制度とFIP制度の違い
| 項目 | FIT制度 | FIP制度 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 固定価格買取制度 | Feed-in Premium制度 |
| 買取価格 | 固定価格で買取 | 市場価格+プレミアム |
| 導入時期 | 2012年〜 | 2022年〜(一部設備) |
重要な注意点
- FIT → FIPへ自動移行するものではありません
- 名義変更手続き自体は、FIT・FIPどちらの制度でも必要
- 売電方式・収益構造は制度により大きく異なるため、契約内容の確認が必要
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
✓ 太陽光発電事業の名義変更・事業承継に豊富な実績
- 住宅用(10kW未満)から産業用(メガソーラー含む)まで対応
- 累計○○件以上の手続き実績(※実績件数があれば記載)
✓ 経産省・電力会社対応を一括サポート
- 煩雑な電子申請システムの入力代行
- 電力会社ごとの書式・提出方法に精通
- 書類作成から提出・進捗管理まで一貫対応
✓ あらゆる変更事由に対応可能
- 売買・譲渡
- 相続・遺産分割
- 贈与
- M&A・事業承継
- 法人化・組織再編
✓ 初回相談無料・明確な料金体系
- ご相談内容を丁寧にヒアリング
- お見積りを事前に提示し、納得いただいてから着手
まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、
「経済産業省」「電力会社」「設備関係」すべてを正確に行う必要がある専門的な法定手続きです。
手続きを誤る、または放置すると、以下のリスクが生じます。
- 売電の停止・収入の途絶
- FIT/FIP認定の取消
- メーカー保証の失効
- 契約上のトラブル・法的紛争
早めの専門家への相談が、円滑な事業承継・安定した売電収入の確保につながります。
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