
太陽光発電システムの名義変更手続き完全ガイド
― FIT・FIP制度に対応した実務的・網羅的解説 ―
はじめに
太陽光発電システムの所有者が変更される場合には、 再生可能エネルギー特別措置法等に基づく「事業者変更(名義変更)」手続きを行うことが法令上求められます。
FIT制度・FIP制度のいずれであっても、以下の両方について適切な手続きが完了していないと、
- 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業計画の名義変更
- 電力会社との売電契約(受給契約)の名義変更
が未了とみなされ、
- 売電収入が支払われない
- すでに行われている売電の支払いが一時停止・中断される
といった重大なリスクが生じる可能性があります。
本ページでは、行政書士法人塩永事務所が、 太陽光発電システムの名義変更手続きについて、最新のFIT・FIP制度の運用を踏まえ、実務に即して正確かつ分かりやすく解説します。
名義変更が必要となる主なケース
太陽光発電設備の「所有者」または「発電事業者」が変わる場合には、原則として名義変更手続きが必要です。代表的なケースは次のとおりです。
不動産売買に伴う名義変更
- 太陽光発電設備付き住宅・土地の売買
- 中古太陽光発電設備のみの売買・取得
不動産そのものの所有権移転だけでなく、 屋根上・敷地内の太陽光設備を含めて譲渡される場合も、発電事業者の名義変更が必要です。
相続による承継
- 発電事業者の死亡に伴う相続承継
- 遺産分割協議により、太陽光設備の取得者が決定した場合
相続開始後、誰が発電事業者として事業を引き継ぐのかを明確にし、 その者を新たな事業者として経産省・電力会社に届け出る必要があります。
贈与による移転
- 生前贈与(親族間・第三者間を問わず)
- 個人⇔法人間の資産移転としての贈与
贈与契約に基づき太陽光設備の所有権・事業を移転する場合も、 売買と同様に事業者変更の手続きが必要です。
事業承継・M&A
- 太陽光発電事業そのものの譲渡(事業譲渡)
- 合併・会社分割等に伴う事業承継
法人間の組織再編により、発電事業を承継する場合も、 実質的な事業者が変わるため、名義変更手続きが求められます。
法人・事業形態の変更
- 個人事業主から法人化(法人成り)した場合
- 法人の商号変更(※代表者変更のみの場合は不要となるケースあり)
商号変更や組織変更の内容によっては、 「事業者名の変更」としての手続きが必要となる場合があります。 単なる代表者の交代のみであれば、事業者変更が不要なケースもあるため、個別の確認が重要です。
名義変更に必要な3つの主要手続き
太陽光発電システムの名義変更では、少なくとも次の3つの手続きを整理して進めることが重要です。
① 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業者変更手続き
FIT・FIP制度に基づく太陽光発電事業では、 「事業計画認定(または事業計画の届出)」に記載されている事業者名義の変更が必要です。
- 申請方法:
- 再生可能エネルギー電子申請システム(FIT・FIP Portal)を利用
- 原則として電子申請(24時間受付)
- 設備規模による手続き区分:
- 50kW未満: 変更届出(比較的簡易な手続き)
- 50kW以上: 変更認定申請(審査あり・添付書類も増加する傾向)
なお、名義変更を行ったこと自体を理由として、FITの買取価格や調達期間が変更されることは原則ありません。 ただし、制度改正や個別事情により例外的な取扱いが生じる可能性もあるため、最新情報の確認が望まれます。
② 電力会社との売電契約(受給契約)の名義変更
発電した電力を電力会社に売電するためには、 一般送配電事業者・小売電気事業者との「受給契約(売電契約)」の名義変更も必須です。
- 対象となる電力会社:
- 各地域の一般送配電事業者
- 売電先となる小売電気事業者(新電力を含む)
- 手続きの特徴:
- 電力会社ごとに、申請書式・必要書類・提出方法(郵送・Web・窓口等)が異なる
- 経産省側の事業者変更手続きが完了していないと、 電力会社が名義変更を受け付けない、または保留とするケースが多い
そのため、 「経産省の事業者変更」→「電力会社の売電契約名義変更」 という手続きの順序管理が非常に重要になります。
③ 設備保証・保守契約の名義変更(見落としがちな重要ポイント)
名義変更は、行政手続きと売電契約だけでは完結しません。
太陽光発電設備に関するメーカー保証・メンテナンス契約・O&M契約などについても、 名義変更を行わないと、次のような不利益が生じる場合があります。
- メーカー保証が承継されず失効扱いとなる
- 定期点検・保守(O&M)契約が継続できない、またはサービス対象外となる
対象となる主な契約・保証の例:
- 太陽光パネル(モジュール)の製品保証・出力保証
- パワーコンディショナの製品保証・延長保証
- 定期点検契約・O&M(運転・保守)契約
売電収入の安定性だけでなく、 設備の長期的な安全性・発電性能を確保するためにも、 設備保証・保守契約の名義変更は必ず確認すべき重要項目です。
変更事由別・主な必要書類の例
実際に必要となる書類は、設備規模・契約形態・電力会社・金融機関の関与状況などによって変動しますが、 代表的なパターンごとの「基本的な書類例」は次のとおりです。
売買・譲渡の場合
- 譲渡契約書または譲渡証明書 (太陽光設備・発電事業を譲渡した事実と内容が分かるもの)
- 譲渡人・譲受人双方の印鑑証明書
- 新旧所有者の住民票または登記事項証明書 (個人・法人の別に応じて)
相続の場合
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 相続関係が分かる戸籍一式 (法定相続人を確認できるもの)
- 遺産分割協議書(必要な場合) 太陽光発電設備・発電事業を誰が承継するかを明記
贈与の場合
- 贈与契約書 (贈与の対象に太陽光設備・発電事業が含まれていることが分かるもの)
- 贈与者・受贈者双方の印鑑証明書
※上記はあくまで一般的な例であり、 経産省・電力会社・金融機関・保証会社などから、追加書類を求められることもあります。
手続き期間の目安
名義変更に要する期間は、申請内容・時期・書類の不備の有無などにより変動しますが、 おおよその目安は次のとおりです。
- 経産省(事業者変更)手続き: 約2〜4週間
- 電力会社(売電契約名義変更): 約2〜4週間
- 全体の完了目安: おおむね1〜2か月程度
※書類不備・追加照会・繁忙期(年度末・制度改正前後など)には、 さらに長期化することがあります。 売買・相続のスケジュールと売電開始・継続時期を踏まえ、余裕を持った計画が重要です。
よくある注意点・トラブル事例
名義変更手続きでは、次のようなトラブルが頻発します。
- 経産省と電力会社のどちらか一方しか手続きしていない → 売電契約が成立しない、または支払いが止まる原因となります。
- 変更前・変更後の区分(売買・相続・贈与など)を誤って申請し、却下される → 実態に即した変更理由・書類の整合性が求められます。
- 前所有者の協力が得られず、必要書類が揃わない → 設備ID・事業者ID・契約書類などが不足し、手続きが進まないケースがあります。
- 相続手続きが未了のまま売電が止まる → 相続人間の調整が長引き、事業者変更ができず、売電収入が一時的に宙に浮くこともあります。
こうしたトラブルは、早期の情報整理と専門家への相談によって、 多くの場合、事前に回避または軽減することが可能です。
FIT・FIP制度についての補足
- FIT制度(固定価格買取制度)からFIP制度へは、自動的に移行するものではありません。 制度変更には、別途の申請・手続きや条件が関わる場合があります。
- 名義変更手続き自体は、FIT・FIPいずれの制度であっても必要です。 制度の違いにかかわらず、「誰が事業者か」を正しく登録しておくことが前提となります。
- 売電方式・収益構造は、FITとFIPで大きく異なります。 買取価格の決まり方や市場価格との関係など、事業収支に直結するため、 名義変更とあわせて、自身の設備がどの制度に基づいているかを必ず確認しておくことが重要です。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
行政書士法人塩永事務所では、太陽光発電事業に関する名義変更・事業承継について、 次のような強みを活かしたサポートを行っています。
- 太陽光発電事業の名義変更・事業承継に関する多数の実務経験・事例蓄積
- 経産省(再エネ電子申請)と電力会社手続きを一括してサポート
- 50kW未満の住宅用から、産業用・メガソーラー規模まで幅広く対応
- 売買・相続・贈与・M&A・法人再編など、あらゆるスキームに対応可能
単なる書類作成にとどまらず、 「どの順番で、どの窓口に、どの書類を出すべきか」まで含めた実務的なサポートを行っています。
まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、
- 経産省(事業計画認定・届出)
- 電力会社(売電契約・受給契約)
- 設備保証・保守契約(メーカー・メンテナンス会社等)
といった複数の窓口に対して、 漏れなく・正しい順序で手続きを行う必要がある専門性の高い手続きです。
手続きの誤りや遅れは、
- 売電の一時停止・中断
- 収益の喪失
- 契約上のトラブル・紛争
といった重大な問題につながるおそれがあります。
「売買が決まりそう」「相続で太陽光設備を引き継ぐことになりそう」 そんな段階から、早めに専門家へ相談しておくことが、結果的にもっとも安全で確実な選択になります。
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