
太陽光発電システムの名義変更手続き完全ガイド
― FIT・FIP制度に対応した最新・正確な手続き解説 ―
はじめに
太陽光発電システムの所有者(発電事業者)が変更される場合には、
関係法令に基づく名義変更手続き(事業者変更)を必ず行う必要があります。
FIT制度・FIP制度のいずれにおいても、
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経済産業省(資源エネルギー庁)
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電力会社(売電・受給契約)
この双方への正式な届出・承認が完了していなければ、売電収入が支払われない、または途中で停止されるおそれがあります。
本ページでは、行政書士法人塩永事務所が、
太陽光発電システムの名義変更手続きについて、最新制度・実務運用に基づき、正確かつ分かりやすく解説します。
名義変更が必要となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合、名義変更手続きは必須です。
不動産売買
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太陽光発電設備付き住宅・土地の売買
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低圧・高圧の中古太陽光発電設備の取得
相続
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発電事業者の死亡による承継
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遺産分割協議により取得者が決定した場合
贈与
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生前贈与
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個人 ⇔ 法人間の資産移転
事業承継・M&A
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太陽光発電事業の譲渡
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合併・会社分割による包括承継
法人・事業形態の変更
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個人事業主から法人への法人成り
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商号変更
※代表者変更のみの場合は、手続き不要となるケースもあります(要個別確認)
名義変更に必要な3つの主要手続き
① 経済産業省(資源エネルギー庁)への事業者変更手続き
FIT・FIP制度の対象となる太陽光発電事業では、
「事業計画認定(または届出)」の名義変更が必要です。
申請方法
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再生可能エネルギー電子申請システム(FIT・FIP Portal)
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電子申請が原則(24時間申請可能)
設備規模による手続き区分
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50kW未満:事業計画「変更届出」(比較的簡易)
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50kW以上:事業計画「変更認定申請」(審査あり)
※名義変更のみを理由として
FIT買取価格・調達期間が変更されることは原則ありません。
② 電力会社との売電契約(受給契約)名義変更
発電した電力を売電するための
受給契約(売電契約)についても、必ず名義変更が必要です。
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各地域の一般送配電事業者・小売電気事業者が窓口
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電力会社ごとに申請書式・提出方法が異なります
なお、経産省側の事業者変更が完了していないと、電力会社側の名義変更が受理されないケースが多く、
手続きの順序管理・進行管理が非常に重要です。
③ 設備保証・保守契約の名義変更(非常に重要)
名義変更を行わないまま放置すると、以下のリスクがあります。
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メーカー保証の失効
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O&M(保守・点検)契約の解除・無効
対象となる主な契約
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太陽光パネルの製品保証・出力保証
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パワーコンディショナ保証
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定期点検・O&M契約
※売電は継続できても、故障時に高額な自己負担が発生するケースがあるため注意が必要です。
変更事由別・主な必要書類(例)
※実際には設備規模・契約内容・電力会社により異なります。
売買・譲渡
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譲渡契約書または譲渡証明書
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印鑑証明書(譲渡人・譲受人)
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住民票(個人)または登記事項証明書(法人)
相続
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被相続人の死亡記載のある戸籍
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相続関係が確認できる戸籍一式
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遺産分割協議書(必要な場合)
贈与
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贈与契約書
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印鑑証明書(贈与者・受贈者)
手続き期間の目安
| 手続き内容 | 期間目安 |
|---|---|
| 経済産業省(事業者変更) | 約2〜4週間 |
| 電力会社(売電契約変更) | 約2〜4週間 |
| 全体 | 1〜2か月程度 |
※書類不備・繁忙期・高圧案件等により、さらに期間を要することがあります。
よくある注意点・トラブル事例
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経産省・電力会社のどちらか一方だけの手続きで終わってしまう
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変更前・変更後の区分を誤り、申請却下・差戻し
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前所有者の協力が得られず、手続きが進まない
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相続手続き未了のまま、売電が停止してしまう
FIT・FIP制度について(補足)
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FITからFIPへ自動移行されることはありません
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名義変更手続き自体は、FIT・FIPどちらの制度でも必須
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売電方式・収益構造・リスクは制度ごとに異なるため、事前確認が重要です
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
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太陽光発電事業の名義変更・事業承継に豊富な実績
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経済産業省・電力会社対応をワンストップで対応
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50kW未満〜高圧・産業用設備まで幅広く対応
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売買・相続・贈与・M&Aすべて対応可能
まとめ
太陽光発電システムの名義変更は、
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経済産業省
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電力会社
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設備保証・保守契約
このすべてを正しく行う必要がある、専門性の高い手続きです。
手続きを誤ると、
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売電停止
-
収益喪失
-
契約トラブル
といった重大なリスクにつながるため、
早い段階で専門家に相談することが重要です。
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