
離婚協議書作成サポート
熊本県における離婚協議書の作成は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。豊富な経験と専門知識を活かし、スピーディーかつ丁寧に対応いたします。ご相談のみで問題が解決するケースもございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは?
離婚協議書は、協議離婚の際に夫婦間で取り決めた内容を文書化したものです。法律上、作成義務はありませんが、以下の重要な目的のために作成をお勧めしています。
離婚協議書を作成する3つのメリット
1. 契約不履行の防止
口約束だけでは、後から「言った・言わない」のトラブルになりがちです。書面化することで、約束の履行を促し、不履行のリスクを大幅に軽減できます。
2. 認識の食い違いの防止
離婚時に合意したつもりでも、時間の経過とともに記憶が曖昧になり、互いの認識にずれが生じることがあります。明文化することで、双方の理解を一致させ、後々の誤解を防ぎます。
3. 契約内容の不備防止
口頭での取り決めでは、重要な事項が抜け落ちたり、具体性に欠けたりすることがあります。協議書として整理することで、必要な項目を漏れなく盛り込み、実効性のある合意を形成できます。
これらにより、離婚後のトラブルを未然に防ぎ、双方が安心して新しい生活をスタートできます。
離婚協議書の主な記載事項
① 離婚の意思確認
- 離婚の合意:夫婦双方が離婚に合意していることを明記します
- 離婚届の提出日:離婚届をいつ提出するか、または提出したかを記載します
- 提出者の指定:どちらが離婚届を提出するかを明確にします
② 親権者の決定
未成年の子どもがいる場合、必ず親権者を定める必要があります。子どもが複数いる場合は、それぞれについて親権者を明記します。日本の法律では、離婚後の共同親権は認められていないため、父母のいずれか一方を親権者として指定します。
③ 養育費と面会交流
養育費
- 養育費を支払うか否か
- 毎月の支払額(具体的な金額)
- 支払期限(例:毎月末日、毎月25日など)
- 支払方法(銀行振込、手渡しなど)
- 振込手数料の負担者
- 支払期間(例:子が成人するまで、大学卒業まで など)
- 金額改定の条件(進学時、収入変動時など)
面会交流
- 面会の可否と基本方針
- 面会の頻度(例:月1回、月2回など)
- 面会の方法(直接面会、オンライン面会など)
- 面会の日時(曜日、時間帯など)
- 面会場所(受け渡し場所を含む)
- 面会時間(例:午前10時から午後5時までなど)
- 宿泊の可否
- 学校行事への参加について
④ 慰謝料・財産分与
慰謝料
- 慰謝料を支払うか否か
- 支払額(一括または分割)
- 支払期日(具体的な年月日)
- 支払方法(銀行振込、手渡しなど)
- 分割払いの場合の支払回数と各回の金額
財産分与
- 分与する財産の種類(預貯金、不動産、自動車、株式、退職金など)
- 各財産の具体的な分与方法と割合
- 不動産の場合:名義変更の時期、ローン残債の負担者、所有権の移転時期
- 預貯金の場合:口座名、金融機関名、分与額
- 支払期限と方法
⑤ 年金分割
婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を分割する制度です。将来受け取る年金額に影響するため、該当する場合は必ず取り決めを行いましょう。
- 年金分割の割合(多くの場合、0.5=50%ずつ)
- 年金分割の手続き期限
- 情報通知書の取得についての取り決め
※国民年金のみの場合は対象外となります
⑥ その他の重要条項
- 公正証書化の有無:協議内容を公正証書にするか否か
- 清算条項:協議書に記載のない金銭的請求を今後一切行わない旨の確認
- 通知義務:住所変更時の通知義務
- 守秘義務:離婚理由や協議内容について第三者に口外しない約束
- 強制執行認諾条項:公正証書にする場合の、不履行時の強制執行受諾文言
公正証書での作成について
離婚協議書を公正証書として作成することで、以下の大きなメリットがあります。
公正証書のメリット
1. 強制執行が可能
養育費や慰謝料などの金銭債務について、相手が支払わない場合、裁判を経ることなく、ただちに強制執行の手続きが可能になります。
2. 具体的な強制執行の内容
- 相手の給与の差し押さえ(養育費の場合、給与の2分の1まで差し押さえ可能)
- 預貯金口座の差し押さえ
- 不動産の差し押さえ
3. 証明力が高い
公証人が作成する公的な書面のため、高い証明力があり、後から「書いていない」「無理やり書かされた」といった主張を防ぐことができます。
4. 心理的な抑止力
公正証書であることが、相手に対して約束を守るべきという心理的なプレッシャーとなり、履行を促進する効果があります。
公正証書作成時に必要な書類
■ 基本的な書類
- 依頼人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 委任状(当事務所で作成をサポートします)
- 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
- 印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
■ 不動産の財産分与がある場合
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- 不動産の権利証または登記識別情報
■ 年金分割の合意を行う場合
- 年金分割のための情報通知書(年金事務所で取得)
- 年金手帳のコピーまたは基礎年金番号通知書
※必要書類は個別のケースにより異なりますので、詳細はご相談時にご案内いたします
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