
離婚協議書作成サポート
熊本県内およびその周辺地域で離婚協議書の作成をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の状況に応じたスピーディーかつ丁寧な対応を心がけております。離婚に関するお悩みは、ご相談いただくだけで解決の糸口が見つかるケースも少なくありません。どうぞお気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは?
離婚協議書は、夫婦が協議によって離婚する際に、離婚条件について合意した内容を書面にまとめたものです。法律上、離婚協議書の作成は義務付けられていませんが、以下の重要な理由から作成を強くお勧めしております。
離婚協議書を作成する目的
- 契約不履行の防止
口頭での約束だけでは、後日「言った・言わない」のトラブルになりがちです。書面化することで、約束した内容を明確にし、履行を促す効果があります。 - 認識の食い違いの防止
離婚時には感情的になりやすく、お互いの理解が異なったまま話が進んでしまうことがあります。協議書を作成する過程で、双方の認識を正確に擦り合わせることができます。 - 契約内容の不備防止
養育費、財産分与、慰謝料など、決めるべき事項は多岐にわたります。専門家のサポートにより、必要な項目を漏れなく盛り込むことができます。
離婚協議書を作成することで、離婚後に発生しうる様々なトラブルを未然に防ぎ、双方が安心して新しい生活をスタートできる環境を整えることができます。
離婚協議書の主な記載事項
離婚協議書には、以下のような重要事項を明確に記載します。
① 離婚の意思確認
- 離婚の合意
夫婦双方が離婚することに合意していることを明記します。 - 離婚届の提出
離婚届をいつ提出するか(提出予定日または提出期限)、誰が提出するかを具体的に定めます。
② 親権者の決定
未成年の子どもがいる場合、必ず親権者を定める必要があります。離婚届には親権者の記載が必須となっており、親権者が決まらなければ離婚届は受理されません。
- 子どもごとに親権者を明記
- 複数の子どもがいる場合は、それぞれについて定めます
③ 養育費と面会交流
養育費について
- 養育費を支払うか否か
- 支払う場合の具体的な金額
- 支払い時期(毎月○日までなど)
- 支払い方法(銀行振込、手渡しなど)
- 振込手数料の負担者
- 支払い期間(子どもが成人するまで、大学卒業までなど)
- 金額改定の条件(進学時、物価変動時など)
面会交流について
- 面会交流を行うか否か
- 面会の頻度(月1回、月2回など)
- 面会の日時(第○週の土曜日など)
- 面会の場所
- 面会の時間(○時から○時までなど)
- 連絡方法
- 宿泊の可否
- 学校行事への参加について
④ 慰謝料・財産分与
慰謝料について
- 慰謝料を支払うか否か
- 支払う場合の金額
- 支払い時期・期日
- 支払い方法(一括払い、分割払いなど)
- 分割払いの場合の回数と各回の金額
財産分与について
- 分与の対象となる財産の種類と内容(預貯金、不動産、自動車、株式、退職金など)
- 各財産の評価額
- 分与の割合
- 分与の方法(現物分与、代償分与など)
- 支払い期限
- 支払い方法
- 不動産の名義変更時期
- 住宅ローンが残っている場合の負担者
⑤ 年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料納付記録を分割する制度です。将来受け取る年金額に影響するため、該当する場合は必ず取り決めておくことが重要です。
- 年金分割の割合(上限は0.5)
- 年金分割の請求期限(離婚後2年以内)
- 情報通知書の取得
※国民年金は年金分割の対象外です。
⑥ その他の条項
公正証書化の有無
離婚協議書を公正証書にするか否かを定めます。
清算条項
「本協議書に定めるもののほか、夫婦間には何らの債権債務がないことを相互に確認する」などの条項を設け、協議書に記載されていない事項について、今後お互いに請求しないことを約束します。これにより、離婚後の蒸し返しを防ぐことができます。
通知義務
住所や連絡先が変更になった場合の通知義務について定めます。
その他必要に応じた条項
- ペットの引き取り
- 債務の負担
- 氏(姓)の変更
- 秘密保持義務など
公正証書での作成について
離婚協議書は私文書として作成することもできますが、公正証書として作成することを強くお勧めいたします。
公正証書にするメリット
1. 強制執行が可能
公正証書に「強制執行認諾条項」を記載しておくことで、約束が守られなかった場合(例:養育費や慰謝料の未払い)に、裁判を経ることなく、直ちに相手方の財産(給与、預貯金、不動産など)に対して強制執行(差し押さえ)の手続きを行うことができます。
2. 高い証明力
公証人という法律の専門家が作成に関与するため、文書の信頼性が高く、後々の紛争防止に効果的です。
3. 原本が公証役場で保管
公正証書は原本が公証役場に20年間保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
4. 心理的な抑止効果
公正証書という厳格な形式で約束を交わすことで、相手方に約束を守ろうという心理的プレッシャーを与える効果があります。
公正証書作成時に必要な書類
公正証書を作成する際には、以下の書類をご準備いただく必要があります。
基本書類
- ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 戸籍謄本(離婚前のもの)
- 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
- 実印
財産分与に関する書類(該当する場合)
- 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
- 住宅ローンの残高証明書(ローンが残っている場合)
- 預貯金通帳のコピー
- 自動車検査証(車検証)のコピー
年金分割に関する書類(該当する場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金事務所で取得)
- 年金手帳またはマイナンバーカードのコピー
当事務所への委任状
- 当事務所が代理人として手続きを行う場合に必要となります
※ケースによって必要な書類が異なる場合がございますので、詳しくはご相談時にご案内いたします。
行政書士法人塩永事務所にお任せください
当事務所では、離婚協議書の作成から公正証書化まで、トータルでサポートいたします。
当事務所の特徴
✓ 柔軟な対応時間
平日だけでなく、日曜・祝祭日・夜間のご相談も承ります(事前予約制)。お仕事でお忙しい方も安心してご相談いただけます。
✓ 初回相談歓迎
「まずは話を聞いてみたい」というご相談だけでも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
✓ 豊富な経験と専門知識
離婚協議書作成の豊富な実績を持つ専門家が、お客様の状況に最適なアドバイスをご提供いたします。
✓ プライバシー厳守
デリケートな内容ですので、秘密保持を徹底しております。
✓ 明確な料金体系
ご依頼前に料金についてしっかりとご説明いたしますので、安心してご依頼いただけます。
お問い合わせ先
電話: 096-385-9002
メール: info@shionagaoffice.jp
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対応エリア
熊本県内全域はもちろん、北海道から沖縄まで全国対応可能です。
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離婚は人生の大きな転機です。離婚後の新しい生活を安心してスタートできるよう、離婚協議書でしっかりと約束事を取り決めておくことが重要です。
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行政書士法人塩永事務所が、あなたの離婚後の安心をサポートいたします。
