
熊本で離婚協議書作成をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所
離婚は人生の大きな転換点です。新しい生活を安心してスタートさせるためには、口約束ではなく、将来のトラブルを未然に防ぐための「書面化」が欠かせません。
行政書士法人塩永事務所が、お客様の状況に寄り添い、スピーディーかつ丁寧にサポートいたします。「まずは話を聞いてほしい」というご相談だけでも解決の糸口が見つかるはずです。
離婚協議書が必要な理由
離婚協議書に作成の法的義務はありませんが、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぐための極めて重要な契約書です。
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契約不履行の防止: 養育費や慰謝料の支払いを確実なものにします。
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認識の食い違いを解消: 曖昧になりがちな細かな条件を明確に言語化します。
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将来の不安を払拭: 決定事項を公的な記録として残すことで、精神的な安心感が得られます。
離婚協議書の主な記載事項
当事務所では、漏れのないよう以下の項目を詳細に検討し、作成いたします。
1. 離婚への合意
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夫婦双方が離婚に合意している旨の確認
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離婚届の提出予定日および提出責任者の指定
2. 親権と養育費・面会交流
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親権者・監護者の指定: 未成年の子がいる場合の必須事項。
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養育費: 月額、支払期間(卒業まで等)、支払方法、振込手数料の負担、進学時の加算金。
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面会交流: 頻度、方法(宿泊の可否など)、連絡の取り方。子の福祉を最優先に作成します。
3. お金に関する取り決め(慰謝料・財産分与)
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慰謝料: 離婚に至った原因に基づく損害賠償。金額、支払期日、一括・分割の指定。
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財産分与: 婚姻中に築いた共有財産(現預金、不動産、車など)の精算と分配。
4. 年金分割
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厚生年金(旧共済年金含む)の報酬比例部分の分割合意。将来の受給権に関わる重要な手続きです。
5. 清算条項と公正証書化
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清算条項: 協議書以外に、今後お互いに一切の金銭請求を行わないという最終的な約束。
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公正証書化への合意: 強制執行力を付与するための手続き。
より確実な安心を。公正証書による作成
「養育費の支払いが滞ったら……」という不安がある場合は、離婚給付等契約公正証書の作成を強くお勧めします。
公正証書のメリット 公証人が作成する公文書となるため、高い証拠力があります。最大の特徴は、金銭の支払いが滞った際に、裁判を経ずに相手の給与や財産を差し押さえる(強制執行)が可能になる点です。
公正証書作成に必要な書類(例)
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当事者双方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
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戸籍謄本(離婚前の場合は現在のもの、離婚後の場合は除籍謄本等)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
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不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書(不動産の譲渡がある場合)
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年金手帳のコピーや委任状(当事務所が代行する場合)
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
私たちは、法的知識の提供だけでなく、ご相談者の「これから」を第一に考えています。
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柔軟な対応体制: 事前予約により、日曜・祝祭日・夜間のご相談も承ります。
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全国対応: 熊本を拠点に、北海道から沖縄までオンラインや郵送を駆使してサポート。
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高い専門性とスピード: 複雑なケースも、ナンバー1の事務所ならではのノウハウで迅速に解決へ導きます。
お問い合わせ
新たな一歩を踏み出すお手伝いをさせてください。
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