
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するなら
認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所(熊本市)
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始める場合、廃棄物処理法に基づく許可を熊本県または熊本市から取得することが不可欠です。法令に沿った適正な準備と手続きを行うことで、環境保全とコンプライアンスを両立した持続可能な事業運営が実現します。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、許可取得の法的手続きだけでなく、財務面の改善提案や事業計画の策定支援、資金調達・補助金活用まで、経営の観点からトータルサポートを提供します。
熊本で許可が必要な理由
産業廃棄物収集運搬業は、他人が排出した産業廃棄物を積み込みおよび積み下ろしして運搬する「運搬のプロフェッショナル」としての役割を担う事業です。
無許可での運搬は廃棄物処理法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金といった刑事罰、さらには事業停止命令など重大なリスクを伴います。そのため、事業開始前の許可取得は法的に必須となります。
熊本県内での申請窓口
熊本県内で事業を行う場合、申請先は事業者の所在地により異なります:
- 熊本市外の事業者:本社所在地を管轄する保健所(各保健所環境課)
- 熊本市内の事業者、または県外からの事業者:熊本県環境生活部循環社会推進課
重要な注意点
産業廃棄物の収集・運搬を行う際は、積み込み場所(排出場所)の自治体と積み下ろし場所(処分場)の自治体の双方で許可を取得する必要があります。熊本県内だけでなく、他県での運搬を予定する場合は、各都道府県での許可申請が別途必要になる点に留意が必要です。
産業廃棄物・許可の基本
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、製造業・建設業・サービス業など、事業活動に伴って発生する廃棄物を指します。具体的には以下のような20品目が定められています:
- 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ
- 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず
- 動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 鉱さい、がれき類、ばいじん
- 動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
- 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの
家庭から出る一般廃棄物とは明確に区別され、性状や量、有害性に応じて厳格な管理・処理が求められます。
産業廃棄物収集運搬業許可の意義
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を安全かつ適正に運搬するための法的資格であり、取り扱う品目ごとに許可内容が細かく区分されます。
特に、特別管理産業廃棄物(爆発性・毒性・感染性・引火性などの危険性を持つもの)を運搬する場合は、通常の産業廃棄物とは別途、より厳格な基準と専用の許可が必要です。
許可取得の主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、以下の要件を総合的に満たす必要があります。
1. 申請者(法人・個人)の経営基盤・誠実性
- 過去5年以内の法令違反の有無
- 直近3期分の決算内容と財務の健全性
- 納税状況(滞納がないこと)
- 役員・出資者の誠実性
認定経営革新等支援機関としての当事務所の強み:決算書の分析や財務改善のアドバイスも可能です。財務状況に不安がある場合でも、許可要件を満たすための改善策を経営面からご提案します。
2. 技術的能力・知識
申請者(個人事業主本人、または法人の代表者・役員)が、日本産業廃棄物処理振興センター等が実施する「産業廃棄物処理業に関する講習会(収集運搬課程)」を受講し、修了証を取得していることが必須です。
- 新規許可申請:新規講習(2日間)の受講が必要
- 更新申請:更新講習(1日間)の受講が必要
3. 車両・設備要件
- 運搬車両:自己所有または法人所有の車両を使用し、車検証や使用承諾書で使用権原を明示できること
- 運搬容器・保管容器:取り扱う品目に応じて、飛散・流出防止等の安全な構造を有すること
- 駐車スペース・事業所:車両を適切に保管できる車庫、事務所の確保
4. 欠格要件に該当しないこと
申請者本人、法人の役員、一定割合以上の株主等が、以下のいずれにも該当しないことが求められます:
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、暴力団対策法等の違反による罰則を受けた者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 許可を取り消され、その日から5年を経過しない者
これらは「登記されていないことの証明書」「身分証明書」「住民票(本籍記載)」などで確認されます。
5. 事業計画の妥当性
品目ごと、区域ごとの具体的な事業計画が求められます。収集運搬する廃棄物の種類、量、運搬経路、運搬方法、運搬頻度などを明確にする必要があります。
申請の流れと必要書類
熊本での産業廃棄物収集運搬業許可申請は、以下のステップで進行します。
ステップ1:事前相談・要件確認
熊本県または熊本市の担当窓口にて、以下を確認します:
- 申請区分(新規・更新・変更)
- 取り扱う産業廃棄物の品目
- 提出先と必要書類
当事務所のサポート:事前相談の段階から同行し、要件の適合性診断と最適な申請方針をご提案します。
ステップ2:講習会の受講
申請者(または法人の役員等)が、産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程・新規)を受講し、修了証を取得します。講習会は全国各地で実施されており、早期の予約が推奨されます。
当事務所のサポート:講習会の日程調整、受講申込のサポート、必要な証明書類の準備をお手伝いします。
ステップ3:必要書類の準備・作成
産業廃棄物収集運搬業許可申請には、膨大な書類が必要です:
申請書類一式
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規用様式)
- 事業計画書(取り扱う廃棄物の種類・量、運搬経路、車両台数・運搬方法、積替え保管の有無等)
- 運搬施設等の概要(車両、運搬容器、積替え保管施設の詳細)
法人・個人に関する書類
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し(法人の場合)
- 代表者・役員・一定割合以上の株主の住民票(本籍記載)
- 登記されていないことの証明書(法務局発行)
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行)
財務・経営に関する書類
- 直近3期分の決算書・財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
- 法人税・消費税の納税証明書(その3の3)
- 資産に関する調書
認定経営革新等支援機関としての当事務所の強み:財務諸表の読み解きや、許可要件を満たすための財務改善策の提案も可能です。自己資本比率や純資産額に不安がある場合でも、具体的な改善方法をアドバイスします。
車両・施設に関する書類
- 運搬車両の車検証写し(使用者欄が申請者であること)
- 車両の写真(前面・側面・後面・荷台)
- 車庫の配置図・見取図
- 車庫・事業所の登記事項証明書または賃貸借契約書
- 事務所の写真・見取図
技術的能力を証明する書類
- 産業廃棄物処理業講習会修了証の写し(原本提示)
ステップ4:申請書類の提出
作成した申請書類一式を、提出用と控え用の2部作成し、管轄機関に提出します。
当事務所のサポート:管轄行政機関との事前調整、申請書類の提出代行を行います。
ステップ5:審査・補正対応
提出後、行政による書類審査が行われます。審査期間は通常1〜3か月程度ですが、書類不備や補正が必要な場合は、さらに時間を要することがあります。
当事務所のサポート:審査中の補正対応や追加資料の提出を迅速に行い、審査遅延を防ぎます。
ステップ6:許可証の交付
審査が完了すると、産業廃棄物収集運搬業許可証が交付されます。許可証に記載された品目の範囲内で、適法に業務を開始できます。
許可の有効期間と更新
許可の有効期間は原則5年間です。期限を過ぎると自動的に効力を失い、無許可状態となってしまうため、有効期限の概ね3か月前から更新申請を行うことが推奨されています。
当事務所のサポート:更新時期のリマインド、更新申請の継続サポートを提供します。
行政書士法人塩永事務所の強み
認定経営革新等支援機関としての総合サポート
行政書士法人塩永事務所は、経済産業省が認定する「認定経営革新等支援機関」として、法務・財務・経営の各側面から事業者を総合的に支援する専門機関です。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談ができるよう、専門知識や実務経験が一定レベル以上にあると国が認めた支援機関のことです。税理士、公認会計士、弁護士、金融機関などがありますが、行政書士法人として認定を受けている事務所は限られています。
当事務所が提供する統合的なサービス
1. 許可取得の法的サポート
- 許可要件の事前診断・詳細な相談対応
- 必要書類のリスト作成と収集支援
- 事業計画書・申請書一式の作成代行
- 添付資料の収集・整理
- 講習会修了証取得までのスケジュール調整と受講案内
- 管轄行政機関との事前調整・折衝
- 申請書類の提出代行
- 審査中の補正対応・追加資料提出
- 許可後の変更届・廃止届等の各種届出サポート
2. 経営面からのサポート(認定支援機関として)
財務診断・改善提案
- 決算書の分析と財務状況の診断
- 許可要件を満たすための財務改善策の提案
- 自己資本比率の改善、純資産の増強など
事業計画の策定支援
- 産業廃棄物収集運搬事業の中長期計画の策定
- 新規品目追加や事業拡大の戦略立案
- 収益構造の見直しと改善提案
資金調達・補助金活用支援
- 金融機関からの融資獲得支援
- 事業再構築補助金、ものづくり補助金等の申請サポート
- 補助金・助成金の情報提供と活用提案
経営革新計画の策定
- 都道府県による経営革新計画の承認取得支援
- 計画承認による各種支援策の活用
3. 継続的な伴走支援
- 許可更新申請(5年ごと)の継続サポート
- 変更届(役員変更、事業所移転、車両変更等)の迅速な対応
- 他県への事業展開時の追加許可申請サポート
- 特別管理産業廃棄物許可への品目追加
- 定期的な経営相談・財務モニタリング
自社手続きと専門家依頼の違い
自社で手続きを行う場合、以下のような負担とリスクがあります:
- 膨大な書類を自力で収集・整理する必要がある
- 法令や申請要領を正確に理解し、書類を作り込む専門知識が必要
- 書類不備による補正や審査遅延のリスク
- 最悪の場合、不許可となり事業開始が遅れる
認定経営革新等支援機関である当事務所に依頼するメリット:
- 書類不備による審査遅延・不許可のリスクを最小化
- 本業に専念しながら、スムーズに許可取得を実現
- 法務だけでなく、財務・経営面からの総合的なアドバイス
- 許可取得後の事業成長戦略まで見据えたサポート
- 資金調達や補助金活用など、経営基盤強化の提案
産業廃棄物収集運搬業の許可は、環境保全と地域社会からの信頼を支える重要な許可であり、同時に事業の継続的な成長を実現するための基盤となります。
まずはご相談ください
熊本で産業廃棄物収集運搬業の新規参入、品目追加、更新、または事業拡大をご検討の事業者様は、ぜひ一度、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
法的手続きと経営支援の両面から、確実な許可取得と持続的な事業成長を全力でサポートいたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
