
認定経営革新等支援機関が支援
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始めるための許可取得サポート
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、熊本県または熊本市から産業廃棄物収集運搬業許可を取得することが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、**国から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」**として、
単なる許可申請の代行にとどまらず、
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法令遵守(コンプライアンス)の確保
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経営基盤・財務内容を踏まえた申請設計
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許可取得後の安定的な事業継続・拡大
までを見据えた、実務的かつ総合的な支援を行っています。
法令に沿った正確な準備と手続きを行うことで、環境保全と持続可能な事業運営の両立が可能となります。
熊本で産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な理由
産業廃棄物収集運搬業は、
他人が排出した産業廃棄物を【積み込み】【積み下ろし】して運搬する、いわば**「廃棄物運搬の専門事業」**です。
無許可での収集・運搬は、廃棄物処理法違反となり、
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事業停止命令
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許可取得の欠格要件該当
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刑事罰・行政処分
といった重大なリスクを伴います。
そのため、事業開始前に適正な許可を取得することが絶対条件となります。
熊本での申請窓口について
熊本県内で産業廃棄物収集運搬業を行う場合、事業者の所在地等により管轄が異なります。
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熊本市外に本店がある事業者
→ 本社所在地を管轄する保健所 -
熊本市内の事業者、または県外事業者
→ 熊本県 環境生活部 循環社会推進課
また、「積み込み場所」と「積み下ろし場所」の双方の自治体で許可が必要となる点は、実務上の重要な注意点です。
産業廃棄物と許可制度の基本
産業廃棄物とは、製造業・建設業・運送業・サービス業など、事業活動に伴って発生する廃棄物を指します。
代表的なものには、
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廃プラスチック類
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金属くず
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紙くず
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木くず
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がれき類
などがあり、一般家庭から出る「一般廃棄物」とは明確に区別され、
種類・性状・数量に応じた厳格な管理が法令で義務付けられています。
産業廃棄物収集運搬業許可は、
これらの廃棄物を安全かつ適正に運搬するための法的資格であり、
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取り扱う廃棄物の種類(品目)
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運搬のみか、積替え保管の有無
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許可を受ける区域
などによって、許可内容が細かく区分されます。
なお、特別管理産業廃棄物(感染性、毒性、爆発性等)を扱う場合は、
通常の産業廃棄物よりもさらに厳格な基準と別途許可が必要となります。
許可取得に必要な主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可の審査では、形式的な書類だけでなく、
事業者としての信頼性・継続性・適正性が総合的に判断されます。
① 経営基盤・誠実性(認定経営革新等支援機関の視点が活きるポイント)
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過去の法令違反の有無
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直近数期分の決算内容・財務状況
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納税状況
などが確認され、事業を安定して継続できる体制かどうかが審査されます。
② 技術的能力・知識
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日本産業廃棄物処理振興センター等が実施する
**「産業廃棄物処理業講習会」**の修了が必須
③ 車両・設備要件
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自己所有または使用権限のある運搬車両
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車検証、使用承諾書による証明
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品目に応じた適切な運搬容器・構造
④ 欠格要件に該当しないこと
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役員・主要株主を含め、
一定の犯罪歴・破産歴等がないこと -
「登記されていないことの証明書」等で確認
これらの要件を満たしたうえで、
品目別・区域別に具体性のある事業計画を作成することが不可欠です。
申請の流れと必要書類(熊本)
1.事前相談・要件確認
管轄行政庁で、申請区分・品目・提出先を確認。
2.講習会の受講
申請者または法人役員が講習会を受講し、修了証を取得。
3.必要書類の作成・収集
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許可申請書(新規)
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事業計画書
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直近3期分の決算書・納税証明書
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登記簿謄本・定款
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住民票・登記されていないことの証明書
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車両・車庫・事務所関係書類
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講習会修了証写し
4.申請書類の提出・審査
補正や追加資料対応が求められることもあります。
5.許可証の交付
許可内容の範囲内で業務開始。
※許可の有効期間は原則5年間。
更新申請は、期限の約3か月前から行うのが安全です。
認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所は、
認定経営革新等支援機関として国に認められた専門家です。
単なる書類作成ではなく、
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許可要件の事前診断
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財務内容を踏まえた申請戦略
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将来の事業拡大・品目追加・他県展開への対応
まで含めた支援をワンストップで提供しています。
主なサポート内容
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許可要件の精密チェック・相談
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申請書・事業計画書一式の作成
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講習会受講スケジュールの調整
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行政との事前調整・申請代行・補正対応
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更新・変更届・追加許可の継続支援
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可は、
環境保全・法令遵守・地域社会からの信頼を支える極めて重要な許可です。
特に熊本では、
地域特性や行政実務を理解したうえでの申請が不可欠となります。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が、
許可取得から事業の安定・成長まで、責任をもってサポートいたします。
熊本での新規参入・更新・品目追加をご検討の事業者様は、
ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
