民泊を始めるには
民泊を始める場合、一般的に住宅宿泊事業者の届出をして事業を開始します。
住宅宿泊事業法
平成30年6月15日に施行された法律です。 この法律によると、既存の住宅をそのまま利用して、宿泊者を受け入れることができます。
届出制となっており、業を営もうとする場合は住宅宿泊事業者として自治体に届け出る必要があります。
その他、民泊物件の管理を行う住宅宿泊管理業者と、部屋販売の仲介を行う住宅宿泊仲介業者が定められています。
住宅宿泊事業の届出方法について
住宅宿泊事業者届出は、民泊ポータルサイトを利用して届出書を作成し、添付書類と共に物件の所在する自治体の指定する届出先に提出します。
オンライン上で電子申請をすることも可能ですが、行政書士に委任する場合は印刷した届出書を提出いたします。
住宅宿泊管理業者の登録、住宅宿泊仲介業者の登録もこのポータルサイトにログインして行います。
住宅宿泊事業のポイント
住宅宿泊事業者の届出にも、いくつかのポイントがあります。
建物の用途、消防設備、届出者の欠格要件、各種関連法令の遵守などがあります。
届出に必要な書類
届出に必要な書類は、法人か個人か、建物の所有形態や使用状況により変わってきます。
届出者が法人の場合に必ず必要な書類 | |
1.届出書 | 民泊制度運営システムで作成 |
2.定款又は寄付行為 | 原本照合が必要 |
3.登記事項証明書 | 3か月以内のもの |
4.役員全員の本籍地発行の身分証明書 | 3か月以内のもの |
5.住宅の登記事項証明書 | 3か月以内のもの |
6.住宅の図面 | 設備の設置状況が分かる図面 |
7.誓約書 | 欠格事由に該当しないことの誓約書 |
8.消防法令適合通知書 | 管轄消防署で入手 |
これらの他に、大家の承諾書や、住宅周辺のスーパーで日用品を購入した際のレシートなど、ケースによって必要な書類は変わります。
宿泊施設開業業務
旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所)営業許可
基本業務
業務 | 詳細 | |
事前調査 | 用途地域・消防法・水質汚濁防止法・建築確認検査等 | |
建築確認不要証明取得 | 保健所のエリアによって取得が必要な場合があります | |
消防法に伴う申請業務 | 消防法適合通知書交付に必要な関連書類※1 | |
水質汚濁防止法に伴う申請業務 | 特定施設設置届出 | |
簡易宿所営業許可申請 | 基本料を上回る場合は、打合せ後にお見積り致します | |
ホテル・旅館営業許可(小規模) | 400㎡未満の施設、基本料を上回る場合は、打合せ後にお見積り致します | |
ホテル・旅館営業許可(中規模) | 400㎡以上、1,000㎡未満の施設、基本料を上回る場合は、打合せ後にお見積り致します |
オプション業務
業務 | 詳細 | |
図面作成 | 旅館業申請に必要な図面の作成(求積図、給排水経路図、 平面図、設備関連図、立面図、配置図、案内図等) | |
飲食店営業許可申請 | 食事の提供をする場合 |
旅館業を行う場合は、法令に適合した消防設備の設置が必要です。設備等の設置がお済みでない場合は別途ご相談ください。
住宅宿泊事業(民泊)届出
基本業務
業務 | 報酬 | 詳細 |
事前調査 | 55,000円~ | 用途地域・消防法・水質汚濁防止法・建築確認検査等 |
消防法に伴う申請業務 | 55,000円~ | 消防法適合通知書交付に必要な関連書類 |
住宅宿泊事業法届出申請(家主同居型・新規) | 165000円~ | |
住宅宿泊事業法届出申請(家主不在型・新規) | 220000円~ |
届出建物の種類に注意
住宅宿泊事業者として届出をしようとしている建物の登記事項証明書に記載の種類が「居宅」でないといけません。あくまでも住宅を利用しての制度という点に注意してください。実際に人が居住していたとしても、その建物の種類が事務所となっている場合、届出が受理されなかった経験があります。
もし、登記事項証明書に居宅以外の種類が記載されている場合は、登記の変更が必要となります。
届出先自治体によりルールが全く違う
届出先の自治体によっては民泊を全面禁止の条例を制定しているところもあります。
また、営業日数に制限をかけている自治体もあり、年間180日の営業ができないケースもあります。
排出されるゴミは事業系ゴミとして処理が必要
たとえ一般住宅での宿泊とは言え、宿泊料を得て営業している以上は事業者となります。営業の結果排出されるゴミに関しては、事業系ゴミとして処理する必要がありますので、自治体のルールに従ってください。
関連法令にも注意
住宅宿泊事業法以外に、消防法、建築基準法、自治体の条例なども把握しておく必要があります。民泊を始めるうえで一番ハードルが高いと思われるのが、建築基準法に定められている「非常用照明設備」の設置です。
家主居住型でなおかつ宿泊室の延べ床面積が50㎡未満の場合や、居室の床面積が30㎡未満で外気に開放されている避難通路が、すぐ目の前にある場合(アパートの一室が分かりやすい例)は設置する必要がありませんが、それ以外の場合は基本的に、宿泊室や避難経路にこの非常用照明設備の設置する必要があります。
非常用照明設備は、火事などの非常時に停電が起きても、通常とは別系統の電源又は設備単独で点灯が可能で、煙などで視界が悪くなっても避難経路を照らすことが出来るように設置する設備です。
この非常用照明については、資格を持った電気設備工事士に設置をお願いすることが必要です。電源を別系統にする必要が多いため、工事が必要となるケースが多いです。後付け式の物が販売されていますが、電源ケーブルが1メートルほどで、延長コードは使用してはいけないということになっているので、電源の確保が難点です。
周辺住民への事前周知
場所によっては住民説明会の開催が必須の自治体もあります。いずれにしても営業を開始してから、周辺住民から苦情が来るようなことは避けなければなりません。しっかりと地域から理解を得られるような運営を心掛けてください。
周辺案内や避難経路図などを多言語対応
宿泊者に外国人を想定している場合、施設内の案内文は多言語で記載しておくのが良いです。
宿泊者の利便性や、緊急事態の際の安全確保のためにも、最低でも英語表記は必要となります。警察への通報番号、消防への通報番号なども記載して下さい。
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。熊本の民泊のことは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。