
【2026年最新版】太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
太陽光発電システムの売買・相続・譲渡に伴う「名義変更」は、単なる事務手続きではなく、**「売電権利の法的な継承」**です。2024年4月より施行された「改正再エネ特措法」により、事業計画の適正化や廃棄費用の積立義務化など、FIT/FIP制度の運用はかつてないほど厳格化されています。
行政書士法人塩永事務所は、国の認定を受けた**「認定経営革新等支援機関」**として、財務・法務・実務の三視点から、貴社の貴重な再エネ資産を確実に守るためのサポートを提供いたします。
1. 名義変更(権利承継)が必要となる主なケース
FIT/FIP認定を受けた設備は、実態と認定情報が一致していなければなりません。
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不動産売買: 発電設備を含む土地・建物の譲渡時。
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相続: 個人事業主の逝去に伴う法定相続人への承継。
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組織再編: 法人成り(個人から法人化)、合併、分割、社名変更。
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財産分与: 離婚等による権利移転。
認定支援機関のアドバイス: 名義変更を怠ると、売電代金の振込停止のみならず、法改正に基づく「指導・助言」の対象となり、最悪の場合は認定取消しのリスクが生じます。
2. 2026年現在の実務における「3つの重要申請」
名義変更には、複数の機関に対する整合性の取れた手続きが必須です。
(1) 経済産業省:事業計画の変更認定(J-Granz)
FIT/FIP制度上の権利を引き継ぐ最重要手続きです。
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J-Granz(電子申請)の必須化: 原則としてすべての申請は電子システムで行われます。
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最新の注意点(廃棄費用積立金): 2024年度から始まった「廃棄等積立金制度」により、積立金の承継(譲渡人と譲受人間の精算合意)に関する確認が厳格化されています。この合意が不十分だと申請が受理されません。
(2) 電力会社:受給契約(接続契約)の名義変更
売電収入の受取口座を切り替えるための手続きです。
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申請先: 九州電力送配電など各地域の送配電事業者。
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ポイント: 経産省の変更認定と電力会社の名義変更がリンクしていないと、振込エラーが発生し、未払い期間が生じる恐れがあります。
(3) 法務局:不動産登記(土地・建物)
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資産価値の保全: 設備が設置された土地の登記は、将来の売却や融資において不可欠です。当事務所では提携司法書士と連携し、不動産登記から売電権利の移転まで一貫して支援します。
3. 名義変更を放置することによる経営リスク
認定経営革新等支援機関の視点から、以下のリスクを警告します。
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キャッシュフローの断絶: 名義相違による売電収入の一時停止は、ローンの返済計画を狂わせます。
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インボイス制度への影響: 適格請求書発行事業者の登録名義とFIT認定名義が一致しない場合、消費税還付や税務処理で致命的な問題が生じます。
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災害時の保険金受取不能: 契約者と実所有者が異なる場合、火災・自然災害保険が適用されないケースがあります。
4. 行政書士法人塩永事務所の「専門サポート」
当事務所では、太陽光発電に関する煩雑な手続きをワンストップで代行いたします。
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【電子申請完全代行】 J-GranzのID取得から、複雑な変更申請までプロが完結させます。
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【リーガルチェック】 改正法に準拠した「譲渡契約書」や「遺産分割協議書」を作成し、将来の紛争を防ぎます。
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【積立金承継アドバイス】 2024年以降の重要課題である「廃棄等積立金」の精算・承継実務を的確に支援。
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【資金調達・税務連携】 認定支援機関として、名義変更に伴う融資相談や、法人化(節税)のシミュレーションも承ります。
5. まとめ:資産価値を守るために「早めの相談」を
太陽光発電システムの名義変更は、法改正により難易度が増しています。
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各機関の要件を正確に理解すること
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電子申請の不備による差戻しを防ぐこと
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売電の空白期間を作らないこと
これらを実現するためには、専門知識を持つ認定支援機関への相談が最短ルートです。熊本を中心に全国対応しておりますので、名義変更が必要になった際は、ぜひお早めにご連絡ください。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
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電話番号: 096-385-9002
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所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
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公式サイト: shionagaoffice.jp
