
太陽光発電システムの名義変更手続きを徹底解説
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
はじめに
近年、住宅用・事業用を問わず、太陽光発電システムの売買・相続・譲渡に伴う「名義変更」に関するご相談が全国的に増加しています。特に2024年以降、FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィード・イン・プレミアム)制度の運用が見直され、2025年現在では、より厳格かつ正確な手続きが求められるようになりました。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関としての知見を活かし、太陽光発電に関する名義変更手続きをトータルでサポートしています。本記事では、最新の制度運用に基づき、名義変更の流れと注意点をわかりやすく解説します。
1. 名義変更が必要となる主なケース
以下のような場合には、太陽光発電システムの名義変更が必要です:
- 不動産売買による所有者変更
- 相続による承継(親族間の引継ぎなど)
- 法人名義の変更(合併・社名変更・法人成りなど)
- 離婚・財産分与に伴う権利移転
特にFIT・FIP制度を利用している場合、名義変更を怠ると売電収入の停止や契約失効のリスクが生じるため、早期の対応が不可欠です。
2. 2025年版 名義変更手続きのポイント
名義変更には複数の機関が関与し、それぞれ異なる申請要件があります。以下に主な手続きを整理します:
(1) 電力会社(接続契約の名義変更)
- 対象:送配電契約の名義変更
- 申請先:地域の送配電事業者(例:九州電力送配電)
- 必要書類:名義変更届、譲渡契約書、本人確認書類など
- 所要期間:1〜2か月程度
- 注意点:各社で書式・運用が異なるため、最新情報の確認が必須
(2) 経済産業省(再エネ事業計画の変更認定)
- 対象:FIT/FIP制度を利用している設備
- 申請方法:電子申請システム「J-Granz」経由
- 必要書類:事業計画変更申請書、譲渡契約書、設備情報など
- 注意点:電力会社との整合性が取れていないと差戻しの可能性あり
(3) 不動産登記(売買・相続を伴う場合)
- 対象:発電設備が設置された土地・建物の所有権移転
- 申請先:管轄の法務局
- 必要書類:登記申請書、譲渡契約書、戸籍謄本など
- 補足:附属設備としての扱い判断が必要な場合あり(司法書士との連携が推奨)
3. 名義変更を怠った場合のリスク
名義変更を行わないまま運用を続けると、以下のようなリスクが発生します:
- 売電収入の停止・保留
- FIT/FIP認定の取消
- 所有権の証明が困難になり、将来的な売却・融資・相続に支障が出る可能性
特に売買・相続直後は、関係者の合意が明確なうちに手続きを進めることが重要です。
4. 行政書士法人塩永事務所の名義変更サポート
当事務所では、太陽光発電システムの名義変更に関して、以下のようなワンストップ支援を行っています:
- ✅ FIT/FIP変更認定手続きの代行(J-Granz対応)
- ✅ 電力会社への名義変更申請支援(九州電力送配電ほか)
- ✅ 譲渡契約書・相続関係説明図・遺産分割協議書などの作成
- ✅ 提携司法書士との連携による不動産登記支援
- ✅ 全体の整合性確認と売電停止リスクの回避
制度変更や実務運用の変化にも柔軟に対応し、確実な名義変更をサポートします。
5. まとめ:名義変更は「早めに」「専門家へ」
太陽光発電システムの名義変更は、複数の制度・機関をまたぐ専門的な手続きです。以下の3点が成功の鍵となります:
- 各制度の最新要件の把握
- 正確な書類作成と電子申請
- 手続き全体のスケジュール管理
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、熊本県内外の太陽光発電事業者・個人の皆様から多数のご依頼をいただいております。名義変更が必要になった際は、ぜひお早めにご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関) 📍 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6 📞 096-385-9002 ✉ info@shionagaoffice.jp 🌐 公式サイト
